盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月9日~10月15日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スカート内盗撮容疑で川崎市立中の教諭逮捕 埼玉

川崎市立富士見中の教諭が、女児のスカート内を盗撮したとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反容疑で、同県警新座署に逮捕されていたことが8日、明らかになった。

逮捕されたのは、同市多摩区西生田の男性(40)。容疑を認めている。逮捕容疑は、7日午後1時55分ごろ、同県新座市野火止のイベント会場内の路上で、小学校高学年の女児のスカート内を望遠レンズ付きカメラで盗撮したとしている。

同署によると、近くにいた女性がカメラを女児に向けている容疑者に気付き、会場内にいた同署員に届けた。事情を聴くなどした結果、容疑が固まった。
引用元 : 産経新聞 2017年10月9日 10時12分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

過去の記事ではこちらで取り上げている事件などと近い状況でしょうか。イベント会場など人が集まる場所では座っていたりしゃがんでいたりする女性が狙われて盗撮されるケースがあるので注意が必要です。

閑散としていれば多少離れていても誰かが自分にカメラを向けていることに気付きやすいかもしれませんが、人が多いとそうした点に注意が向かなくなりがちです。この事件で使用されていたのは望遠レンズ付きカメラとのことでむき出しで撮影していたため第三者が気付いたと見られますが、カモフラージュされていたりすると本人はもちろん第三者からも気付きにくくなるでしょう。

また、埼玉県の迷惑防止条例では処罰対象の行為が細かく定義されていない分、広く網にかけられるようになっていると考えられます。この事件では実際に盗撮まで及んでいるようなので言い逃れできませんが、まだ撮っていないから、では済まされない場合もあります。

埼玉県 迷惑行為防止条例 第2条 第4項

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

「身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等」なので触ったり撮ったりする行為に限定されているわけでもないということになります。

女子トイレにカメラ、盗撮容疑で郵便局長逮捕 福岡

女子トイレに小型カメラを設置したとして、福岡県警は9日、同県八女市黒木町北大淵の郵便局長(59)を県迷惑行為防止条例違反(ひわいな行為・盗撮)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

八女署によると、容疑者は7日午後7時半ごろ、八女市黒木町本分の居酒屋の女子トイレ個室内に、盗撮する目的で作動した状態の小型カメラを設置した疑いがある。7日午後8時ごろ、床に落ちた状態のカメラを利用客が見つけて発覚した。9日、容疑者が市内の駐在所に出頭した。
引用元 : 朝日新聞 2017年10月10日 10時37分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

女子トイレに小型カメラを設置して盗撮したという事件で、逮捕容疑が建造物侵入などではなく迷惑防止条例違反となっていますが、盗撮する目的で小型カメラを設置した疑いがあるとされているので実際に盗撮に至っているかどうかまでは定かではありません。

設置したのが7日午後7時半頃、カメラが見つかったのが同日午後8時頃とのことでその間30分程度、この時間帯の居酒屋なら短時間でも盗撮被害を受けた人がいてもおかしくはありませんが、すぐに床に落ちてしまった可能性もあります。

しかしながら福岡県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを設置するだけでアウトですので実際に盗撮できているかどうかはそれほど重要なことではありません。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条 第3項

何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
(注 : 第一項に規定する方法)
正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法

カメラを固定するためのテープか何かの粘着が弱かったのか、誰かが気付かないまま当たって床に落ちたカメラを次に入った人が見つけたのか、その辺の経緯には詳しく触れられていませんが結果としてはお粗末な形で幕が引かれました。

被疑者は仕掛けたカメラが見つかり居酒屋店内が騒ぎになったりして気付いたでしょうか、または回収しようとしたらカメラが無くなっていて気付いたでしょうか。いずれにしてもカメラの設置が発覚したことを知って自ら駐在所へ出頭したのでしょう。

小型カメラを設置…県警職員が着替え中女性“盗撮”

小型カメラを設置し、着替え中の女性を盗撮したとして、群馬県職員の60歳の男が逮捕されました。

群馬県職員の容疑者は3日午前8時すぎ、群馬県内の県庁舎の控室に侵入して床に小型カメラを設置し、着替え中の50代の女性を撮影した疑いが持たれています。

警察によりますと、被害女性が小型カメラを発見し、報告を受けた庁舎の所長が「施設内にカメラのようなものを仕掛けられた」と警察署に相談したことから事件が発覚しました。この部屋は出入り業者の休憩や着替えなどに使われていましたが、普段は施錠されておらず、出入りが自由な状態だったということです。発見された小型カメラは一辺が約2センチのサイコロのような形をしていたということです。

取り調べに対し、容疑者は「性的欲求があった」と容疑を認めています。群馬県は「大変、遺憾である容疑が事実であれば厳正に対処したい」とコメントしています。
引用元 : テレ朝ニュース 2017年10月10日 18時27分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

同じく小型カメラを設置するタイプの盗撮事件で、こちらは県庁舎の控室が現場になっています。控室と言っても着替えなどに使われていたとのことで、被害者も着替え中に盗撮されているので実際は更衣室といったところでしょうか。

サイコロのような小型カメラとしては有名なものにGoProのHERO Sessionシリーズがありますが一辺が4,5センチほどあり、この事件で使われていたカメラはそれが約2センチとのことなので違うカメラのようです。


このサイズになるとカメラ本体は小さくて目立ちにくくなりますが、仕掛けていたものが見つかってしまえば大きかろうが小さかろうが同じことです。設置した場所が床とのことなのでローアングルからの盗撮を狙っていたと見られますが、いくらカメラ本体が小さくても床への設置は不自然すぎるのではないでしょうか。

なお、こちらの事件ではカメラが発見されてから被疑者に行き着いた経緯について記事で触れられていませんが、やはり記録されていたデータに被疑者の姿が映り込んでいたといったところかもしれません。これだけ同種の事件が報道されていてもその点に注意を払うのはそんなに難しいことなのでしょうか…。

17歳少女の下半身盗撮、小学教諭を懲戒処分 富山県教委

富山県教育委員会は13日、少女の下半身をスマートフォンで盗撮したとして、同県射水市立小杉小の教諭(29)を停職6カ月の懲戒処分にした。教諭は13日付で依願退職した。

県教委などによると、教諭は6月、富山市内のショッピングセンターで、17歳の少女のショートパンツの下にスマートフォンを差し入れて撮影したとして、富山西署に県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕された。富山簡裁から9月に罰金30万円の略式命令を受け、既に納付した。

教諭は「申し訳ないことをした。深く反省している」と話しているという。
引用元 : サンケイスポーツ 2017年10月13日 15時56分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

ショートパンツでは丈が短くてもスカートではなく中の下着が撮れないのに逮捕なのかという意見が見られましたが、そもそも迷惑防止条例には「人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない」という趣旨があるので、ショートパンツといえどもスマホを下に差し入れて撮影するのはどう考えてもアウトです。

富山県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見すること。
  3. 衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又はこれらを撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がなく、公衆又は特定若しくは多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人の姿態を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、集会場、事務所、教室、タクシーその他の特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、人に対し、正当な理由がなく、第1項第3号に掲げる行為をしてはならない。

この事件で適用されているのは第1項の第3号もしくは第4号でしょうか。ショートパンツでも隙間があって中の下着等が見えるものがあるので、捕まったときに押さえられた画像や映像のデータに下着等が映り込んでいたら言い逃れはできないでしょう。こうなるとスカートの下に差し入れて盗撮するのと違いがありません。

ただ、記事では「少女の下半身」を盗撮したと表現されているのでショートパンツの中の下着等は撮れていなかったのではとも思われます。

この場合でも、取り調べの中で動機として隙間から下着等を盗撮しようという目的があったなどと答えてしまえばアウトでしょうし、それ以前に下からではなく水平より上の位置から太ももやお尻を撮っていても迷惑防止条例違反となるケースも珍しくないことを考えれば下着等が撮れているかどうかは重要な問題でないことはわかることです。

ショートパンツの下にスマホを差し入れられたら被害者は当然に羞恥または不安を覚えますので、そこに正当な理由が無ければ細かい定義から漏れても「卑わいな言動」として逮捕されることは免れないでしょう。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.