盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月29日~8月4日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮し動画を販売した疑い男逮捕 京都

電車の中で女子高校生のスカートの中を盗撮したとして大阪府に住む35歳の男が、京都府の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。警察は、男が盗撮した動画をインターネットで販売し、これまでに800万円以上を売り上げたとみて詳しく調べています。

逮捕されたのは、大阪・高槻市の無職の容疑者(35)です。

警察によりますと、去年5月と今月、京都市内などを走る電車の中で女子高校生合わせて3人のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして府の迷惑行為防止条例違反の疑いが持たれています。女子高校生たちが通う京都府内の学校の教師から、「インターネットに生徒が盗撮された動画が出ている」という相談を受けて警察が調べたところ、容疑者が動画掲載サイトに投稿したことがわかったということです。

警察によりますと、電車内で盗撮した女子中学生や高校生の顔や全身なども写った動画およそ60本をサイトで販売していて、おととし11月からの1年余りで800万円以上を得ていたとみられるということです。調べに対し「インターネットで売るために盗撮した」などと容疑を認め、パソコンにはおよそ1000本の動画が入っていたということです。

警察は、容疑者が盗撮した動画を販売した利益だけで生計を立てていたとみていきさつを詳しく調べています。
引用元 : NHK 2019年7月30日 14時44分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

女子高生のスカート内を盗撮し、その動画を販売していたという事件です。発覚や逮捕までの経緯が、盗撮動画販売からの後日逮捕の事例として取り上げていた事件と似通っています。

まず事件発覚の経緯としては被害者の女子高生が通う高校の教員から、生徒の盗撮動画がネットに出ていると通報があったことのようで、先の記事で取り上げている約3年半前の事件でも同様のきっかけとなっています。

また、いずれの事件も現場で警察官や被害者、第三者が被疑者を取り押さえた現行犯逮捕ではなく、実際の盗撮行為から日が経っている後日逮捕で検挙されています。他の報道によるとこの事件で盗撮行為に及んだ「今月」というのは7月1日のようなので逮捕までにやはり日が空いてます。

この事件においては7月1日以外に去年5月にも盗撮したとされているところ、これは直近(7月1日)の盗撮行為に対する捜査で発覚したのかもしれませんが、捜査の端緒が教員からの通報だとすると去年5月に盗撮された動画が販売されているのを教員が見つけて通報していたものかもしれません。

被疑者が7月1日に盗撮した動画を販売、それを教員が見つけて通報、捜査により被疑者を特定して逮捕、という流れだとするといつ販売したのか、いつそれを見つけたのかのタイミングにもよりますが、時間がちょっと足らないように思えますのでやはり大元は去年5月に盗撮された動画なのではないでしょうか。

現行犯逮捕などの現場で取り押さえられたケースではないので何を決め手として後日逮捕に至ったのかが気になるところですが、この点に触れている報道が無いので推測することしかできません。しかし、決め手として最もあり得そうなのはやはり防犯カメラの映像などでしょうか。

「警察が調べたところ、容疑者が動画掲載サイトに投稿したことがわかった」というところについてはやはり去年5月に盗撮されて販売されていた動画を巡っての捜査と思われますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画であれば誰が販売しているのかがわかってもそれだけでは逮捕できません(いわゆるパンチラの盗撮動画の販売を規制する法律が無く、販売している人が盗撮したのかどうかもわからない)ので検挙に至っていなかったのかもしれません。

しかし、おそらくその後も、現行犯で押さえるための張り込みまではされていなくてもマークはされていたのでしょうか、7月1日の盗撮行為を警察にキャッチされて特定していた被疑者の人着等と防犯カメラの映像が一致したなどして今回の逮捕に至ったのではと考えられます。

こうした盗撮動画の販売により1年余りで約800万円を売り上げていたとのことですが、上述の通りスカート内の下着等を盗撮したいわゆる逆さ撮りやパンチラの動画は盗撮被害者が18歳未満の児童であっても、それを公開したり販売したりしてもそれだけで処罰できる法律が無く、迷惑防止条例にも販売や営利の目的がある場合に罰則が変わる規定も無いのでせいぜい刑事や検察官、裁判官の印象が悪くなる程度でしょう。

被疑者に前科があるかどうか、あるいは被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、初犯ならおそらく公判請求はされず50万円程度の罰金で済むのではないかと思われます。

「趣味と実益、一石二鳥」出会い系で知り合った女性との性行為盗撮 ネット配信の男逮捕

出会い系アプリで知り合った女性との性行為を盗撮し、インターネット上で有料配信したとされる事件で、兵庫県警人身安全対策課と西宮署などは31日、わいせつ電磁的記録陳列とリベンジポルノ防止法違反の疑いで大阪市中央区の無職の男(30)を再逮捕した。動画を200本以上を配信し数千万円の利益を得ていたとみられ、「趣味と実益を兼ねて一石二鳥だった」などと話しているという。

再逮捕容疑は、大阪市内のホテルで、奈良県の女性(23)や大阪市の女性(21)との性行為をそれぞれ盗撮し、4~5月ごろにその動画計2本を投稿サイトに投稿して公然と陳列した疑い。容疑を認めている。

同課によると、撮影用のスマートフォンを仕込んだ絵画を客室に持ち込み、壁に掛けて盗撮していた。大学時代にアルバイト先の更衣室などで盗撮をするようになり、ネットでわいせつ動画を視聴していて、自分が盗撮した動画の投稿を思い付いたという。

顔にモザイク処理などをすると「動画の人気が落ちるので、割り切って自分の顔も出していた」という内容の供述をしており、得た金は高級服の購入などに充てていたという。投稿による収入が増えたことから、今年に入り勤務先を退職していた。

男は7月11日、別の20代女性との性行為を盗撮し、ネット上で公開したとして兵庫県警に逮捕されていた。県警は他にも複数の被害者がいるとみて調べる。投稿した動画は既に削除されたという。
引用元 : 神戸新聞 2019年7月31日 20時12分配信

先月の記事で取り上げていた女性との性行為盗撮及びその盗撮動画の販売に関する事件の続報です。逮捕当時から被疑者が投稿し販売していた他の動画についても捜査するとしていたところ、そうした余罪での再逮捕となったようです。

再逮捕容疑は最初に逮捕された時と同じくわいせつ電磁的記録陳列とリベンジポルノ防止法違反です。

この内、リベンジポルノ防止法違反については親告罪ですので他の被害者からも告訴があったと見られます。最初の逮捕に至る捜査のきっかけが被害者からの相談でそこから芋づる式に出てきた再逮捕容疑と思われますので、他の被害者が元々被害の相談や告訴をしていたのではなく、余罪捜査で他の被害者を特定して告訴させたものではないでしょうか。

なお、盗撮の手口としては前回と同様、スマホを仕込んだ絵画をホテルに持ち込み壁に掛けて盗撮していたとのことです。先の記事で述べているようにこれではカメラワークも糞も無くて面白くない動画になりそうに思えますが、これがこの被疑者のスタイルだったのでしょう。

ちょっと驚きなのは「顔にモザイク処理などをすると動画の人気が落ちるので、割り切って自分の顔も出していた」という点でしょうか。前段は理由として理解できますが、女性の承諾を得ていない動画の販売で自分の顔も出すというのは通常なかなか考えられないことです。

盗撮風ではなく違法な盗撮による動画の公開や販売では、自分の顔や姿が映り込んでいたらそれが犯罪の証拠になり得ますので普通はボカすなりモザイクを入れたりするものです。

また、どういう宣伝文句で販売していたのかわかりませんが、自分を顔まで出していたら視聴者には「これはヤラセだ(=自分の顔を出しても大丈夫だからモザイクを入れていない)」と捉えられかねず、わざわざリスクを負って盗撮したのに盗撮だというアピールポイントを損なってしまっているように感じます。

それでも先の記事によれば約6年間で約9,000万円を売り上げていたようですので売り方は上手かったのかもしれませんが、逆にガチの盗撮だという宣伝文句で周知されていればより売れていたのではということも考えられます。

前回の逮捕と今回の再逮捕でリベンジポルノ防止法違反の被害者は既に3人になっており、これら全てで示談できればまだわかりませんが罰金で済む見込みは相当に厳しくなってきたと言えます。さらなる再逮捕等が無ければまだ一発で実刑となるほどではないように見えますので、今後は公判請求されて執行猶予付きの懲役刑といったところになるのではないでしょうか。

教え子盗撮容疑 徳島の小学教諭逮捕 神奈川県警

勤務先の小学校で児童の着替え姿を隠し撮りしたとして、神奈川県警は31日、徳島県鳴門市撫養町黒崎の小学校教諭(41)を児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕した。昨年8月にサイバーパトロールで児童ポルノの販売事案を見つけ、捜査していた。

逮捕容疑は7月16日午後、鳴門市内の勤務先の小学校教室内で、自身が担任を務めるクラスの児童を含む小学4年の男児2人が着替える様子を、自分のタブレット端末で隠し撮りしたとしている。容疑を認めているという。

県警によると、容疑者は児童が水泳の授業前後に着替えている様子を撮影していた。普段からタブレット端末を持ち歩いていたとされる。16日、関係先として容疑者に自宅で事情を聴いたところ、タブレット端末に保存されていた映像を発見した。
引用元 : 毎日新聞 2019年8月1日 9時27分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

先週は盗撮だけに留まらず盗撮した動画の販売に絡む事件が目立ちました。

これは小学校の教員による男子児童の着替え盗撮事件です。捜査のきっかけはサイバーパトロールで見つけた児童ポルノの販売事案とのことですが、被疑者の教員が盗撮製造していた児童ポルノを販売したものかどうかという点には触れられていません。

この記事からは一見、被疑者の教員自ら販売まで行っていてそれがサイバーパトロールにより発見され検挙に至ったように思えますが、この事件の逮捕容疑としては児童ポルノの製造までに留まっています。

この被疑者が実際に販売まで行っていたものの、事情聴取で製造が確認できたためまずはそれで逮捕しただけなのかもしれませんが、児童ポルノの製造と販売で担当が分かれていてこの被疑者は「製造担当者」だったということも考えられます。

児童ポルノは所持、製造・提供、不特定又は多数への提供・公開でそれぞれ罰則が異なっており、後ろへ行くほど厳しくなっています。

児童ポルノ禁止法 第7条

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
第6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
第7項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第8項
第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

もし、この被疑者が製造は素より販売までしていたという場合は第6項に該当しますので5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はそれの併科となります。

児童ポルノの製造だけであれば第4項、それが盗撮によるものであれば第5項ということになりますが、製造担当者として販売担当者に渡していたのであれば第2項又は第3項もあり得るところで、これらはいずれも3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。しかし、不特定又は多数へ販売することを知っていて製造していたのであれば販売担当者との共犯、あるいは第7項の該当ということも考えられますのでその場合は結局一番重い罰則ということになるでしょう。

着替え盗撮の被害者が児童ではなく成人だったり、被害者が児童でも盗撮したのが着替えではなくスカート内の下着等だったりしていれば、それが販売されていたとしても迷惑防止条例違反に留まっていたと思われますので罰則の違いは明らかです。

勿論これらの罰則は上限を示したものですので、この事件でも被疑者が初犯ならばせいぜい罰金50万円程度、厳しくても公判請求されて懲役1年に執行猶予3年程度ではないかと思われますが、何故サイバーパトロールの目に留まるような販売ルートで児童ポルノを売ろうと思うのか疑問に感じてしまいます。

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