盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月25日~10月31日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「盗撮してみたくて」"チカホ"女性と2人のエレベーターでスカートにスマホ…かがんでいた56歳男逮捕

札幌市中心部の地下歩行空間のエレベーターの中で、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けたとして、56歳の男が逮捕されました。

北海道迷惑行為防止条例違反の現行犯で逮捕されたのは、北広島市に住む会社員の56歳の男です。

男は10月27日午前8時10分ごろ、札幌市中央区北1条西4丁目の札幌駅前通地下歩行空間、通称「チ・カ・ホ」にあるエレベーターで、30代の女性のスカート内にスマートフォンを差し向けたとして、女性にその場で逮捕されました。女性の依頼を受けた通行人から「盗撮の犯人を捕まえた」などと警察へ通報があり、事件が発覚しました。

警察によりますと当時エレベーター内には2人だけで、女性が違和感を抱き振り返ったところ、男がかがみこんでスマートフォンをスカート内に差し向けているのを目撃。男の手を押さえて確保し、駆け付けた警察官に引き渡したということです。

調べに男は「出勤中にスカート内にスマホを差し向けて盗撮した。以前から盗撮をしてみたく女性の後をつけていきやった」などと話しています。警察は男の余罪も含め詳しく調べることにしています。
引用元 : UHB北海道文化放送 2021年10月27日 18時28分配信

エレベーターでのスカート内盗撮事件です。被疑者は盗撮したと認めているようですが、逮捕容疑はスマホをスカート内に差し向けた疑いとの事ですのでいわゆる盗撮準備行為に留まっているようです。

現場となったエレベーターには被害者と被疑者の2人だけが乗っていて、違和感を覚えた被害者が振り返ったら被疑者がスカート内にスマホを差し向けていたという状況だったという事です。恐らくエレベーターに乗り込む際に被疑者が被害者の背後に回ったのでしょうが、エレベーターに乗る前からスマホを構えていたりして事前に不審なサインはあったのかもしれません。

その場で被疑者の手を押さえて確保したとの事ですが、通報したのは被害者の依頼を受けた通行人との事ですので周囲に助けを求めて確保と通報を依頼したのだろうと思われます。エレベーターでは逃げ場もありませんし被害者と通行人に取り押さえられてはどうにもならなかったのではないでしょうか。

北海道の迷惑防止条例でも盗撮目的でカメラやスマホを向ける盗撮準備行為は処罰の対象になっていますのでスマホをスカート内に差し向けたというまでに留まっているこの事件もアウトという事で第2号(イ)に該当していると考えられます。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

調べに対して被疑者は盗撮したと認めているようなのでスマホから盗撮データが確認されれば盗撮に至っていたという事で第2号(ア)に該当する事となります。

今後の捜査で余罪が出てくるかどうか、それの裏付けができるかどうかにもよりますが、この事件については盗撮行為の裏付けまでできるのは時間の問題かもしれませんので盗撮準備行為に留まったままでは済まなくなるのではと思われ、その場合は30万円程度の罰金が科せられる事になるのではないでしょうか。

電車内で女子高生の胸元にスマホ近づける 盗撮アプリ使い撮影した疑いで36歳会社員の男を逮捕 警察官が“不審な様子”を目撃 兵庫・姫路市

いわゆる盗撮アプリを使って女子高生の胸元を盗撮したとして、兵庫県の36歳の男が逮捕されました。通勤途中に偶然、不審な男を目撃した警察官の目が、容疑者の逮捕に繋がりました。

兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、兵庫県加古川市に住む36歳の会社員の男です。警察の調べによりますと、36歳の男は26日午前8時ごろ、JRひめじ別所駅から姫路駅の間を走行中の電車内で盗撮アプリを使い女子高生(18)の胸元を撮影した疑いが持たれています。

26日に36歳の男が顔と同じ高さに手を伸ばすような形でスマホを持って、女性の胸元辺りに近づける不審な様子を、通勤中の姫路警察署の警察官が偶然目撃しました。27日もこの警察官が同じ電車に乗車したところ、36歳の男が同じ女子高生につきまとう様子を確認したということです。

男が使っていたアプリは、立ち上げてもスマートフォンの画面上に撮影中の映像が映し出されること無く、画面をオフにした状態やウェブを閲覧している状態でも、周囲に気がつかれずに撮影できるということです。

警察の調べに対し、男は「去年の夏からやっていた。JRの電車内で女子高校生の胸元をスマホで盗撮したことは間違いありません」と容疑を認めています。また、男は動機について「女性の胸元を見たいという欲を満たしたかった。性の対象として女子高生が好きなので盗撮しました」と話しているということです。

スマートフォンには26日に撮影された動画が残っていて、ほかにも動画があったということで警察は余罪を捜査する方針です。
引用元 : ABCテレビ 2021年10月29日 14時1分配信

盗撮用のスマホアプリを使って女子高生の胸元を撮影したという事件です。スマホで撮影しようとすると普通は画面にレンズを通した景色が映し出されるものですが、撮影中でもそうした映像が画面に表示されないというアプリだったようです。

そうしたアプリはよく盗撮厳禁などと記載されてストアに並んでいますが盗撮以外の何に使うのかと感じてしまいます。鞄や靴に小型カメラを隠し入れるスタイルでも同様ですが、要は盗撮している事を被害者や周囲の人に気付かれにくくする為のものと言えるでしょう。

この事件について微妙な点としては撮影したのがスカート内などではなく胸元という事で、兵庫県の迷惑防止条例が示す「通常衣服で隠されている身体又は下着」ではない(と思われる)点でしょうか。「顔と同じ高さに手を伸ばすような形でスマホを持って、女性の胸元辺りに近づける」というどう見ても不審な様子ではありますが恐らくは服の上からの撮影だったと思われます。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

電車内ですので勿論「衣服の全部又は一部を着けない状態」である筈も無く、恐らく第1項第1号の卑わいな言動であるとして逮捕したものと思われます。

胸元にフォーカスして盗撮していたのでしょうし被疑者も認めてはいるものの服の上からとなるとやはり微妙なところで、他の余罪が出てくる可能性もありますが今回の事件だけであれば場合によっては不起訴という事もあり得るかもしれません。

他にも2人被害者が…ショートパンツ姿の女性の下着盗撮 逮捕の中学教師に罰金70万円の略式命令

石川県白山市の中学校教師が盗撮の疑いで逮捕された事件。ほかにも2人の被害者がいたことが分かり、29日略式起訴されました。

県迷惑防止条例の罪で略式起訴されたのは、白山市の中学校教師で野々市市稲荷4丁目の教師です。

教師は10月8日の午後5時頃、県内の施設でショートパンツ姿の女性の足下からスマホをかざし、女性の下着を盗撮したとして逮捕されていました。その後の警察などの調べで、教師は今年6月と10月、同様の手口でそれぞれ別の10代女性の下着を盗撮していたとして追送検されていました。

金沢区検察庁は29日、教師を略式起訴し金沢簡易裁判所は罰金70万円の略式命令を出したということです。
引用元 : 石川テレビ 2021年10月29日 20時15分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

前回の記事で取り上げていた中学校の教員による盗撮事件の続報のようです。他にも同様の盗撮被害に遭った被害者がいてそれぞれ事件化され追送検されていたとの事です。また、既に罰金の略式命令が出ているようなので事件としては終結しているようです。

先の記事でも触れているように県内の施設とぼかされているのは実際には学校内での事だという報道がありましたが、目撃した生徒からの相談がきっかけで発覚しているようですので寧ろ元の1件のみというよりは最初から複数の盗撮の疑いがあったという方が不思議ではないかもしれません。

目撃した生徒としても知っている教員を告発する訳ですから勘違いなどの可能性も考えるでしょう。一度きりの事であれば勘違いなどの可能性を懸念して口を噤んでいた事もあり得ますが、何度も繰り返していた事で確信に変わって相談に至っていたのであれば最初から余罪ありきの事件だったという事も考えられます。

先に逮捕されていた1件のみなら罰金30万円程度と述べていましたが、結局その1件だけには留まらなったので最終的に70万円となったのは妥当といったところではないでしょうか。更に、教員ですので避けられないと思われる免職の懲戒処分も今後待っているのではと思われます。

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