盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月24日~7月30日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「30回盗撮」…県教委、逮捕の小学校講師を免職 奈良

奈良県教育委員会は24日、大阪府内で6月に女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮しようとしたとして、奈良市立東登美ケ丘小の講師(23)を懲戒免職処分にした。大阪府警が府迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕後、既に釈放し、任意で捜査している。

県教委の調査に対し「学生時代から30回ほど盗撮をやった」と説明したといい、県教委は「常習性があると判断した」としている。

県教委によると、6月22日、大阪府八尾市の近鉄大阪線近鉄八尾駅のエスカレーターで、女子生徒のスカートの中にスマホを差し入れた。
引用元 : サンケイスポーツ 2017年7月24日 17時31分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の講師が盗撮で現行犯逮捕されて懲戒免職、という内容の記事ですが、すでに釈放されている点はさておいてもまだ刑事処分が下されていないうちからこの内容で懲戒免職は個人的にはやや厳しいように感じています。

被疑者がまだ23歳なので学生時代というのも昨年一昨年の話でしょうか、そこから30回程度というのはそれほど常習的だとも言えません。もちろん教員としての立場もあり県教委の判断なので仕方ありませんが、この内容で被疑者が正規雇用の教員だったりした場合、訴えれば懲戒免職がひっくり返る可能性はあるように思います。

もっとも、解雇や免職まで至らなくとも多くの場合は自ら退職しているので非正規雇用から1年2年程度であればしがみつくほどではないかもしれませんが…。勤務を続けたい意思があるかどうかはともかく、こちらでも触れているように裏付けしようがないものについてはバカ正直に答えるより過少申告した方が良い場合もあるでしょう。

陸士長がスカート内盗撮「衝動的に...」 郡山駐屯地・停職処分

陸上自衛隊郡山駐屯地は24日、同駐屯地の第6特科連隊第3大隊所属の男性陸士長(23)が県内のJR駅構内で女性のスカート内をスマートフォンで撮影したと発表した。同隊は同日付でこの陸士長を停職10日の懲戒処分とした。

同駐屯地によると、陸士長は2月24日午後9時ごろ、同駅構内で女性のスカート内をスマートフォンの動画機能を使って撮影した。撮影を目撃した人が同駅近くの交番に伝え、職務質問を受けた陸士長のスマートフォンを調べたところ盗撮が発覚した。同駐屯地は同日、警察から報告を受けた。

同駐屯地によると、撮影した動画は不鮮明で被害者が分からず、証拠が不十分なため、警察の立件は見送られたとしている。

同駐屯地によると、陸士長は「衝動的にやってしまった」と盗撮を認めている。また「過去にも盗撮をした」と話しているが、具体的に盗撮を始めた時期には言及していないという。
引用元 : 福島民友新聞 2017年7月25日 10時34分配信

盗撮がバレると多くはその場で取り押さえられるなどしてスマホやカメラに記録された動かぬ証拠が押さえられるとともに被害者もその場で気づくなり知らされるなりするところ、この記事の事案では盗撮から通報、そして職務質問まで少し時間が空いていると見られ、そうした証拠が揃わなかったと思われます。

職務質問で確認した動画はブレブレだったのか被害者がわからないほど不鮮明で、盗撮行為に及んだときから少し経っていることから被害者も気づかないまま立ち去っていてどこの誰だかわからない、という状況ではないでしょうか。

盗撮による迷惑防止条例違反は親告罪ではありませんが、被害者が立ち去っていて誰だかわからない、わかっていても捜査に協力しない、被害届が出されないとなるのは殊の外重要なことで、それだけで刑事事件にならないこともあります。

それに加えて動画も不鮮明だったことから刑事的にはおそらく厳重注意等で終わったのかもしれませんが、盗撮の目撃者が通報しに行っている間に証拠が散逸しているのでこの自衛隊員にとっては不幸中の幸いだったと言えるかもしれません。

スカート内にスマホ…盗撮目的の容疑で大阪市立中の職員逮捕

少女のスカート内を撮影しようとしたとして、大阪府警城東署は25日、大阪府迷惑防止条例違反(卑わいな行為の禁止)容疑で、大阪市立中学校の事務職員(43)=同市港区弁天=を現行犯逮捕した。「高校生くらいの女の子のパンツが見えそうだったので撮影しようと思い、スカートの中に携帯電話を入れた」と容疑を認めている。

逮捕容疑は、同日午前7時ごろ、同市城東区の市営地下鉄今里筋線鴫野(しぎの)駅構内で、階段を上っていた制服姿の少女のスカート内に、スマートフォンを差し入れたとしている。通勤途中だった府警第1機動隊の男性警部補(37)が目撃し、容疑者を取り押さえた。

市教委によると、容疑者は昨年4月から同市東淀川区の市立中学校で事務職員として勤務していた。
引用元 : 産経新聞 2017年7月25日 17時35分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

なんともわかりやすい動機ですが、実際の調べの場で最終的に出てくる動機としては皆こういったものでしょう。日課のごとく盗撮を続けていて目的が変わってしまっているような常習者だったり販売など別の目的があったりするのでなければ盗撮などは性欲に根ざした動機だと決まっているので、仕事のストレスなどと答えても刑事には見抜かれて突っ込まれることになります。

この事件では大阪府警の警察官が犯行を目撃して被疑者を取り押さえ、現行犯逮捕となっています。盗撮以外でもたまたま現場に居合わせた警察官が犯人を取り押さえるという事件が見られますが、スマホを差し入れるような稚拙な方法ではあったものの、警察官に見つかった点については不運だったのではないでしょうか。

ただ、全国で20万人以上とされている警察官が通勤中などに現場に居合わせて犯人を逮捕したという事例は、全体の人数ほど多くないように感じているのですが報道されないだけなのでしょうか。4部体制のローテーションなどの都合もあるので20万人以上が一斉に通勤してくるわけではありませんが、特に都市部での盗撮や痴漢などの件数を考えるともっと多く見られても良いように感じます。

警察官なら通勤中も周囲に目を配って常に警戒しろとまで言うとブラック的な要求に思えますが、警察官といえども通勤中は普通の人と変わらない程度のものなのかもしれません。

「スマホで盗撮しようと…」学生寮侵入容疑で男逮捕 大阪

スマートフォンで風呂場を盗撮しようと学生寮に侵入したとして、大阪府警箕面署は26日、建造物侵入容疑で、同府箕面市稲、アルバイト(31)を逮捕した。「風呂を盗撮しようと思って敷地内に入った」と容疑を認めている。

逮捕容疑は、4月21、22日、箕面市牧落の大学生などが入居する学生寮の敷地内に侵入したとしている。同署によると、学生寮のオーナーが同23日、「男が侵入して風呂場の窓からスマホを差し向けられた」と同署に被害届を提出。

周辺の防犯カメラ映像から関与が浮上したという。同市内では民家やマンションなどで同様の被害に遭ったとの相談が約5件寄せられているといい、関連を調べる。
引用元 : 産経新聞 2017年7月26日 18時30分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

盗撮といってもスカート内ではなく風呂を撮影するために学生寮の敷地内に立ち入ったという事件で、逮捕容疑も建造物侵入となっています。「風呂場の窓からスマホを差し向けられた」とのことで盗撮にも及んでいるようなので場合によっては迷惑防止条例違反でも立件されるかもしれません。

こちらの記事でも触れているように大阪府でも条例改正されているので、被害者の証言と被疑者の自供があれば実際には盗撮できていなかったり盗撮した動画が削除されて存在していなくても迷惑防止条例違反でも十分立件可能と思われます。

大阪府 迷惑防止条例 第6条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
  3. みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
第4項
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

なお、この事件は建造物侵入や迷惑防止条例違反の現行犯逮捕ではなく、被害届が出されてから約3か月後の通常逮捕、いわゆる後日逮捕となっています。この事件では迷惑防止条例違反の例ではありませんが、こちらの記事で触れている通り防犯カメラの記録が手がかりになっています。

この被疑者が関与しているかどうかはまだ定かではないものの周辺で同様の被害が何件か起きており、かなりハデに荒らしていた様子が窺えますので防犯カメラの記録を洗われるのも仕方ないでしょう。

防犯カメラの存在を意識せずに犯行に及んでいた可能性もありますが、住宅街ではどこに設置されているか把握するのも困難です。警察が追おうと思えばこのように尻尾をつかまれることになります。

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