先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
勤務先の小学校で教え子を盗撮か 容疑で教諭を送検
勤務先の小学校で担任する女児の着替えを盗撮したなどとして、大阪府警浪速署は29日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で、静岡市の公立小学校の男性教諭(41)=府迷惑防止条例違反容疑で逮捕後に釈放=を送検した。「貴重な光景を(写真に)おさめたかった」と容疑を認めている。
送検容疑は6月、勤務する静岡市内の小学校で、水泳の授業前に「着替える手順を教える」といって児童らを教室で水着に着替えさせ、その際に女児1人をスマートフォンで撮影したなどとしている。
同署は8月、大阪市の温泉施設の男性更衣室で別の女児の裸を撮影したとして、府迷惑防止条例違反容疑で教諭を逮捕。その後釈放したが、関連した自宅の捜索で、パソコンから盗撮したとみられる数百枚の画像が見つかり、勤務先での関与が浮上した。
約5年前から静岡だけでなく、大阪など各地で女児や少女の盗撮を繰り返していたとみられ、教諭は「100日以上は盗撮したが、まずいと思って削除していた」と供述しているという。
引用元 : 産経新聞 2020年9月29日 16時41分配信
小学校の教員による児童ポルノの盗撮製造事件です。別件の盗撮事件で逮捕されていたようですが、その際の家宅捜索で自宅のPCからも盗撮データが出てきて調べたところ今回の事件が発覚したようです。
先の別件の盗撮では逮捕後に釈放されていたようで、今回の児童ポルノ禁止法違反でも送検と表現されている事からおそらく再逮捕はされておらず在宅事件になっているようです。証拠を押さえている事と身元がハッキリしている小学校の教員という事で罪証隠滅や逃亡のおそれが無いと判断されているのではと思われます。
盗撮事件の捜査で家宅捜索に入ったところ余罪の証拠となり得るデータ等が出てくるというのはありがちな事ですが、その証拠が十分でも立件されない事も珍しくない中で立件されているのは迷惑防止条例違反からより重い児童ポルノ禁止法違反へ発展したという事情が影響しているのかもしれません。
また、先の事件での逮捕後に釈放されていたためか他の盗撮データについては「まずいと思って削除していた」と供述していますが、削除しているのにデータが見つかっているという事は復元等をされていると見られ、あまり印象の良い事ではありません。再逮捕されなかっただけ良かったと思わなければならないでしょう。
最初に逮捕されていた盗撮事件では迷惑防止条例違反とされていますが、温泉施設の更衣室で女児の裸を撮ったとの事で、こちらも児童ポルノ禁止法違反になり得ると思われるところ何故迷惑防止条例違反に留まっているのかには謎があります。
大阪府の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為が処罰の対象になっていますので、撮影したと表現されていても実は撮る前に捕まっていたか撮れていなかったという事なら児童ポルノを製造した事にもならず迷惑防止条例違反に留まっているのはわかりますが、女児の裸を盗撮した事を確認した上で児童ポルノ禁止法違反にせず釈放までしているとなるとちょっと甘いのではないかと感じてしまいます。
大阪府 迷惑防止条例 第6条
- 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
- 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
- みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
- 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。
盗撮準備行為だとしても温泉施設の更衣室との事なので第2項の規定による撮影の目的となり、第4項に該当していると考えられますが、盗撮するに至っていたのではれば第2項となりますし、被害者が女児であれば即ち児童ポルノの盗撮製造となります。
尤も、今回新たに別の児童ポルノ製造として立件されていますので迷惑防止条例違反だけで済ます事は結局できませんでした。在宅事件のようですので公判請求される事は無いと思われますが、罰金としても50万円は下らないのではないかと思われます。
靴に忍ばせたスマホで女性を盗撮 団体職員の男を逮捕 家族との連携プレーがきっかけに
島根県松江市のショッピングセンターで今年8月、靴にスマートフォンを忍ばせ女性のスカートの中を撮影したとして、33歳の男が県の迷惑行為防止条例違反の疑いで29日逮捕された。
逮捕されたのは、松江市上乃木の団体職員の男(33)。
警察によると、今年8月14日正午ごろ、松江市内のショッピングセンターで商品の陳列作業中の10代と20代の女性2人のスカートの中をスマートフォンのカメラで撮影した疑いが持たれていて、県の迷惑行為防止条例にある卑わいな行為の禁止にあたるとして逮捕された。男は、靴の中にスマホを忍ばせてカメラのレンズが上を向くように仕込み、一見すると撮影しているとは分からないように見せかける手口で、スカートの下に足を差し入れて下着などを撮影していたという。
今回の逮捕につながったのは、被害にあった10代の少女が家族に相談したのがきっかけだった。当時の男の不審な行動からスカートの中を撮影されているかもしれないと不安になり、その夜に家族に相談すると、2日後の16日にショッピングセンターに張り込んでいた家族が男を発見。偶然パトロール中だった警察官が事情を聞き、逮捕につながったという。
男は容疑を認めていて、警察が動機や余罪を調べている。
引用元 : 山陰中央テレビ 2020年9月29日 21時18分配信
いわゆる靴カメの一種と言えるでしょうか、靴にスマホを仕込んで盗撮していたという事件を報じたニュースです。一見すると分からないように見せかける手口と書かれていますが、現にこうして捕まっているので得物や手口よりも重要な要素がある事が窺えます。
盗撮された被害者の1人がスカート内を撮られたかもしれないと不安になって家族に相談した事がきっかけのようですが、その被害者が靴に仕込まれていたスマホに気付いたのかどうかはこれだけだと何とも言えません。何となくですが、レンズくらいはチラッと見えていたかもしれないものの強い疑いを持つまでには至っていなかったように思えます。
おそらくはスカートの下に足を入れてくるなどの不審な行動から靴にカメラが仕込まれていた可能性を危惧したのではと思われますが、それに加えてその時一度ではなく過去にも被疑者が同様の事をしていたのかもしれません。
2日後にも被疑者がまた来て張り込んでいた家族に発見されたという事ですが、わざわざ家族が張り込んでいたのは近い内にまた来る見込みがあったからではないでしょうか。その時が初めてではなく過去にも経験があったのであれば、また来るかもしれないから張り込んでみようという事になるのは自然で理解できます。
なお、島根県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為が処罰の対象ですので、スマホを仕込んだ靴をスカートの下に入れるという行為は言い逃れの余地も無くアウトになるでしょう。この事件では撮影までに至っていたかもしれませんが、仮に撮ってはいなくてもそんな物を押さえられれば迷惑防止条例違反になります。
島根県 迷惑行為防止条例 第4条
- 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において「下着等」という。)をのぞき見ること。
- 写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着等を撮影すること。
- 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態の人の姿態を撮影してはならない。
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)において、人の下着等を撮影してはならない。
何人も、第1項第3号又は前3項の規定による撮影の目的で写真機等を人に向け、又は設置してはならない。
この事件の現場となったショッピングセンターは公共の場所と言えますので撮っていれば第1項第3号、撮っていなくても第5項に該当すると考えられます。
スマホを靴に仕込むという手口を見れば当然他にもやっているだろうと疑われますので今後は余罪の有無や裏付けの可否等も調べられると思われます。被害者との示談ができれば不起訴になる可能性もありますが、できなければ30万円程度の罰金を科せられるのではないでしょうか。
女子トイレ侵入疑いで看護師逮捕 郡山の病院内で撮影機器発見
郡山署は1日午前11時25分ごろ、建造物侵入の疑いで白河市、看護師、容疑者男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は8月17日、容疑者が勤務する郡山市内の病院の女子トイレに侵入した疑い。
同署によると、同日、病院の関係者が女子トイレ内に撮影機器が設置されているのを発見。届け出を受けた同署が捜査したところ、容疑者が置いたことが判明した。
同署は、県迷惑行為等防止条例違反でも調べる方針。
引用元 : 福島民友新聞 2020年10月2日 8時32分配信
看護師による盗撮目的での建造物侵入事件です。トイレ盗撮を企てていたようですが、仕掛けたカメラが発見された後に捜査したところ被疑者が置いた事が判明したというのは本人が映り込んでいたのか、或いはトイレへの出入り等が防犯カメラに捉えられていたのでしょうか。
実際に盗撮された被害者がいるのかどうか定かではありませんが、逮捕容疑は建造物侵入のみとされているところ福島県の迷惑防止条例では盗撮目的でトイレにカメラを仕掛ける行為が盗撮準備行為として処罰の対象ですので撮られた人がいなくてもアウトになります。現に警察は迷惑防止条例違反でも調べるようです。
福島県 迷惑行為等防止条例 第6条
- 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
- 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
- その他卑わいな言動をすること。
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。) の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
何人も、みだりに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
何人も、みだりに、集会場、事務所、教室、貸切バスその他特定かつ多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
現場がトイレですので第3項に該当していると考えられます。第3項の規定の通り、この場合は盗撮するに至っていてもそうでなくとも迷惑防止条例違反という事になります。
事実関係以外の詳しい経緯等が無いので前科や余罪等についての予想ができませんが、今回逮捕された件だけなら盗撮準備行為に留まれば罰金は30万円以下、カメラを仕掛けただけに留まらず盗撮された被害者がいるようなら50万円程度までは覚悟しておいた方が良いのではないでしょうか。