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先週の盗撮事件ニュース(8月30日~9月5日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

勤務先女子トイレで盗撮疑い 埼玉の中学元講師を逮捕

勤務先の中学校のトイレで女子生徒を盗撮したとして、埼玉県警浦和東署は31日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と建造物侵入の疑いで、同校の元非常勤講師で無職の容疑者(25)=東京都足立区舎人=を逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は4月26日、当時勤務していたさいたま市内の中学校の女子トイレに侵入、個室内に小型カメラを仕掛け、女子生徒1人を動画撮影したとしている。

容疑者は8月上旬に自己都合退職した。

署によると、4月26日にトイレを利用しようとした別の女子生徒がカメラに気づき、学校が署に届けた。署が映像を精査したところ、容疑者の特定につながる動画が確認されたという。被害者以外の複数の女子生徒の姿も映っていた。
引用元 : 産経新聞 2021年8月31日 13時57分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

中学校の教員による女子トイレでの盗撮事件です。被疑者は元非常勤講師とされており、当時の勤務先だった中学校の女子トイレに小型カメラを仕掛けて生徒を盗撮したとの事ですが、先月上旬に自己都合退職していたようで現在は無職との事です。

事件自体は4月に起きていて、発覚後すぐに学校が警察に届け出ているようなのでそこから捜査は始まっていたと思われますが、今回被疑者を逮捕するまでに4か月程かかっていたようです。逮捕される前の先月上旬に自己都合で退職していたというのは恐らく事件に絡んでの事と思われますが、その時点でどの程度捜査が進んでいたのかは不透明です。

他の報道によると「保存された動画を調べる中で、容疑者の自宅などが動画に映り込んでいたことから逮捕に至った」との事なのでそれが無ければ被疑者を特定できていなかった可能性もあり、割と捜査が難航していたように思えます。女子トイレに仕掛けたカメラが見つかって盗撮が発覚した事は本人も知っていたでしょうが、しばらくは疑われる事も無く勤務を続ける事ができていたのかもしれません。

しかし、尻尾を掴んだ捜査員が聴取に来るなどしていたのでしょうか、恐らく情勢の変化があって8月上旬に自己都合退職下のではと思われますが、容疑が固まって今回の逮捕に至ったという経緯なのかもしれません。

女子中学生のトイレ盗撮という事で逮捕容疑は迷惑防止条例違反ではなく児童ポルノ禁止法違反となっています。逮捕されるまでに証拠を隠滅している事もあり得ますが、余罪が追加される可能性もありますので罰金で済むかどうかは微妙なところです。

今回逮捕された事件だけに留まるのであれば50万円程度の罰金で終わるかもしれませんが、他にも同様の女子中学生のトイレ盗撮が立件されれば公判請求される可能性もあるのではと思われます。

玄関のドアスコープから盗撮か 被害女性が「逆盗撮」 韓国籍アルバイトの40歳男逮捕

玄関扉のドアスコープから、室内の女性を盗撮したとして、40歳の男が逮捕されました。女性が被害に気づき、室内から男を撮影したことが逮捕につながりました。

迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市中央区に住むアルバイトで、韓国籍の容疑者(40)です。

容疑者は8月9日の夜、同じマンションに住む20代の女性の部屋を単眼鏡を使って、玄関扉のドアスコープからのぞき、スマートフォンで撮影した疑いが持たれています。容疑者は警察に対し、容疑を認めているということです。

警察によりますと、容疑者は被害女性に一目ぼれしたことがきっかけで、後をつけて部屋を特定し、犯行に及んでいました。女性は物音で盗撮被害に気づき、逆に室内からドアスコープ越しに容疑者を撮影していて、この映像をもとに警察が捜査し、逮捕につながりました。
引用元 : ABCテレビ 2021年9月1日 12時49分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

先月の記事でドアスコープから部屋の中を盗撮したという事件を取り上げていましたが、こちらも同様のドアスコープからの盗撮事件です。偶々続いているだけかもしれませんが、こうした手口の盗撮も意外に広まっているのかもしれません。

単眼鏡をドアスコープに当ててそこからスマホで盗撮するという手口も同様ですが、被疑者が物音を立てていたのか部屋の中にいた被害者がすぐに気付いたようで逆に室内から撮影し返された事でそれが被疑者特定のきっかけになったようです。

尚、大阪府では従来は盗撮行為が規制される場所について住居などのプライベートな場所が含まれていませんでしたが、今年改正条例が施行された事でそうした場所での盗撮行為も処罰の対象となっています。

大阪府 迷惑防止条例 第6条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
  2. みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
  2. みだりに、姿態を撮影すること。
第4項
何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

この事件ではマンションの室内にいた被害者を盗撮したという事なので第3項第2号に該当していると考えられます。因みに、盗撮できていなかったとしても盗撮目的でスマホを向けていたという事になりますので第4項に該当するようになると思われます。

他にも余罪が出てくる可能性がありますが、今回逮捕された事件のみであれば被害者との示談ができれば不起訴もあり得るでしょうか。示談ができなければ勿論処罰を避ける事は難しく30万円から50万円程度の罰金が科されるのではと思われます。

警察官が盗撮の疑いで逮捕 神奈川県警

神奈川県警の警察官の男が、女性のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された。

神奈川県警・戸塚警察署、巡査長(40)は、3日午前6時ごろ、小田原市のJR国府津駅の階段をのぼっていた女性(25)のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いが持たれている。

太ももに何かが当たっていることに気付いた女性が振り返ったところ、容疑者が右手にスマートフォンを持っていたという。

スマートフォンからは、女性を撮影したおよそ1分の動画が見つかったが、容疑者は「盗撮はやっていない」と容疑を否認しているという。
引用元 : フジテレビ 2021年9月4日 1時33分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

警察官によるスカート内盗撮事件ですが、被疑者の警察官は否認しているとの事です。しかしながら被疑者のスマホからは被害者を撮影した動画が見つかっているようですので否認するにはどうにも苦しい状況に思えます。

駅構内の階段で被害者のスカート内にスマホを差し入れて盗撮したようで、盗撮事件としては珍しくもない内容です。スマホが被害者の太ももに当たってしまって気付かれたようですが、その場で取り押さえられてスマホから動かぬ証拠も出てきているのにやっていないと否認するのはどういう意図なのでしょうか。

このまま否認していても被疑者に有利な状況に転がるとも思えませんのでその内認めるのかもしれません。示談ができれば不起訴の可能性もありますが、否認していてはそれもできません。処罰されるとなれば罰金30万円といったところではないでしょうか。

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