盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月31日~8月6日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

私の服の中にスマホが! 勇気ある女性、盗撮男を容疑で現行犯逮捕 北九州市

福岡県警八幡西署によると、1日午前6時17分ごろ、北九州市八幡西区中の原にある商業施設内で、パート女性(24)が、自分の服の下方に男がスマホを差し入れて盗撮したのに気付き、自ら福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)容疑の現行犯で常人逮捕した。

同署によると、男は,同区永犬丸の会社員=いずれも自称=の男(32)。刑事訴訟法では、現行犯の場合は、司法警察職員ではない一般人でも、逮捕状なしで逮捕できるとされている。
引用元 : 西日本新聞 2017年8月1日 10時6分配信

現行犯の場合は一般人でも逮捕状無しで逮捕できることは、根拠となる刑事訴訟法の条文を知らなくても大人なら知っている人がほとんどだと思いますが、記事に書くことがなかったのかわざわざその点に触れられています。

刑事訴訟法 第213条

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

なお、盗撮事件で被害者本人や犯行を目撃した第三者等に被疑者が取り押さえられる(その後警察官等に引き渡される)ケースは多々ありますが、それらが必ず現行犯逮捕になっているわけではない点には注意が必要です。

一見するとそうしたケースでは現行犯逮捕として扱われていそうですが、通報により駆け付けた警察官に引き渡されて警察署へ向かうに際しては事情聴取のための任意同行という形になっていることが少なくありません。この場合、その時点では現行犯逮捕も含めてまだ逮捕はされていないということになり、取り調べを経て発付された逮捕状が執行されて初めて(通常)逮捕となります。

まだ逮捕していない人に対して手錠はかけられないので警察署へ向かう道中でも手錠をしないなど、そういった点で違いは出てきますが、それが任意同行なのか現行犯逮捕後の連行なのか警察官の口からあらかじめ説明されることはあまりありません。

前者の場合、逮捕されるまでは同行や取り調べを拒否して帰ることもできることが関係していて事前に明らかにしないようにしているとも思われます。捕まるのが初めてだと犯行後に取り押さえられて警察署へ行くとなればすでに逮捕されたものと思い込んでしまって、それが任意同行なのかそうではないのか考えられる余裕も無いでしょう。

もちろん任意同行や取り調べを拒否して帰ろうとしても職務質問などと同様にあの手この手で帰さないようにしますし、帰れることができたところで後日逮捕状を持った捜査員が家にやってきて通常逮捕される可能性が高いことは言うまでもありません。

しかし、逮捕後に勾留されることが見込まれるケースでは一時的であっても逮捕前に帰宅できるとなれば大きな違いが出てくる場合もあります。逮捕されて帰れなくなってからしれっと「あのとき帰れたのになんで帰らなかったの?」などと言ってくる刑事もいますので、任意同行なのか現行犯逮捕からの連行なのかの見極めは重要と言えます。

7歳女児のスカート内に携帯差し入れ盗撮 男を容疑で逮捕 久留米署

福岡県警久留米署は1日、大分県日田市、自営業手伝いの男(21)を福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕した。

逮捕容疑は、6月3日、福岡県久留米市の大型商業施設で、小学生の女児=当時(7)=の背後から接近。スカート内に動画撮影機能付きの携帯電話を差し入れて、密かに女児の体や下着を盗撮した疑い。
引用元 : 西日本新聞 2017年8月1日 15時16分配信

1つめに取り上げた記事と同じく西日本新聞のフラッシュニュースなので記事の内容が少なく、逮捕に至った経緯などに触れられていませんが、逮捕容疑となっている盗撮行為に及んだ日から2か月ほど経っているようですのでいわゆる後日逮捕の事件と見られます。

こちらの記事こちらの記事で取り上げている記事も被害者が小学校低学年の女児という点で共通している盗撮の後日逮捕事件ですが、そういった被害者を狙ったことが悪質として警察が捜査に力を入れるのでしょうか。または、そうした悪質さを強調するために多く報道されがちになるのでしょうか。

現場が大型商業施設とのことですので、逮捕に至るまでの手がかりとしてはやはり防犯カメラの記録でしょうか。被疑者がまだ21歳なので記事にある「動画撮影機能付きの携帯電話」はスマホだろうと思われますが、そんなものを直接差し入れていては誰の目からも盗撮していると映りますので防犯カメラに捉えられていれば時間が経っていても十分逮捕可能でしょう。

ビーチで盗撮 長崎県の小学校教諭逮捕

ビーチで女子児童を盗撮したとして47歳の小学校教諭の男が逮捕されました。逮捕されたのは長崎県の小学校教諭(47)で1日午後1時半ごろ本部町の瀬底ビーチで県外から来ていた11歳の小学生の女の子の水着姿やお尻をデジタルカメラで隠し撮りした疑いです。

発見した監視員は、「腕をこうやって抱えたり、こうして変な状態で、携帯電話みたいなもの持ってたんですよ。それで怪しいなと思って。この女の子の後ろにすぐ着いた。ずっと見てたら、ずっと追いかけて行ったんで」と話していました。

調べに対し容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。カメラには、他にも盗撮とみられる写真が残っていて、警察は余罪も調べています。
引用元 : 琉球朝日放送 2017年8月2日 18時29分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

沖縄のビーチで遊んでいる女児を盗撮する目的で長崎からやってきた、といったところでしょうか。別の記事でも以下のように報道されていますので「女児を盗撮しに来た」と言われても仕方ないでしょう。

沖縄本島北部のビーチで水着姿の小学生女児を盗撮したとして、長崎県の公立小学校教諭が逮捕された事件で、教諭のデジタルカメラに被害女児のほか、別の女児の写真もあったことが2日、分かった。本部署が慎重に調べている。

本部署によると、沖縄県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された長崎県の47歳の教諭は、カメラを脇に挟んで隠すなどして盗撮したという。不審に思ったビーチの監視員が通報し、発覚した。

逮捕容疑は1日午後1時25分ごろ、ビーチで遊んでいた女児をカメラで盗撮した疑い。容疑者は調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているという。
引用元 : 沖縄タイムス 2017年8月4日 5時35分配信

なお、沖縄県の迷惑防止条例で盗撮に関する規定としては今のところ以下のものしかありませんが、スカート内などの盗撮ではなく水着姿を撮影したという事案について、沖縄県だから拡大解釈されて逮捕されたというわけではありません。

沖縄県 迷惑防止条例 第3条

何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

何らかのイベント等でチアリーダーやダンサーなどを撮影するにあたり、太ももやお尻などを執拗に狙っていて盗撮で捕まるケースもありますし、水着姿を盗撮して捕まるという事件は沖縄県以外でも起きています。こうした事件の記事で「太もも」「お尻」と挙げられていても実際は股間のドアップだったりするものなので、引きでビーチ全体を撮影しているような映像と混同することはできません。

「女の子の後ろにすぐ着いた。ずっと見てたら、ずっと追いかけて行った」という監視員の証言もありますので「見えているものを撮影して何が悪い」と強弁できるような状況とは明確に違っていると見られます。

報道ではオブラートに包んで表現することが多いので一見しただけでは「そんなことで逮捕されるのか」と感じられることがありますが、蓋を開けてみたら得てして逮捕やむなしの盗撮画像や盗撮映像だったということは多いものです。

トイレ侵入し、カメラ仕掛ける 建造物侵入容疑で自衛官逮捕 青森

青森県警八戸署は3日、盗撮目的で飲食店のトイレに侵入したとして、建造物侵入の疑いで、海上自衛隊八戸航空基地(同県八戸市)所属の海士長(31)=八戸市河原木高館=を逮捕した。

逮捕容疑は6月30日午後9時15分ごろから同10時半ごろの間に、八戸市内にある飲食店の男女共用トイレに盗撮目的で侵入し、小型カメラを仕掛けたとしている。

県警によると、容疑者は「盗撮用のカメラを使った」と容疑を認めている。6月30日に客として訪れた容疑者が入った後のトイレで、飲食店の経営者がカメラを発見し、7月11日に通報した。
引用元 : 産経新聞 2017年8月3日 16時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

飲食店のトイレに盗撮用の小型カメラを仕掛けたという事件ですが、逮捕容疑は盗撮目的でトイレへ立ち入った建造物侵入となっています。カメラを仕掛けた6月30日からカメラを発見した飲食店経営者が通報した7月11日まで少し空いているのが気になりますが、おそらく仕掛けられた日から1週間ちょっとして発見、通報に至ったというところでしょうか。

別の記事では以下のように報道されていますが、仕掛けられていた小型カメラと被疑者をどうやって関連付けたのかやや判然としません。

ことし6月、盗撮目的で八戸市の飲食店のトイレに侵入したとして海上自衛隊八戸航空基地の部隊に所属する31歳の自衛官が建造物侵入の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、海上自衛隊八戸航空基地、第2航空群司令部の海士長(31)です。

警察によりますと、海士長は、ことし6月30日の夜、盗撮をする目的で八戸市内にある飲食店のトイレに侵入した建造物侵入の疑いが持たれています。飲食店の経営者がトイレに設置された小型カメラを見つけたことから警察が捜査を進めていたところ、ふだんからこの店に客として出入りしている海士長がトイレに侵入し、カメラを設置した疑いが強まったということです。

警察の調べに対し、海士長は「盗撮をしようとしていた」などと供述し、容疑を認めているということです。海上自衛隊八戸航空基地によりますと、海士長はこの日は午前7時半に出勤し、午後4時すぎに勤務を終えていたということです。
引用元 : NHK 2017年8月3日 12時36分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

トイレなどに盗撮用のカメラを設置するケースで手がかりとしてありがちなのは設置した本人が映り込んでいることですのでこの事件でもその辺りでしょうか。あるいは小型カメラの入手経路などから浮かび上がってきたのかもしれません。

なお、事件の現場になっている青森県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を設置すること自体を禁じる規定がありますので迷惑防止条例違反も立件可能と見られますが、今のところ建造物侵入のみに留まっています。

青森県 迷惑行為等防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物内において、正当な理由がないのに、他人に不安を覚えさせ、又は他人の性的羞恥心を著しく害するような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体に直接又は衣服等の上から触ること。
  2. 衣服等で覆われている他人の身体若しくは下着(以下「他人の身体等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、他人の身体等をのぞき込み、若しくは写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置し、若しくは他人の身体等に向けること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

この事件が起きた飲食店のトイレは公共の場所ではないという判断なのでしょうか。または、疑いが明らかな建造物侵入で逮捕しておいて追って迷惑防止条例違反でも逮捕、ということになるのかもしれません。

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