盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月14日~10月20日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

小学生男児2人を公衆浴場内でスマホで盗撮 33歳介護士の男を逮捕

長野市にある公衆浴場で、小学生の男の子2人の裸をスマートフォンで撮影し動画を所持していた疑いで、介護士(33)が逮捕されました。

「間違いありません」と容疑を認めているということです。白石容疑者は和歌山県かつらぎ町の公園で遊んでいた男子中学生らの体を触った疑いで先月逮捕されていました。
引用元 : ABCテレビ 2019年10月15日 19時9分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

介護士による小学生男児の裸盗撮、即ち児童ポルノ製造の事件ですが、中学生男子の体を触ったという別の事件で既に逮捕されているようですので先の事件の捜査で男児の裸盗撮の余罪が発覚したのではないでしょうか。

あっさりした記事なので詳細はわかりませんが、先の事件についてはおそらく強制わいせつと思われます。逮捕後に押収又は任意提出を受けたスマホを調べたところ男児の裸を盗撮した動画が保存されていたのを確認したのでしょう。今回の逮捕容疑についても記事には書かれていませんが、内容的には児童ポルノ禁止法違反で間違い無いと考えられます。

盗撮に使用した得物を持ち歩くというのは、得物がスマホなのでまだわからなくも無いですが、所持すること自体が禁止されている男児の裸の盗撮動画などを何故保存したままにしておくのか、この被疑者に限ったことではないですが理解し難いものです。

例えば、いわゆる逆さ撮りなどのパンチラ盗撮であればスマホに保存して所持していても即違法にはなりません。勿論疑わしければこれも盗撮したのではないかと調べるところですが、画像や映像を単体で見ればダウンロード等して保存したものかもしれませんし所持が禁止されているものでもありませんのでまだ言い逃れの余地があります。

しかしそれが18歳未満の児童の裸などを撮影した児童ポルノなら話は別です。スマホに保存しているだけで違法なので言い逃れも何もありません。何故そんな危険物を携帯できるのか理解に苦しむところですが…。

なお、先に逮捕されている強制わいせつ(と思われる行為)についても非親告罪化されているとはいえ示談ができても無駄というわけではありません。示談ができればそれなりに処分や量刑に影響してくるものですが、一方で強制わいせつ(と思われる行為)も児童ポルノの盗撮製造もそれぞれ複数の被害者がいるようなのでその全てで示談するというのは現実的には無理に近いと考えられます。

刑法 第176条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

この被疑者が初犯であっても強制わいせつと児童ポルノ製造となるとおそらく罰金で済まされることは無いと思われ、公判請求されて懲役1年から1年6月程度に執行猶予が3年程度付くのではないでしょうか。

慶應アメフト部員は合宿中に女性露天風呂を動画盗撮・拡散し……《無期限活動休止の真相》

慶應大学のアメリカンフットボール部が10月15日(火)、活動を無期限で自粛すると発表していた問題で、複数の部員が今夏の合宿先施設で女性の露天風呂を盗撮・拡散していたことがわかった。同大アメフト部の関係者が取材に応じた。

「120人ほどのアメフト部員は毎年8月、静岡県にある施設で1週間ほど合宿をするのですが、今年の合宿で、複数の部員が女性の露天風呂を携帯電話で盗撮したのです。動画には女性の入浴姿が映っていて、その動画を部内の仲間に送信するなどしたため、動画が部内で拡散され、多くの部員のあいだで噂となりました。この動画拡散の事実が被害者側にも伝わり、コーチや監督、部長も把握する事態となった。夏合宿はただちに打ち切られました。被害女性は盗撮されたことを知り、かなりショックを受けているそうです」(慶應アメフト部関係者)

現時点で警察に被害届は出されておらず、盗撮した部員は関係者に謝罪したという。

「主犯格の2人は部を辞めさせられ、動画をもらったり視聴した人間は謹慎処分になったと聞きました」(同前)

同部はホームページ上に謝罪コメントを掲載している。理由については《複数の部員による著しく不適切な行為があったため》としているが、《教育的観点およびプライバシー保護の観点から、詳細は公表いたしかねます》と書いている。
引用元 : 週刊文春 2019年10月16日 19時0分配信

慶大のアメフト部が部員による不適切な行為があったとのことで活動自粛と発表されており、具体的に何があったのかは当初伏せられていましたが、どうやら部活の合宿中に女湯を盗撮していたことが発覚して問題となったようです。

慶大の学生の不祥事や犯罪というとどうしても性犯罪絡みのことが思い浮かんでしまっていたところ、案の定女湯盗撮とのことで、しかもその盗撮動画を部内で回していたとのことです。この記事では被害者女性の詳細に触れられていませんが、合宿中だったという点や盗撮動画を部内で回していたという点、被害届が出されていないという点などからするとマネージャー等の女子部員なのでしょうか。

「動画拡散の事実が被害者側にも伝わり」とされているところ、合宿先の宿泊施設で偶然一緒だっただけの見ず知らずの女性であれば事後に拡散の事実が伝わる可能性は小さいように思われますし、被害届が出されていないこともおそらくは警察沙汰にならないように部内でどうにか話を付けたのではないかと考えられます。

そうだとするとこの盗撮行為については今後刑事事件になることは無く、盗撮した部員から被害者への慰謝料等の金銭支払いはあるかもしれませんがこのまま収束するものと思われます。アメフト部自体も無期限の活動自粛とされていますが、ほとぼりが冷めた辺りで活動を再開するでしょう。

大学側は「教育的観点およびプライバシー保護の観点から、詳細は公表いたしかねます」としていたもののアメフト部員だけでも120人ほどという大所帯ともなれば関係者全員の口に戸は立てられなかったのでしょう、あっさりと内情が暴露されてしまいました。盗撮した部員については(今のところ)逮捕歴や前科が付かなかっただけでも救われたと思わなければなりません。

なお、現場となった合宿先は静岡県内の施設のようですが、静岡県の迷惑防止条例では風呂の盗撮やその盗撮の目的でカメラ等を向けたり設置したりする行為が規制されていますので被害届が出されれば迷惑防止条例違反となることでしょう。

静岡県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
  4. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

今回のケースでは浴場ですので第2項に該当すると考えられます。

盗撮という性的嗜好の問題というよりはおそらく合宿中に盛り上がったノリでやったのではないかとも思われますが、なるべく大ごとにしたくない大人達が動いてくれるのは学生でいる間だけです。卒業して社会に出た後であれば手錠をはめられるほどの行為だったと自覚しなければなりませんが、本人達には響いているのでしょうか…。

盗撮容疑の法務局係長、高校生が取り押さえ 前橋

駅の女子トイレに侵入したとして前橋署は20日、建造物侵入の疑いで群馬県太田市台之郷町の前橋地方法務局会計課用度係長(44)を逮捕した。同署によると、容疑者の携帯電話にトイレ内で女性を撮影した動画が残されており、「盗撮のスリルを味わいたかった。個室の上から撮った」と供述している。

逮捕容疑は19日午後8時5分ごろ、前橋市内の駅にある女子トイレに侵入した疑い。近くにいた男子高校生が「盗撮!」という女性の叫び声を聞き、トイレの方向から走ってきた容疑者を取り押さえ、通報し署員に引き渡した。
引用元 : 産経新聞 2019年10月20日 19時41分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

公務員による盗撮目的での女子トイレ侵入事件です。今のところ逮捕容疑は建造物侵入とされていますが、被疑者の携帯電話に盗撮動画が記録されていてそれを撮ったことも認めているようなので迷惑防止条例違反の追加も見込まれます。

法務省の出先機関なので被疑者は国家公務員ということになるでしょうか。女子トイレに侵入して個室の上から携帯電話で盗撮するという手口が雑すぎて初めて盗撮に手を染めたようにも見えますが、盗撮のような小悪党的な犯罪は初回でいきなり捕まることはあまり無いのでこれまでにもやっていたのかもしれません。

被疑者が取り押さえられるまでに経緯を見る限りでは現場で被害者に気付かれていたと見られ、叫ばれて逃げようとしたものの駅のトイレだったため他の利用者などひと気がそれなりにあったのでしょう、近くにいた男子高校生に取り押さえられてお縄となりました。こうした顛末のお粗末さはやはり初めての盗撮だったということなのでしょうか。

なお、群馬県の迷惑防止条例ではトイレの盗撮を禁止する規定がありますのでこの事件でも迷惑防止条例違反は成立すると思われます。

群馬県 迷惑防止条例 第2条の3

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接、触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、鏡、写真機等を衣服等の下に差し出し、置くなどすること。
  3. 写真機等を使用して透視する方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所において当該状態でいる人の姿態を、のぞき見し、又は撮影してはならない。

しかし、公共の場所におけるスカート内盗撮などを想定した第1項では盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為も禁止する規定(第2号)がありますが、風呂やトイレなどにおける覗き見や盗撮を想定した第2項にはそれがありません。そのため、この事件では実際に盗撮した証拠が無ければ迷惑防止条例違反にならない可能性があります。

ただし上述の通り被疑者の携帯電話に盗撮した動画が記録されていて、盗撮したことを認めてもいるようなので第2項に該当する迷惑防止条例違反の証拠としては十分と思われます。

女子トイレへの侵入と盗撮ではありますが、おそらく初犯でしょうから被害者との示談ができれば不起訴の可能性もあり、示談ができなくても罰金30万円程度といったところではないでしょうか。

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