先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
家にいた52歳女性を盗撮 アルバイトの男(29)を再逮捕
住居侵入などの疑いで13日、再逮捕されたのは、佐世保市江迎町田ノ元のアルバイト従業員(29)です。
警察によりますと、容疑者は2021年5月、佐世保市江迎町の住宅に侵入し、脱衣所にいた家に住む52歳の女性の姿を盗撮した疑いです。容疑者は8月18日、佐世保市の住宅に押し入り、家に住む女性から現金約3万円を奪った住居侵入と強盗などの罪で既に起訴されています。
事件は容疑者の自供と被害届けで発覚しました。容疑者は「スマートフォンで撮影したことは間違いない」と容疑を認めています。警察は、容疑者の盗撮の目的や犯行時の行動などについて捜査を進めています。
引用元 : テレビ長崎 2021年9月13日 20時11分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
民家へ侵入し脱衣所にいた女性を盗撮したという事件です。被疑者は既に別の強盗事件で起訴までされているようで、今回再逮捕となった事件は被疑者の自供により発覚したとの事です。
自供により発覚したとはされていますが、既に強盗で逮捕起訴されている状況で何も無いところから他の余罪について自供するかというと疑問もありますので、恐らく被疑者のスマホに盗撮データが保存されていてそれについて問い質したところ自供したといった感じなのではないでしょうか。
被害届も出ていたという事は盗撮した際に気付かれたのではと思われますが、被害届が出ている事件について被疑者が関与を認めたとなると逮捕せざるを得ないのでしょう。もし現場で気付かれておらず被害届も出ていなかったとしたら、既に強盗で起訴している状況では事件化されていなかったかもしれません。
尚、長崎県の迷惑防止条例では更衣室や脱衣所での盗撮についてはそこが公共の場所でなくとも処罰の対象になりますので、再逮捕容疑が住居侵入などとされているところ恐らく迷惑防止条例違反も含まれているのではと思われます。
長崎県 迷惑行為等防止条例 第3条
- 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
- 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
- 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影してはならない。
何人も、みだりに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、又は撮影してはならない。
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影してはならない。
何人も、第1項第2号又は前3項の撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。
この事件では住居、或いは脱衣所という人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所での盗撮という事で第3項に該当していると考えられます。
強盗を含む別の事件で既に起訴されていますので罰金で済まされるという事はまず無く、実刑も見込まれる事件ですので今回再逮捕された盗撮が量刑に与える影響はあまり無いのではと思われます。盗撮事件で実刑になるケースと比較すると長期の服役を余儀なくされる事になるのではないでしょうか。
女子高生アスリート盗撮疑い 性的目的、47歳男書類送検
高校生の女子アスリートを性的目的で盗撮したとして、京都府警人身安全対策課などは16日、府迷惑行為防止条例違反容疑で会社員の男(47)=京都市右京区=を書類送検した。
「欲求を満たすためだった」と容疑を認めているという。
送検容疑は8月22日午前10時ごろ、「たけびしスタジアム京都」(同区)で開かれた陸上大会に出場していた高校2年の女子生徒(17)の下半身を強調する写真計34枚を盗撮した疑い。
警戒中の捜査員が、不審な動きをしていた男を発見。任意で事情を聴いたところ、性的目的での撮影を認めた。男のスマートフォンなどからは、別の女子アスリートらを盗撮した画像約5000枚が見つかったという。
引用元 : 時事通信 2021年9月16日 15時7分配信
最近問題になっている女性アスリートの盗撮問題です。陸上部の女子高生を性的な目的で盗撮したという事で逮捕されており、下半身を強調する写真ばかり繰り返し撮影していたとされています。
特に陸上競技などでは露出の多いユニフォームである事も多く、盗撮されてネットに上げられ性的な意図で見られるという事で問題になっていますが、露出が多いだけで一応は完全着衣な訳ですしスカート内盗撮のように隠されている箇所を撮っている訳でもないので難しい問題になっています。
今回の逮捕もその問題に切り込んでいるかのようにも見えますが、内容としてはチアリーダーを撮って逮捕されているケースや水着姿の女性の尻を撮って逮捕されているケースに近く、特別に踏み込んだ判断をしたものではないように思えます。
警戒していた警察官が任意聴取したところ性的な目的での撮影を認めたとされていますが、これがもし下半身ばかりではなく全身も撮っていて性的な目的ではないと言われていたとしたら検挙できていたかどうか疑問があります。事前に許可を得たプレス等ではない(と思われる)としても悪意が無い撮影との明確な区別が難しいところです。
勿論今回は他の選手を盗撮した画像も約5000枚見つかっているという事でクロだった訳ですが、明確にアウトとする判断ができず取り逃がしてしまうケースも今後増えてくるかもしれません。
サンダルに仕込んだスマホで女子大生のスカートの中盗撮 会社員を逮捕
52歳の会社員の男が、静岡市の商業施設で女子大生のスカートの中を盗撮し、逮捕されました。警察は余罪についても追及しています。
県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、御前崎市御前崎に住む会社員(52)です。静岡中央署によりますと容疑者は、16日午後1時半頃、静岡市葵区の商業施設のエスカレーターで、20代の女子大生のスカートの中を、自分のスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。
容疑者はスマートフォンを足の指付近に隙間があるサンダルの中に隠して、盗撮していたということです。盗撮の目撃者から当時の状況を聞いた商業施設の警備員が警察に通報しました。
容疑者は容疑を認めていて警察は余罪についても追及しています。
引用元 : テレビ静岡 2021年9月17日 15時51分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
スマホを用いたスカート内盗撮事件ですが、スマホを手に持って直接スカート内に差し入れたのではなく、スマホをサンダルの中に隠して盗撮していたといういわゆる靴カメに似たスタイルの手口です。
「足の指付近に隙間があるサンダル」というのは爪先部分が開いているサンダルという事でしょうか。小型カメラを靴に隠し入れる手口は靴を見てもカメラがあるとは分からない場合もありますが、サンダルにスマホを隠す手口はバレやすい割に定期的に捕まって事件になっている印象があります。
お手軽と言えばお手軽と思えますのでそれが無くならない理由の1つでもあるのかもしれません。ただ、足の甲にスマホが乗っている状態はパッと見でバレやすいかどうかもさることながら試してみても分かるように非常に歩きづらく、挙動不審になりがちなので今回の事件でもそれで怪しまれて通報に繋がったのではないでしょうか。
目撃者から商業施設の警備員、そして警察へ通報されており、恐らく目撃者はサンダルに隠し入れられているスマホまで確認していたのではないでしょうか。現場で押さえられれば言い訳のしようも無い手口ですが、被疑者が認めているようなので特に争う点も無さそうです。余罪の有無にもよりますが、この事件だけであれば30万円程度の罰金で済むのではと思われます。