盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月21日~10月27日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

商業施設の女子トイレから出てきたのは『カツラつけた高校講師の男』…盗撮目的で入った疑いで逮捕

愛知県豊川市の県立高校の講師の男が、商業施設の女子トイレに盗撮目的で入ったとして逮捕されました。

逮捕されたのは、愛知県豊川市の県立小坂井高校の講師(26)で、23日午後6時前、盗撮目的で豊橋市内の商業施設の女子トイレに入った疑いが持たれています。

施設の女性従業員が「盗撮されたかもしれない」と同僚の女性に相談。男性従業員がトイレの出入り口を警戒していたところ、カツラを被った容疑者が出てきたため、取り押さえたということです。

調べに対し、容疑者は容疑を認め「盗撮目的だった」と供述しているということです。
引用元 : 東海テレビ 2019年10月24日 11時34分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

高校の講師による盗撮目的での女子トイレ侵入事件です。逮捕容疑は建造物侵入と見られますが、女性従業員が「盗撮されたかもしれない」と話していることから盗撮行為にも及んでいた可能性があり、迷惑防止条例違反での逮捕も今後出てくるかもしれません。

女装して女子トイレに侵入し盗撮しようという発想で犯行に及ぶ事例はたまに見られ、去年の記事でも同様の建造物侵入事件を取り上げています。いずれの事件においても怪しまれて即バレしているように見受けられますので女装のクオリティは低かったのではないでしょうか。

女性従業員が「盗撮されたかもしれない」と話しているということは、例えばトイレの仕切りの上や下からスマホなどを向けられていることに気付いて盗撮されたかもと考えたのでしょうが、実際に撮ったのか、又は撮ったが映っていなかったのか、或いは撮ってもいなかったのか、細かいところですが迷惑防止条例違反に該当するかどうかに影響してくると思われます。

愛知県 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

愛知県の迷惑防止条例で盗撮に関する規定として上記のようになっていますが、実際に盗撮していてスマホやカメラなどに動画が記録されていればこの事件の現場は女子トイレですので第3項第1号に違反した証拠となります。仮に動画などのデータを削除していても復元等できれば同様でしょう。

次に、盗撮しようとして撮ったがスマホやカメラなどに記録されている動画には被害者が用を足す姿などが映っていなかったとなれば逆にそれが第1号には該当しない証拠になり得ますが、盗撮する目的ではあったことから第2号に該当する証拠にもなり得ますのでこれに違反したということになる可能性があります。

しかし、動画などの証拠が何も無く、撮ってもいなかったと見られる場合は判断が微妙なところです。トイレ内でスマホやカメラを向けられるなど盗撮を疑う何らかの行為があったからこそ女性従業員が「盗撮されたかもしれない」と話したのでしょうが、動画等の動かぬ証拠が無ければ「スマホやカメラを向けられるなど盗撮を疑う何らかの行為」の証拠はこの女性従業員の証言だけになります。

この場合においては証拠不十分で迷惑防止条例違反については免れられるかもしれませんが、建造物侵入が盗撮目的だと認めている以上はスマホやカメラは持っていたはずですのでそこから証拠が出てくるかどうかになってくるでしょう。

実際に盗撮までしていて迷惑防止条例違反も追加された場合は30万円程度の罰金、盗撮はできなかったが第2号に該当することが立証できればこれも迷惑防止条例違反が追加されて10万円から20万円程度の罰金、第2号の成立も微妙で迷惑防止条例違反にならなかった場合は建造物侵入のみで最大でも10万円の罰金ということになるのではと思われます。

児童11人盗撮の罪で教諭を起訴|NHK 奈良県のニュース

奈良市の小学校で児童の裸を盗撮したとして再逮捕されていた男性教諭が児童11人の裸を盗撮したなどとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪で起訴されました。

起訴されたのは、奈良市の小学校の教諭(25)です。

起訴状によりますと、教諭は去年6月からことし8月にかけ、6回にわたり校内に設置したカメラ付きの携帯電話で児童11人が着替え中に裸になっている姿などを撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われています。検察は、罪を認めているか明らかにしていません。

教諭は、修学旅行のお小遣いとして児童から預かっていた現金33万円を校長室の金庫から盗んだ窃盗の罪でも起訴されています。
引用元 : NHK 2019年10月25日 18時25分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

以前の記事で取り上げていた小学校教員による児童ポルノの盗撮製造事件の続報です。罰金で済まされることは無さそうと見ていましたが、案の定公判請求されたようです。また、修学旅行のために校長室の金庫に保管されたいた現金を盗んだ窃盗罪についても既に起訴されているとのことです。

事件の経緯については先の記事で触れていますが、校長室から現金を盗んだ件でまず逮捕されており、その捜査の中でスマホから女子児童の着替えを盗撮した動画が出てきて余罪が発覚という流れです。ところが盗撮被害者はその時に見つかった動画で撮られていた女子児童だけではなかったようです。

去年6月から約1年余り、少なくとも6回にわたって11人の児童の着替えを盗撮していたようで、おそらく当初スマホから見つかった動画以外にも自宅のPC等に保存していた動画などが見つかったのでしょう。これだけ被害が大きくなると公判請求も止む無しと言えます。

被告人は現在25歳とのことなので去年から学校内での盗撮をやり始めたとしても当時24歳、浪人や留年等が無い四大卒とすると年齢的には教員採用され新任として配属されてから間も無いと言えますので、これがやりたくて小学校の教員を志したのではないかとすら思えてしまいます。

おそらくは初犯と見られますので被害者11人の児童ポルノの盗撮製造と所持、それに窃盗があっても執行猶予は付くのではないかと思われますが、情状によっては執行猶予が付かずに一発で実刑という可能性もあるかもしれません。

これで被害者が18歳以上、又は盗撮の内容が着替えやトイレ等ではなくスカート内の下着などであれば公判請求されたとしても執行猶予が付くことが見込まれ、場合によっては罰金で済まされる可能性もあったと思いますが、18歳未満の児童の着替えを盗撮するとこれだけ違ってくることになります。

勤務先の中学校で盗撮の教諭逮捕|NHK 静岡県のニュース

24日、浜松市の中学校でトイレを盗撮したとして、この学校に勤務する29歳の男性教諭が26日、警察に逮捕されました。

逮捕されたのは浜松市西区舞阪町に住む市内の中学校の教諭(29)です。

警察によりますと教諭は、24日午後3時半ごろから午後5時ごろまでの間、勤務する中学校の体育館のトイレで、撮影をする目的でスマートフォンを置いたとして、盗撮の疑いが持たれています。警察の調べに対し容疑を認めているということです。

教諭については25日、浜松市教育委員会が記者会見を開き、生徒がトイレに置かれていたスマートフォンを見つけ、教諭が盗撮を認めたとして、自宅待機とした上で警察にも連絡したことを明らかにしていました。

教諭は、教育委員会の聞き取りに対して、これまで学校の体育館のトイレで20回ほど盗撮したほか、市内のショッピングセンターのトイレでも撮影したと話しているということで、警察は余罪についても調べることにしています。
引用元 : NHK 2019年10月26日 16時17分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらは中学校の教員によるトイレ盗撮事件です。ただ、逮捕容疑は盗撮ではなく盗撮目的でトイレにスマホを置いた疑いということに留まっているようです。

「生徒がトイレに置かれていたスマートフォンを見つけ」とされていますが、被害者が中学生のトイレ盗撮であれば児童ポルノの製造になりますので逮捕容疑がそれではないということは実際には生徒は撮れておらず、盗撮にも児童ポルノの製造にもならなかったということなのかもしれません。

静岡県の迷惑防止条例ではトイレにおいて盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりするだけで処罰の対象になりますのでまずはこれで逮捕した上で、「学校の体育館のトイレで20回ほど盗撮した」「市内のショッピングセンターのトイレでも撮影した」とも話していますので他の盗撮や児童ポルノ製造の余罪を調べていくものと思われます。

静岡県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
  4. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

また、今回逮捕されるまでで既にニュースになっており、当初は学校に対して以下のような言い逃れもしていたようです。しかし市教委に対しては本来の動機を白状したようで、その後自宅待機、そして連絡を受けて捜査に入った警察に逮捕されたという流れでしょうか。

浜松市教育委員会によりますと盗撮をしていたのは、市立中学校に勤める20代の男性教師です。24日夕方、体育館の男子トイレの個室の横に録画状態にした教師のスマートフォンが置かれているのを生徒がみつけました。

当初、教師は学校に対し「生徒がしっかり清掃をしているか確認するために撮った」と話していましたが、市教委に対しては「生徒が用を足している姿を見たかった」と話しているということです。
引用元 : テレビ静岡 2019年10月25日 18時45分配信

本人の供述によればそれなりに盗撮を繰り返していたようですが、今後は余罪の証拠を押さえて立件できるかどうかが肝になるでしょうか。

自宅のPC等からトイレで生徒を盗撮した動画や学校外のトイレで盗撮した動画などが出てきて立件されれば児童ポルノ禁止法違反又は迷惑防止条例違反で30万円から50万円程度の罰金が見込まれますが、そうした証拠が出てこなければ今回逮捕された盗撮準備行為のみということで罰金10万円から20万円程度で済むのではと思われます。

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