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ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月23日~7月29日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮 女子トイレで 教諭を懲戒免職 道教委 /北海道

道教委は25日、女子トイレに忍び込んで盗撮をしていたなどとして、道立北見支援学校の教諭(41)を懲戒免職にした。

道教委によると教諭は1月31日午前10時40分ごろ、北見市内の図書館の女子トイレに侵入し、スマートフォンで個室内にいた女性を動画撮影。また同日午後1時ごろ、同市内のマッサージ店のトイレ換気扇の上に盗撮目的でスマートフォンを設置した。

教諭はマッサージ店からの通報で2月1日に建造物侵入と道迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で北見署に逮捕され、同月21日、北見簡裁から罰金50万円の略式命令を受けている。
引用元 : 毎日新聞 2018年7月26日配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

先週は教員による盗撮事件が多く報道されており、この記事もその内の1つです。ただし、こちらは事件自体は最近の話ではなく半年ほど前のもので、盗撮した教諭を懲戒免職にしたという内容の記事です。

略式命令が2月21日なのでそこから既に5か月経過していますが、本人が犯行を認めている場合などでは判決を待たずに処分するケースもある中でこれだけ空いたのはどういう事情があったのでしょうか。

北海道では改正された迷惑防止条例が昨年4月から施行されており、盗撮目的でカメラ等を差し向けたり設置したりする行為はもちろん、公共の場所以外での盗撮も処罰できる厳しい条例になっています。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

この記事で挙げられている図書館のトイレでの盗撮行為やマッサージ店のトイレにスマホを仕掛けた行為は、建造物侵入に該当するのはもちろん、いずれも迷惑防止条例違反が適用できると考えられます。

ただ、マッサージ店からの通報により後者の事件で逮捕され、前者の行為は余罪として発覚したものと思われますが、前者の方も立件されているのかどうかはわかりません。後者の事件で押収したスマホに他の盗撮動画が保存されていたことから経緯を供述しただけで事件化はしていない可能性もあります。

それでも建造物侵入と迷惑防止条例違反ですので罰金50万円というのは妥当なところでしょうか。金銭的な罰よりも懲戒免職により職を失ったことの方が本人にとっては痛いでしょう。

電車内でスカート内を盗撮した疑い、中学校教諭を逮捕

電車の車内で、女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、東京都内の中学校の教諭が逮捕されました。

逮捕されたのは、東京・目黒区の公立中学校の教諭(29)で、今月13日、川崎市を走行中の東急田園都市線の車内で、女性(20代)のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。女性のスカートが膨らんでいることに一緒に乗っていた母親が気づき、事件が発覚したということで、取り調べに対し容疑者は「撮ってません」と容疑を否認しています。

容疑者のスマートフォンを解析したところ、盗撮したとみられる画像などが数点見つかったということで、警察は余罪もあるとみて調べています。
引用元 : TBS 2018年7月26日 20時39分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらも教員による盗撮事件です。「撮ってません」と容疑を否認しているようですが、スマホをスカート内に差し入れただけで撮影はしていないという意味なのか、そうしたことも一切していないという意味なのか、どういうニュアンスの供述だったのでしょうか。神奈川県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けるだけでアウトですので前者の意味なら撮影していなくてもやはりアウトです。

神奈川県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けるだけでアウトですので前者の意味なら撮影していなくてもやはりアウトです。後者の意味で冤罪を主張しているとしても、スマホから他の盗撮画像が見つかっている現実がありますので説得力は無いでしょう。

神奈川県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

それにしても走行中の電車内で、被害者のスカートが膨らむほど深くまでスマホを直接突っ込むというのは相当大胆な盗撮です。

鞄などにスマホを隠し入れていたとすればその分だけ嵩が大きくなるので、それがスカートに触れて膨らんだという話ならまだわかりますが、他の報道を見てもそうした描写は無いのでスマホは直接差し入れていたと見られます。

また、盗撮に気付いたのが被害者の母親とされているところ、被疑者から見て手前側にスカートが膨らんでいるのに気付いたとすると母親と被疑者が同じ側にいることになり、スカートの膨らみ以前の問題として盗撮が丸わかりなので、スカートが膨らんでいたのは被疑者から見て奥側ではなかったかと思われます。

"被疑者 → 被害者 ← 母親" 前後左右の配置によっては斜めの位置関係だったかもしれませんが、大まかにはこうした構図でしょうか。被疑者か母親が席に座っていたことも考えられます。

他にも乗客がいるであろう首都圏の電車内でスマホを直接突っ込むという行為もさることながら、そんな状況下で被害者のスカートが膨らむほど深く差し入れていたというのは正気の沙汰とは思えません。より良い画を求めて欲張った結果なのでしょうか…。

スマホから盗撮したと見られる画像がいくつか見つかっており余罪が疑われていますが、それだけでは余罪まで立件するのは難しいかもしれません。否認したままでは略式起訴で決着させることが難しくなりますが、その内折れて盗撮を認め、罰金30万円程度の略式命令で落ち着くのではないでしょうか。

スカート内盗撮容疑で男逮捕

小城署は27日、女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、多久市東多久町の男(27)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は27日午後7時45分ごろ、小城市内の商業施設で、スマートフォンをサンダルで挟み、買い物中の40代女性の足元に忍ばせ、スカート内を撮影した疑い。

小城署によると、容疑者の行動を不審に感じた店長からの通報で署員が駆けつけ、撮影現場を確認し逮捕したという。
引用元 : 佐賀新聞 2018年7月28日 17時41分配信

最近はこうしたニュースを目にしなくなっていたところ久しぶりに出てまいりました。靴に小型カメラを仕込むというのはまだ理解できますが、スマホをサンダルに仕込むという一見すると常軌を逸しているように感じられる手口です。

この種の手口はいくつかバリエーションがありますね。サンダルと足の甲の間にスマホを挟みレンズがある上部をむき出しにするものや、サンダルの穴にレンズを合わせるもの、酷くなると靴やサンダルの上にスマホをそのまま貼り付けるものなど様々です。

皆さんのスマホでお試しになるとわかる通り、スマホを靴やサンダルに仕込むのは相当無理があります。かなり大きな足の人で小さなスマホを使っても異様な見た目になるのではないでしょうか。

見た目の問題がクリアできたとしても足の甲にスマホが乗っていると非常に歩きづらくなります。この事件でも被疑者の行動を不審に感じた店長が通報しているとのことなので、スマホをサンダルで挟んだことにより不自然な挙動になっていたと見られます。

誰が見てもバレバレと感じられるので、そのため誰もやらなくなってこうしたニュースを見なくなっていたのかもしれませんが世の中にはまだいるものです。

しかも、機材関係に疎いタイプのオッサンが手持ちのスマホを利用する苦肉の策としてやったというようなものでもなく、被疑者はまだ20代の男性です。デジタル世代ネット世代の若者がこの有様というのは悲しいものがあります。

手に持ったスマホで直接盗撮するありふれた手口と同列に見てもらえるかどうかという点が少し気になりますが、この事件だけなら反省や示談交渉次第で不起訴もあるのではないでしょうか。悪くても30万円程度の罰金でしょう。

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