盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(9月23日~9月29日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「差し向けようとしたがやめた」女児スカート内をスマホ盗撮疑い 50歳の男逮捕

兵庫県警生活安全特別捜査隊と同県警葺合署は24日、県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市中央区の会社員の男(50)を逮捕した。

逮捕容疑は8月9日午後6時前、同区内のコンビニエンスストアで、小学5年の女児=当時(10)=のスカート内にスマートフォンを差し向けた疑い。同署の調べに「差し向けようとしたが、店員がいたのでやめた」と容疑を否認している。

同署によると、勤務を終えて店を出ようとした店員が男の行動を目撃し、女児に伝えた。店内の防犯カメラなどから男を特定したという。男のスマートフォンにはスカート内を撮影したとみられる画像が100点以上あったといい、同署が関連を調べている。
引用元 : 神戸新聞 2019年9月24日 18時11分配信

コンビニでの小学生女児に対する盗撮未遂事件のようです。逮捕容疑としてもスカート内にスマホを差し向けた疑いとされていて実際に盗撮したかどうかではないようですが、被疑者は差し向けたという盗撮準備行為についても否認しているようです。

また、事件が起きてから1か月以上経ってからの後日逮捕で、逮捕に踏み切った要因としてはコンビニ店員の目撃証言や防犯カメラの映像でしょうか。被害者の女児のスカート内にスマホを入れている瞬間が防犯カメラに捉えられていれば良いですが、そういった映像が記録されておらず、店員の目撃証言だけになると証拠として弱いようにも感じます。

なお、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を差し向けたり設置したりする行為も処罰の対象となります。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

被疑者のスマホには盗撮データが100点以上あったということなので非常に疑わしいのは間違い無いことですが、それはそれとして「実際にやった」のと「やろうとしたけど止めた」のは区別されるべきであって、被疑者が仮に盗撮常習者であろうと後者の場合は少なくともこの事件において罪に問われるべきではありません。

おそらく現場で盗撮したデータは出てきていないと見られ、「やろうとしたけど止めた」という被疑者の供述が嘘かどうかが焦点になりますが、盗撮行為に及んだかどうかではなく盗撮しようとしたという盗撮準備行為を途中で止めたかどうかの判断が見間違いかもしれない目撃証言に依るというのはちょっと微妙なところです。

勿論、明らかにスカート内にスマホを入れている瞬間が防犯カメラの映像などの動かぬ証拠として押さえられていれば否認していても証拠としては十分ですが、逆に店員がいたので止めたというのが本当で、スカート内に向けるところまではやっていないのであれば防犯カメラに捉えられていてもそれが本当にやっていない証拠になるのではないでしょうか。

他の余罪等が立件されないとしたら、もし今後一転して認めるようならば10万円から20万円程度の罰金といったところでしょうが、途中で止めたというのが本当ならこのまま否認していれば不起訴になる可能性もあるのではと思われます。

京大病院看護師 盗撮などで解雇|NHK 関西のニュース

京都大学医学部附属病院の44歳の男性看護師が、入院患者などに対して盗撮やわいせつな行為をしたとして懲戒解雇されました。

懲戒解雇されたのは京都市左京区の京都大学医学部附属病院に勤務する看護師(44)です。

大学によりますと、この看護師は去年12月からことし2月ごろにかけて勤務時間中に、入院患者や来院者5人の体の一部や寝ている姿をスマートフォンで盗撮したということです。このうち40代の女性患者に対しては、病室内で体を触るわいせつ行為もしていたということです。

ことし4月、京都市内のコンビニで盗撮したとして警察から書類送検されていて、その調べで持っていたスマートフォンから病院で撮影したとみられる写真や動画が見つかったということです。先月初めに、本人から大学側に盗撮したという申告があり、わいせつ行為も認めたということです。

京都大学医学部附属病院の宮本享病院長は会見で、「被害に遭われた方や関係者の方に深くおわび申し上げます。職員への倫理教育を徹底し再発防止に努めます」と謝罪しました。
引用元 : NHK 2019年9月25日 19時16分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

看護師による病院内での盗撮行為やわいせつ行為を報じたものですが、刑事事件になっているのは病院とは関係無いと思われるコンビニでの盗撮のようで、その捜査の中で発覚した病院内での盗撮やわいせつについては事件化されているのかどうか定かではありません。

今年4月というのが、被疑者がコンビニで盗撮行為に及んだタイミングを指しているのか警察が書類送検を行ったタイミングを指しているのか判然としませんが、コンビニでの盗撮で検挙されたものの逮捕勾留はされずに在宅事件になっていたと見られ、しかし押収又は任意提出したスマホから病院内での盗撮行為やわいせつ行為を窺わせるデータが出てきて発覚したのだと思われます。

しかし、事件を起こしたことが職場に知られないように隠し通せるなら自ら申告しないだろうとも考えられるところ、わざわざ自分から大学側に申告しているのは正直者というよりは申告せざるを得ない事情があったのではないでしょうか。例えば警察が病院内での行為も事件化する方針を示していた場合などです。

盗撮はともかく入院患者などへのわいせつ行為となると準強制わいせつなどの可能性もありますので、盗撮事件の捜査の中で発覚したもので被害届等が出ていなかったとしても警察としては捨て置けないでしょう。

刑法 第178条 第1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(注 : 第176条)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

そうだとしたら遅かれ早かれ被害者特定のために警察から病院側へ問い合わせが行きますのでその前に自ら申告したということなのかもしれませんが、コンビニでの盗撮事件が書類送検までにしか触れられておらずまだ刑事処分が出ていないようにも見られることからも、今後病院内での盗撮行為やわいせつ行為で逮捕される可能性もあるかもしれません。

事件が追加されても盗撮のみであれば30万円程度の罰金に留まるかもしれませんが、準強制わいせつなどが加わるようだと罰金では済まされず公判請求されるのではと思われます。

女子高生をスカート下から盗撮の高校生、一部始終を会社員に撮影される

兵庫県警明石署は27日、県迷惑防止条例違反の疑いで、高砂市の高校1年の男子生徒(15)を逮捕した。

逮捕容疑は27日午前6時20~25分ごろ、明石市二見町東二見、山陽電鉄東二見駅のホームで、高校1年の女子生徒(15)の背後からスカートの下にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑い。容疑を認めている。

同署によると、列車待ちの最後尾に並んでいた女子高生の後ろで、前かがみになる男子生徒に近くの男性会社員が気付き、男子生徒が撮影する一部始終を、動画で撮影していたという。男性が駅員に通報し、110番で駆け付けた同署員が男子生徒を取り押さえた。
引用元 : 神戸新聞 2019年9月27日 20時58分配信

男子高校生による女子高生のスカート内盗撮事件です。被疑者と被害者はいずれも高校1年生の15歳、同じ駅の利用者と思われますのでもしかすると同じ高校に通う同級生なのかもしれませんが、少年事件ですのでもしそうだとしてもそのような背景が報じられることは無いかもしれません。

駅のホームで電車を待つ列の一番後ろに並んでいた被害者のさらに後ろで前屈みになってスカート内にスマホを直接突っ込み盗撮、それに気付いた目撃者がその様子を動画で撮影した上で通報したという流れのようで、以前の記事でも触れているように屈んでスマホを突っ込むなど誰が見ても盗撮を疑うものですが、駅のホームでそんなことをして誰かに見られるとは思わなかったのでしょうか。

現場となった駅における朝の通勤通学時はどれ程の人出なのかわかりませんが、朝6時半頃というと通勤や通学においては若干早めの時間帯ですのでまだ人が少なくてチャンスだと考えたのかもしれません。しかし、それに気付いて被疑者が盗撮する様子を動画に収めた目撃者が近くにいたわけなので単に周囲の確認不足だったのでしょうか。

もっとも、近くと言っても数メートル程度の距離に人がいる状況で女子高生のスカート内にスマホを突っ込むというモロバレの盗撮を繰り出すほど馬鹿ではないでしょうから字面通りの「近く」ではないのかもしれません。ただ、いずれにしても盗撮の一部始終を動画で撮れる程度の(一瞬ではなくそれなりの尺があると思われる)時間は間抜けな姿を晒していたのは間違い無いのでしょう。

容疑を認めているとのことなので盗撮目的でスマホを差し入れたのかどうかという点は通り越して盗撮の罪で処罰されることになりますが、少年事件でまだ高校1年生の15歳という年齢を考えるとそれ程厳しい処分にはならないのではと思われます。

実は盗撮常習者で前歴があるともなれば話は違ってきますが、この程度の盗撮事件であれば家庭裁判所に送られた後に少年院送致は勿論鑑別所送致や検察官送致も無く、お叱りを受けた上で不処分又は厳しくても保護観察処分といったところではないでしょうか。

一方で、刑事的には寛大な処分で済んだとしても今後の高校生活においては懸念を感じざるを得ません。1年生ですので高校進学からまだ半年程度、事件のことが学校や生徒に知られれば卒業まで同じ学校に通うというのは相当強いメンタルが無いと難しいでしょうから早い内に転校なども検討されるのかもしれません。

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