盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月22日~10月28日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮 女子トイレで 愛大生の男起訴 /愛媛

女子トイレに侵入して盗撮したなどとして、松山地検は23日までに松山市の愛媛大教育学部3年の男(21)=建造物侵入容疑で現行犯逮捕=を建造物侵入や県迷惑行為防止条例違反などの罪で起訴した。

22日付。認否を明らかにしていない。

起訴状によると、男は1日午後11時25分ごろから、松山市内のカラオケ店で女…
引用元 : 毎日新聞 2018年10月24日配信

有料の限定記事だったので全文が見られませんが、女子トイレに侵入しての盗撮で建造物侵入と迷惑防止条例違反という事件です。ここまでは別に珍しくありませんが、略式起訴からの罰金ではなく公判請求されている点が気になります。

通常この程度の事件では初犯ならせいぜい罰金まで、2回目でも示談や情状関係によっては罰金で済むことが見込まれます。学生という点や年齢を考えると前科があるとは考えにくいのですが、どんな事情で公判請求が選択されたのでしょうか。

起訴事実が全て表示されておらず、限定公開されている部分でこの年齢でも同種前科があったり、盗撮の手口が特に悪質だったりといった事情に触れられている可能性はありますが、処分としてはかなり厳しいもののように感じられます。

また、「建造物侵入や県迷惑行為防止条例違反などの罪」とされているので建造物侵入や迷惑防止条例違反以外の疑いもかけられていることが読み取れます。そうしたものも総合して起訴すべきと検察官が判断したのかもしれません。

一見似た内容に思えても刑事事件は十人十色なので、この程度の盗撮なら捕まっても罰金という風な考えは持たない方が良いでしょう。

公判請求している以上は罰金より厳しい罰を想定しているのかもしれませんがまだ罰金の可能性はあり、この事件の判決としては50万円程度の罰金から1年未満の懲役と2,3年程度の執行猶予の間といったところでしょうか。

<警視庁>女性トイレ盗撮、動画投稿容疑 42歳男を再逮捕

トイレを盗撮した動画をインターネットで販売したとして、警視庁池袋署は25日、東京都墨田区石原1、会社員(42)をリベンジポルノ防止法違反(公然陳列)容疑で再逮捕したと発表した。昨年秋ごろから、約2700万円を売り上げていたという。

逮捕容疑は昨年から1年間にわたり、豊島区内の飲食店のトイレで20代女性を盗撮した動画をネット上で販売したなどとしている。「借金返済や生活費のためだった」と容疑を認めているという。

池袋署によると、先月中旬に女性から「自分の動画がネットにアップされている」と相談があった。署員がカメラが仕掛けられている飲食店を特定して張り込みを続け、今月3日、カメラを回収しに現れた容疑者を都迷惑防止条例違反容疑で逮捕していた。

容疑者は昨年秋ごろから延べ300人以上の女性を盗撮し、約40本の動画に編集して販売していた。出勤前にカメラを仕掛け、夜に回収するのを週5回繰り返していたという。

容疑者と盗撮された女性の間には面識はなかった。リベンジポルノ防止法は面識のない相手を盗撮した場合にも適用される。
引用元 : 毎日新聞 2018年10月25日 12時58分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

トイレで盗撮し、その動画を販売していたということで先週特に大きく扱われたニュースです。割と最近まで販売されていたため愛好家らの間でも話題になっており、どのサイトで販売されていたのか、どの販売者だったのかなどといった点は概ね特定されているようです。

発覚のきっかけは被害者女性が、自分をトイレで盗撮した動画がネット上で販売されていることに気付いて警察へ相談したとされています。通常こうした場合は警察が動画を販売しているサイトに問い合わせて販売者の身元を特定するものですが、今回の事件では海外に拠点を置く販売サイトとされており、日本の警察からの問い合わせには応じないものと考えられていました。

そのため警察としても誰が販売しているのか調べられず、動画から現場を特定して張り込むという地道な捜査を行い、仕掛けたカメラの回収に来た被疑者を逮捕したという経緯のようです。

この時点ではカメラを回収に来た盗撮被疑者が販売も行っていたとは限らないため迷惑防止条例違反での逮捕となっており、その後の調べで被疑者による販売も確認できたことからリベンジポルノ防止法違反で再逮捕となりました。

なお、記事の文末や以前の記事でも触れているようにリベンジポルノ、すなわち私事性的画像記録の定義では相手と面識があるかどうかは関係ありません。リベンジポルノという通称や法律制定の経緯などから誤解されがちですが、面識のない知らない相手の画像や映像であっても処罰の対象となります。

私事性的画像記録の定義

この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
  1. 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
  2. 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

トイレで用を足す姿を収めた動画は第3号に該当し、また、それが盗撮であれば「第三者が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたもの」とは到底言えませんので、そうした動画が販売されていることに被害者が気付いて訴え出ればリベンジポルノ防止法違反ということになります。

逆に、先の記事でも取り上げていますが、一口に盗撮と言ってもいわゆる逆さ撮りなどのパンチラ盗撮においてはその動画が上記の第1号から第3号のいずれにも該当しないと解釈されているため、リベンジポルノ防止法違反にはなりません。

この事件ではトイレ盗撮動画を販売していたことでリベンジポルノ防止法違反となっており、また、週5回という日常的と言える頻度だったことから盗撮の常習性も顕著と言えます。

販売における売上規模も大きいのでおそらく罰金では済まされず公判請求されるものと思われますが、たまたま気付いた被害者からの相談だったことを考えると今後この件でリベンジポルノ防止法違反としての他の被害者(事件)が出てくる可能性は小さいとも考えられます。

おそらく2年程度の懲役と執行猶予4年といったところではないかと思われますが、盗撮の常習性や販売の悪質性など特に不利な事情がありますので場合によっては一発で実刑ということもあるかもしれません。

NHKおはよう日本のプロデューサー盗撮疑いで逮捕

NHKは25日、報道局ニュース制作センターに所属する「おはよう日本」のチーフ・プロデューサー(42)が、東京都の迷惑防止条例違反の疑いでこの日逮捕されたと発表した。

この日午後、東京・世田谷区の京王井の頭線の下北沢駅にあるエスカレーターにおいて、20代の女性に対し、スカートの中にスマートフォンを差し入れた疑いで逮捕されたという。

NHKによると、容疑者は、昨夜からこの日にかけての泊まり勤務を終え、帰宅途中だったという。00年に入局し、報道系の仕事を中心に行い、今年6月に現在の部署に所属になったという。

NHKは「職員が逮捕されたことは遺憾です。事実関係を確認した上で厳正に対処します」とコメントした。
引用元 : 日刊スポーツ 2018年10月25日 20時14分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

事件の内容自体は特に目を引くものではなく、公務員ではないとはいえそれに近いものがあるNHK職員による盗撮事件ということで各社大きく報じています。

手口や場所についてはスマホ+エスカレーターという盗撮事件報道の定番と化している稚拙なもので、もう何年もこうした事件が絶えないというのに未だ同じことをしようという人も絶えないのは首を傾げたくなるところです。やはり自分だけは大丈夫と思ってしまうのでしょう。

NHKの職員、しかもそれなりのポジションに就いているということもあってその属性とともに報じられていますが、一般人ならあるいは報道されなかったのではと思える事件内容ではあります。

それだけに被疑者本人としても、せいぜい30万円の罰金、良ければ不起訴といった程度の刑事処分よりもNHKからの懲戒処分の方が気になるかもしれません。当然免職は避けたいところでしょうが、公務員の他のケースと照らして考えてみても今回の事件の内容なら免職までには至らないのではないでしょうか。

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