盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(9月6日~9月12日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

枚方市立中学の教頭を逮捕…京都の地下鉄の駅で女性のスカート内をスマホで盗撮か

京都市内にある地下鉄の駅で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、大阪府枚方市の市立中学校の教頭が逮捕されました。

京都府の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、枚方市立中学校の教頭(47)です。警察によりますと、容疑者は9月5日午前8時すぎ、京都市東山区にある市営地下鉄「三条京阪駅」の構内にあるエスカレーターで、会社員の女性のスカートの中を後ろからスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。

通行人の男性が容疑者の様子を不審に思い声を掛けたことで事件が発覚して、駆け付けた警察官が容疑者を現行犯逮捕したということです。

警察の取り調べに対して、容疑者は「スマホで撮影したことに間違いない」と容疑を認めていて、警察は当時の状況やスマートフォンなどを詳しく調べています。
引用元 : MBS 2021年9月6日 9時50分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

中学校の教頭によるスカート内盗撮事件です。駅構内のエスカレーターで後ろからスカート内にスマホを差し入れて盗撮したとの事ですので盗撮事件としてはありふれた内容です。発覚の経緯としても通行人に見られてバレただけのようですので特筆すべき点は無さそうです。

40代で教頭となるとなかなか優秀なように思えますが、性犯罪に及んでしまうと厳しい姿勢で臨まれる業界ですので刑事処分より懲戒処分の方がある意味大ごとかもしれません。免職も見込まれますので比較的に若くから校長に出世する道は閉ざされるのではないでしょうか。

今のところ特に悪質と言えるような事情も無さそうで、被害者との示談ができれば不起訴もあり得ますが、それができなければ30万円程度の罰金という事になるのではと思われます。

教諭が小学校トイレで盗撮、有罪判決…「教員としてあるまじき行為だ」

勤務先の小学校のトイレで女子児童を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(盗撮製造)などに問われた東京都足立区立小学校の教諭(33)に対し、東京地裁は8日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。浅香竜太裁判官は「自らの性的欲求を満たすために児童の尊厳を害しており、教員としてあるまじき行為だ」と述べた。

判決によると、教諭は2~4月、小学校の女子トイレに小型カメラを仕込んだり、個室にスマートフォンを差し入れたりして複数の児童を盗撮したほか、運動靴や体操着を盗んだ。
引用元 : 読売新聞 2021年9月8日 17時56分配信

以前の記事で取り上げていた小学校の教員による女子児童のトイレ盗撮事件の続報です。公判請求は無いのではと見ていましたが甘かったようで、罰金では済まされず執行猶予付きの懲役の判決が出ています。

先の記事では勤務先の小学校の女子トイレに小型カメラを仕掛けて女子児童を盗撮したとして逮捕された件を取り上げていましたが、判決によればそれ以外のトイレ盗撮でも立件されていたようで、更には運動靴や体操着の窃盗も加えられていると見られます。これでは罰金で済まさなくなっても仕方ないと言えるのではないでしょうか。

勤務先の小学校で女子児童を狙った複数のトイレ盗撮だけでなく体操着などの窃盗もありますので、単に盗撮が趣味というよりは小学生の女子児童への強い性的嗜好が窺えます。そのために小学校の教員になったのではと言われても無理は無く、むしろ懲役1年6月で済んでいるのは寛大と言えるかもしれません。

懲役1年6月だと執行猶予は3年という例が多いところ4年になっているのはそうした態様への厳しい姿勢が反映されているとも考えられます。恐らく懲戒免職は避けられないと思われますのでこれまでのように立場を悪用して女子児童を狙う事は難しくなるでしょうが、再犯に及ぶと服役する事になる期間が4年間もあるのはなかなかに長いのではないでしょうか。

これに懲りて足を洗う事ができるか、或いは別の方法で再び女子児童を狙った盗撮などに及んでしまうかは被告人次第です。

コーヒーチェーン店のトイレにカメラ、客が気づき…函館の観光スポットの一角、近くにいた不審な男「盗撮目的で入りました」

8日夜、函館市のコーヒーチェーン店のトイレに、盗撮目的で侵入したとして32歳の男が逮捕されました。

建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、函館市千歳町の32歳の自称・会社員の男です。この男は8日午後6時ごろ、函館市末広町の人気観光スポット「金森レンガ倉庫」前のコーヒーチェーン店の2階の男女兼用トイレに、盗撮目的で侵入した疑いが持たれています。

警察によりますと、店の客が「トイレにカメラがある」と従業員に知らせました。従業員がトイレに行くと、近くに男がいたため、話を聴いたところ、盗撮を認めるようなことを言いました。店は「店内のトイレのところに変な男がいて、盗撮をしていたようだ」と通報。駆け付けた警察官がその場で男を逮捕しました。

現場のトイレでは複数のカメラも見つかっていて、取り調べに対して32歳の自称・会社員の男は「自分で盗撮目的で入りました」などと話し、容疑を認めているということです。警察は、引き続き経緯などを詳しく調べています。
引用元 : HBS北海道文化放送 2021年9月9日 9時49分配信

飲食店でのトイレ盗撮事件ですが、逮捕容疑は建造物侵入のみのようなので、この時点では盗撮目的でトイレに立ち入った疑いまでに留まっていて盗撮行為についてはまた別のようです。

被疑者が飲食店のトイレに複数のカメラを仕掛けていたようですが、飲食店の利用客がそれを発見したとの事です。その後知らせを受けた従業員がトイレへ向かい、近くにいた被疑者に話を聞いたら盗撮を認めたようですが、恐らくカメラを仕掛けた後に店内で見張っていたところ異変を感じてカメラの回収に行こうとしていたら押さえられたといったところでしょうか。

今回の逮捕容疑は盗撮目的でトイレに立ち入ったとする建造物侵入のみのようですが、北海道の迷惑防止条例では公共の場所かそうでない場所か問わずトイレにおける盗撮行為は処罰の対象ですので今後迷惑防止条例違反が追加される事が見込まれます。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

トイレでの盗撮行為という事で第3号に該当していると考えられます。因みに盗撮準備行為についても規定されていますので、盗撮目的でトイレにカメラを仕掛けただけでもアウトです。

建造物侵入について盗撮目的でトイレに入ったという事は認めていますので少なくとも盗撮準備行為の成立は免れないと思われ、迷惑防止条例違反は追加されるのではないでしょうか。更に調べて盗撮に至っていた事が確認できればより厳しい処分になると思われますが、概ね30万円から50万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いかもしれません。

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