盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月27日~8月2日)

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先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女性のスカートにスマホ 小学校臨時教諭を逮捕

26日、広島市西区のドラッグストアで、女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れたとして、広島市にある小学校の臨時教師の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、広島市立皆実小学校の臨時教師(28)です。警察によりますと、容疑者は26日午後3時半ごろ、広島市西区南観音のドラッグストアで、店内にいた女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れ盗撮しようとしたところ、女性が犯行に気付いて取り押さえ、その場で現行犯逮捕されました。

調べに対し容疑者は、「スマートフォンを盗撮するために差し入れたことに間違いありません」と容疑を認めています。容疑者の逮捕を受けて広島市教育委員会は、「信頼を著しく損なう行為であり、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。事実関係を把握し、厳正に対処します」とコメントしています。
引用元 : テレビ新広島 2020年7月27日 12時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教員によるスカート内盗撮事件です。学校内での事件ではないようで、7月26日は日曜日ですので学校が休みの日にやったという事になるでしょうか。

得物はスマホとの事ですが、ドラッグストアのような場所でスカート内にスマホを直接突っ込むなどちょっと理解に苦しむところです。何かでカモフラージュした小型カメラなどでやるならまだわからなくもないですが、普通にバレるとは思わなかったのでしょうか…。

案の定本人にバレていてその場で取り押さえられ現行犯逮捕となっています。しかも店員や男性客などではなく被害者の女性本人に取り押さえられているというのが何とも情けない顛末です。

ただ、記事の表現では「女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れた」「スカートの下にスマートフォンを差し入れ盗撮しようとした」とされていて盗撮準備行為に留まっているようにも受け取れます。広島県の迷惑防止条例では盗撮目的でスカート内にスマホを差し入れるような盗撮準備行為が処罰の対象になっておらず、実際に撮影したのかどうかやや気になるところです。

広島県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、写真機等を使用して着衣等を透かして他人の身体を見る方法により、みだりに、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影してはならない。

単に表現の問題で実際に撮影にまで及んでいたのかもしれませんが、撮っていなかったとすると盗撮準備行為を処罰するための規定は無いと思われますので、あり得るとしたら第1項第3号の卑わいな言動として逮捕したのでしょうか。

事件そのものの内容は珍しい事情があるわけではありませんので、被疑者の謝罪や反省の態度、被害者との示談の行方によっては不起訴という事もあるでしょうし、相当厳しくても30万円程度までの罰金ではと思われます。

男子トイレで盗撮 小学校教諭の男を現行犯逮捕/和歌山

昨日夕方、和歌山市内の陸上競技場の男子トイレで盗撮したとして、小学校教諭の男が和歌山西警察署に県迷惑防止条例違反などの疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、県内の公立小学校の教諭で、和歌山市小雑賀の容疑者、26歳です。

警察の調べによりますと、容疑者は昨日午後6時15分頃、和歌山市毛見の紀三井寺公園陸上競技場の男子トイレに盗撮目的で侵入し、スマートフォンのカメラを使って10歳代の少年が着替えている様子を盗撮した県迷惑防止条例違反と建造物侵入の疑いが持たれています。隣の個室の上からスマートフォンで盗撮されていることに気付いた少年が施設関係者に訴え、通報を受けた警察官が現行犯逮捕しました。

容疑者のスマートフォンから少年を撮影した動画が確認されていて、容疑者は「男の子の隣の個室からスマートフォンで撮影しました」と容疑を認めているということです。警察では、余罪についても厳しく追及しています。
引用元 : テレビ和歌山 2020年7月30日 18時27分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらも小学校の教員による着替え盗撮事件です。前回の記事で取り上げていた男湯での盗撮事件に続きまた男性が被害者となっています。見出しは男子トイレで盗撮とされていますが、トイレで用を足す姿を盗撮したのではなく個室の中で着替えていたところを撮ったようです。

盗撮目的で男子トイレに入り、被害者が入っていた個室の隣から撮ったとの事なので、女性と間違ったのではなく初めから男性を狙っていたのでしょう。最初から被害者を狙っていて後をつけてトイレへ入って行ったのかもしれませんが、トイレで着替える事を見込んで着替えを狙っていたのか、用を足す姿を狙っていたところ実際は着替えだったのかはハッキリしません。

しかし被害者が仕切りの向こう側からスマホが出ている事に気付いたのでしょう、そのまま施設関係者から警察へ通報されて現行犯逮捕となってしまいました。トイレで着替えるとなると普通は立ったままでしょうし仕切りの上からスマホが出ていれば視界に入りそうなものでバレるのも不思議ではないかなという印象を受けます。

被害者が10代の少年というのが気になるところで、もし18歳未満だとしたら着替えの盗撮は児童ポルノの盗撮製造という事になりますが、逮捕容疑は迷惑防止条例違反となっています。これは被害者が18歳か19歳で児童ではないという事なのかもしれませんが、18歳未満でもまず迷惑防止条例違反で逮捕しておいて今後児童ポルノ禁止法違反に切り替えられるという事なのかもしれません。

和歌山県の迷惑防止条例ではトイレにおける盗撮行為とその目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為は処罰の対象になっていますので被害者が児童でなくとも迷惑防止条例違反に該当する事は概ね間違いありません。

和歌山県 迷惑防止条例 第4条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、次に掲げる場所又は乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所
  2. バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物
  3. タクシーその他の不特定の者が利用するような乗物(公共の乗物を除く。)
第4項
何人も、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、みだりに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 姿態をのぞき見ること。
  2. 姿態を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

現場がトイレでも実際に撮影したのは用を足す姿ではなく着替えですが、被害者が「衣服の全部又は一部を着けない状態」だった事には変わりないと思われますので第4項第2号に該当していると考えられます。あとは被害者が18歳未満の児童なのかどうか、今後児童ポルノ禁止法違反への切り替えがあるのかどうかといったところでしょうか。

被害者が児童でないならば児童ポルノの盗撮製造にはなり得ませんので迷惑防止条例違反と建造物侵入で30万円程度の罰金、もし児童ポルノ禁止法違反であれば50万円という事になるかもしれません。また、小学校の教員となると勤務先の学校における事件でなくとも懲戒免職の可能性があり、盗撮の代償は大きくなりそうです。

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