盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(9月18日~9月24日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女装し女子トイレに侵入 盗撮疑いで男逮捕

ゲームセンターの女子トイレに女装して侵入し、個室内の女性(22)を盗撮したとして、兵庫県警生田署は18日、県迷惑防止条例違反の疑いで、加古川市の会社員の男(44)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は18日午後10時ごろ、神戸市中央区三宮町1のゲームセンターの女子トイレで、女性がいる個室にビデオカメラを差し入れ、撮影した疑い。「女性の動画を撮影したのは間違いない」と容疑を認めているという。

同署によると、男は約3時間個室にこもり隣の個室内を撮影していたという。隙間から光が漏れてくることを不審に思った女性が、友人に「あやしい人がいる」と話していると、男が個室から出てきたという。女性らが声をかけると走って逃げたが、店の外で通行人の男性(48)が取り押さえた。女性もののかつらをかぶっていたという。
引用元 : 神戸新聞 2017年9月19日 8時12分配信

トイレ盗撮の事件で、カメラをトイレ内に隠して設置するタイプではなく直接カメラを差し入れるタイプの盗撮のようです。見出しでは女装の部分が強調されていますが、不審に思われたきっかけが女装姿を見られたことというわけではないようなのでそれなりに効果的な女装だったのかもしれません。

隙間から光が漏れてくることで不審に感じたとのことなので、盗撮するにあたってカメラに付いているライトなどを照射していたのでしょうか。光量不足になるトイレの個室だったりすると確かに画質が落ちると思われますので気持ちはわからなくもないですが、いくらなんでもライトを当てていてはさすがに気付かれるでしょう。

しかしながら捕まるまでにトイレの個室に3時間こもって盗撮を続けていたとすると、それまではライトを当てていても気付かれずに撮り続けることができていたということでしょうか。もしかすると漏れていたのはライトではなくモニターの光などだったのかもしれません。

トイレや更衣室などに女装して立ち入るというアイデアでもって盗撮する例はたまに見られますが、もし女装して捕まったときは普通に盗撮するより恥ずかしい取り調べを受けることも心しておく必要があるでしょう。

トイレ中の男子高校生を盗撮 児童ポルノ法違反疑い、男逮捕

学校施設で用便中の男子高校生6人の動画を盗撮し、会員制交流サイト(SNS)で拡散させようとしたとして、福井県警福井署と同福井南署、県警少年女性安全課は21日、建造物侵入と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造、提供目的所持)の疑いで福井市、アルバイト従業員(21)を逮捕した。

逮捕容疑は4月中旬から6月上旬にかけての日中に計4回、福井市内の二つの学校施設の男子トイレに盗撮目的で侵入し、個室で用便中の当時15~17歳の男子高校生6人の動画をスマートフォンで撮影、動画をツイッターで不特定者に提供する目的で所持した疑い。

県警は常習性があるとみて、ツイッターのやりとりなどを調べている。

同課によると、容疑者は男子トイレの個室に忍び込み、隣の個室の和式トイレを使用中の男子高校生を、仕切り板の隙間から盗撮していたらしい。6月上旬、男子高校生が盗撮に気付き、容疑が浮上。警察がスマートフォンを任意で提出させ、詳しく解析したところ動画が見つかった。

福井県教委によると、現場2カ所のうち少なくとも一つは県立高校。スポーツ競技大会開催中の被害で、容疑者は応援する一般の観客に紛れ込んで校内に侵入したとみられる。県教委は「大会の開催により不特定多数の人が校内に入る場合は、主催者による安全管理を引き続きお願いしていく」とコメントした。
引用元 : 福井新聞 2017年9月22日 8時38分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらもトイレの盗撮事件ですが、男性が被害者になっており、さらに用便中の男子高校生だったことで児童ポルノ禁止法違反になっています。また、ツイッターを介して盗撮した動画を提供することもしていたようです。

盗撮した画像や映像をインターネットの販売サイト上で売買することについては過去の記事でこれまでにも触れていますが、それとは別にツイッターなどのSNS上での売買や交換も密かに行われています。前者は販売サイトという集合場所があり比較的実態が把握しやすくなっていますが、後者は主体が個々のアカウントで、具体的なやり取りは目に見えないDM等で行われることが多いので違法な画像や映像が多くなりがちです。

また、SNSの運営者がそうした行為を確認できればアカウントの停止などする場合がありますが、また新たにアカウントを作り直せばいいだけなのでいたちごっこ、こうした事件がきっかけで明るみに出るまでは結果として転々としながらも続けられることになります。

これまでにも繰り返していますが、同じトイレ盗撮でも被写体が18歳未満の児童になると性別を問わず児童ポルノの製造になりますので一気に罪が重くなります。

児童ポルノ禁止法 第7条

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

この事件の逮捕容疑では児童ポルノの製造と提供目的所持なので3年以下の懲役または300万円以下の罰金となりますが、調べを進めていきツイッターなどを介して実際に提供した事実も確認できればその分も加わりますので罰金では済まされないのではと見られます。

男性の場合、トイレで自分が用を足す姿が盗撮されることはあまり想定できないかもしれませんが、個室に入るにあたって左右に誰かが入っているとき、または誰かが入ってきたとき、もしくはカメラが隠せそうな不審な置き物は無いかなどは注意してもらえればと思います。

ボディーガード役の男子高校生お手柄、女子高生のスカート内盗撮男取り押さえる 男は黙秘 神奈川

21日午前8時10分ごろ、川崎市高津区溝口のJR南武線武蔵溝ノ口駅南口の階段で、男が通学途中の高校2年の女子生徒(17)=同市宮前区=のスカート内にスマートフォンを向けているのを、一緒にいた友人の男子高校生(18)が発見し、取り押さえた。通行人からの連絡で駆けつけた神奈川県警高津署員が男のスマホから女子生徒を撮影したとみられる動画を確認し、県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。

同署によると、逮捕されたのは横浜市青葉区しらとり台の自称会社員(46)。「警察の対応に違法性を感じるので、話したくない」などと供述している。

女子生徒は「最近、痴漢や盗撮の被害に遭っている」などと男子高校生に相談しており、この日は男子高校生が警戒のために一緒に通学していた。同署は別の被害についても、容疑者が関与した疑いがあるとみて調べる方針。
引用元 : 産経新聞 2017年9月22日 10時55分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

「警察の対応に違法性を感じるので話したくない」として黙秘しているようですが、黙秘の理由を尋ねられて単にそう答えただけで個人的にはクロの印象があります。本当に違法性のある捜査ならば応じても証拠にできなくなるだけなので黙秘する理由としてはやや疑問を感じます。

この事件では被害者の女子生徒が痴漢や盗撮の被害を友人の男子生徒に相談し、その男子生徒が警戒する中にノコノコ現れた被疑者が盗撮して捕まったというものですが、相談した痴漢や盗撮の被害が同一の犯人によるものだったのかどうかが気になります。「別の被害についても、容疑者が関与した疑いがある」とのことなので、いずれの被害もこの事件の被疑者によるものという可能性があります。

触っていることが気付かれる前提の痴漢と、撮っていることが気付かれない前提の盗撮では、普通は目的や動機等が違ってくるものでこれまで見聞きした話の中でも両方に手を出している例はあまりありません。

ただ、痴漢や盗撮はあくまで手段であって、この被疑者の本当の目的は被害者の女子生徒自身というストーカー事件のような内容ではないかという印象もあります。駅構内では隙を見て盗撮、混んでいて盗撮できない電車内では痴漢、という具合で気付かれるかどうかなどといったところを超えて女子生徒を狙っていたのかもしれません。

そうだとすると被害を受けた回数としては2,3回といったものではなくそれなりに繰り返されていたものと思われますが、痴漢や盗撮などよりも深刻な性犯罪に発展する前に友人に相談して捕まえることができたのはまだ良かったのではないでしょうか。

女性のスカートめくり"盗撮"男 線路から逃走中 女性の手をかじって逃げる 札幌市厚別区

9月22日午前、札幌市厚別区のJR千歳線、新札幌駅構内で、女性のスカートをめくり盗撮した男が、線路内に降りて走り去った事件で、男は現在も逃走したままです。

きょう午前10時ごろ、JR千歳線・新札幌駅構内のエスカレーターで男が20代女性のスカートをめくって盗撮しているのを、女性と母親が気づいて取り押さえました。男は、女性をかじって振り切ってホームから線路に降り、札幌方向に走って逃げました。

記者:「男は、新札幌駅から1キロメートルほど逃走し、こちらの階段を下りました」

男は、30代後半から40代前半くらいで、透明のビニール傘を持っていました。警察は、列車往来危険の疑いで男の行方を追っています。この影響で22日午後3時45分現在、快速エアポートなど29本が運休しました。
引用元 : 北海道ニュースUHB 2017年9月22日 17時55分配信

線路に降りて逃げるという事件は痴漢の後の逃走手段として少し前に話題になっていましたが、これは駅構内での盗撮が発覚した後に起きたもののようです。

もともと現場から逃げるというのは痴漢冤罪の対処法として挙げられていたもので、冤罪だったとしても逮捕勾留の可能性を避けるにはその場から逃げるのが手っ取り早いなどとされており、一方で本当に痴漢に及んだ犯人も同様の手段で逃げていたりするなどして議論とともに問題になっていました。

しかし、痴漢の場合は当事者や目撃者でないと本当にやったのかどうかの判断がしづらく冤罪の可能性が残ってしまいますが、盗撮の場合それはほとんど無いと言えます。この事件でもスカートをめくって盗撮するという言い逃れできないような手口で盗撮しており、それに気付かれて一度取り押さえられてから逃げているようなので冤罪ということはほぼ無いでしょう。

しかも、この記事の時点では列車往来危険の疑いだけに触れられていますが、逃げる際に「女性をかじって振り切って」とあることから今後暴行や傷害の疑いも加わることになるかもしれません。もちろん盗撮についても被害者女性とその母親が気づいているので迷惑防止条例違反などの罪にも問われると思われます。

列車往来危険の罪は意外に重いもので、痴漢冤罪なんて真っ平という立場を考えるとわからなくもありませんが、痴漢や盗撮で捕まるのを避けるための手段としてはとても割に合わない罰則になっています。

刑法 第125条 第1項

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。

痴漢や盗撮に及び、さらに捕まりそうになったから逃げるという人がこの辺の損得勘定をするかどうかは疑問ですが、重くても懲役6月程度の罪から逃れるために軽くても懲役2年(罰金の規定無し)の罪を重ねるというのは愚かとしか言えません。

罪が重くなり、電車を止めたなど社会的な影響範囲も大きくなるので警察もより厳しく捜査することでしょう。これまでの例でも線路に逃げた後に結局捕まっているようなので、無駄な抵抗はやめて潔くお縄を頂戴するのが良いと感じさせます。

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