盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(8月23日~8月29日)

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先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

銭湯脱衣場 父親連れて来た女児を「盗撮」 所持品検査で"カメラ"が…50歳男逮捕 データに他の女性も

銭湯の脱衣場で女児の裸などを撮影したとして、50歳の男が逮捕されました。

北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市白石区に住む自称会社員の50歳の男です。

男は8月22日午後3時30分ごろ、江別市内の銭湯の脱衣場で女児の裸などを撮影した疑いが持たれています。当時、女児は父親に連れられて男湯を訪れていて、脱衣場にいる様子を、男は周囲に発覚しないよう隠し持っていたビデオカメラで盗撮した疑いです。

警察によりますと、男は約1か月前にも同じ脱衣場で盗撮行為が疑われるような不審な動きを取っていたため、店側が警戒していたところ、22日にも来店しました。店側の110番で駆け付けた警察が、男から事情を聴いたうえで所持品を確認したところビデオカメラを発見。データを確認したところ女児の裸の映像などが残されていたため、逮捕しました。

調べに対し男は「盗撮したことは認めます」などと容疑を認めています。男のカメラのデータには他にも女性の裸の映像などが残されていて、警察は余罪も厳しく追及する方針です。
引用元 : UHB北海道文化放送 2021年8月23日 17時50分配信

銭湯の脱衣場における裸盗撮事件です。被害者は女児ですが現場は男湯の脱衣場とされており、これは父親と一緒に男湯へ来た女児が狙われたようです。逮捕容疑は迷惑防止条例違反となっていますが、被害者が女児でその裸を盗撮したとの事なので児童ポルノ禁止法違反に切り替えられるのではと思われます。

約1か月前にも被疑者が不審な動きをしていたとの事で銭湯側にマークされていたようですが、再び来店してやはり盗撮しているような不審な動きをしていて警察へ通報したのでしょう。案の定盗撮していたようで、カメラからも盗撮データが確認できた事でお縄となった模様です。

父親が小さい娘を連れて男湯へ入るというのは、頻繁にある事では無いにしろそう珍しい話でも無く、被疑者が約1か月前にもしていた盗撮というのももしかするとそうした女児を狙っていたものなのかもしれません。前回から約1か月待ち伏せをしていてやっと女児が来たという状況だったのではないでしょうか。

児童ポルノ禁止法違反に切り替えられる公算が大きいものの、北海道の迷惑防止条例でも銭湯や脱衣場における盗撮行為は処罰の対象になっていますので、何らかの理由で児童ポルノ禁止法違反にならなかったとしても迷惑防止条例違反は免れないと思われます。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

この事件では脱衣場での盗撮という事になりますので第3号に該当していると考えられます。尚、盗撮できていなかったとしても盗撮目的でカメラを向けたという事でアウトになります。

被疑者のカメラから他の盗撮データも出てきていて余罪が疑われており、更に別の事件が追加されてくる可能性もありますが、今回逮捕された事件のみで罰金だとしても50万円を下る事は無いのではないでしょうか。

中学校トイレに小型カメラ設置 盗撮動画をパソコンに保存したとして中学教諭を再逮捕

愛知県豊田市の中学校の女性用トイレに小型カメラを設置して女性を盗撮し、その動画をパソコンに保存したとして、中学校の教諭が再逮捕されました。

再逮捕されたのは豊田市立中学校の教諭(26)です。

警察によりますと容疑者は去年9月、豊田市内の中学校の女性用トイレに小型カメラを設置して、女性を盗撮し、自分のパソコンに動画を保存した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。

取り調べに対して容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。容疑者は、勤務先の中学校の女性用トイレに侵入して小型カメラを設置したとして、愛知県迷惑行為防止条例違反などの疑いで8月3日に逮捕されていて、警察は動機や余罪についても調べを進めています。
引用元 : CBCテレビ 2021年8月24日 6時27分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

以前の記事で取り上げていた中学校の教員によるトイレ盗撮事件の続報のようです。前回は迷惑防止条例違反での逮捕で、女子生徒が使用するトイレにカメラを仕掛けていた事から児童ポルノ禁止法違反が加えられる可能性について触れていたところ、別のトイレ盗撮で再逮捕という事になりました。

最初の逮捕は7月の行為についてで今回の再逮捕は昨年9月の盗撮行為についてとされています。恐らく最初の逮捕からの捜査により余罪の証拠が出てきたと見られ、案の定以前から女子生徒のトイレ盗撮をしていたことが発覚したのではないでしょうか。場合によってはこれだけでは済まない可能性もあります。

昨年9月の次にやった盗撮が今年7月だったとは考えにくいのでその間も繰り返していたのではないかと思われますが、一方で最初の事件が発覚するきっかけになったカメラの落下については相当なアンラッキーだったと考えると少なくとも1年足らずはバレずに盗撮を繰り返す事ができていたとも推測されます。

これ以外にも女子生徒のトイレ盗撮が発覚していって事件化するようだと初犯であっても罰金では済まされず公判請求される事もあるかもしれません。教員ですのでほぼ間違い無く懲戒免職も待っているでしょうしかなり厳しい代償を払う事になりそうです。

友人の恋人の裸を撮影か 盗撮の疑いで26歳男逮捕 浜松市

友人の恋人女性の裸を、女性の家の脱衣所にカメラを設置し盗撮した疑いで、浜松市の男が逮捕されました。

住居侵入と県迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕されたのは、西区の無職の男(26)です。男は3月21日、友人の男性宅に招かれた際、同居している20代の女性の裸を盗撮する目的でカメラを設置した疑いが持たれています。

警察によりますと、カメラは脱衣所に見つかりにくいように細工がされた状態で設置されていて、設置された日に女性がカメラを見つけ警察に通報したということです。

警察は男が容疑を認めているか明らかにせず、動機などを詳しく捜査しています。
引用元 : テレビ静岡 2021年8月27日 11時36分配信

住宅の脱衣所での裸盗撮事件です。友人宅に招かれた際にその家の脱衣所にカメラを仕掛けて盗撮したとの事で迷惑防止条例違反に住居侵入も加えられています。

自宅に知人女性などを招いて着替えやトイレを盗撮するというのは稀に見聞きしますが、この事件の現場は友人宅です。自宅というホームでカメラを仕掛けてもバレているケースがある中、友人宅というアウェーで同じ事をしようとしてもそれはうまくいかないでしょう。実際、設置したその日にバレているようです。

認否が明らかにされておらず、もしかすると否認しているのかもしれませんが、普通に考えれば同棲している男性ではなく招かれた側が疑わしいのは明らかですし言い逃れもなかなか難しいのではないでしょうか。

静岡県の迷惑防止条例では住居や脱衣所での盗撮は、その場所が公共の場所やプライベートな場所かを問わず処罰の対象になりますので友人宅の脱衣所における盗撮も普通にアウトになります。

静岡県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
  4. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

友人宅の脱衣所が現場になっているこの事件では第2項に該当していると考えられます。尚、盗撮準備行為を処罰する規定もありますので撮れていなくてもカメラを「見つかりにくいように細工がされた状態で設置」していたとあってはこれも免れないでしょう。

住居侵入も含めて被害者との示談ができれば寛大な処分も見込まれますが、恋人もいる場で盗撮していたとなると被害感情も強い事が推測されますので示談交渉は厳しいかもしれません。示談ができなければ50万前後の罰金といったところではないでしょうか。

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