盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月26日~11月1日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

児童養護施設の女子トイレで盗撮し執行猶予中の男 女子高生のスカートの中を盗撮で逮捕<福島県>

盗撮の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市の23歳の男。

警察によると、男は10月21日にJR福島駅に停車していた電車内で、女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。この男は、福島県福島市内の児童養護施設に侵入し、女子トイレで盗撮した罪などで2020年6月に執行猶予付きの有罪判決を受けていた。

調べに対し男は「スカートの中を見てみたかった」などと、容疑を認めている。
引用元 : 福島テレビ 2020年10月28日 12時12分配信

電車内でのスカート内盗撮事件ですが、被疑者は別の盗撮事件で有罪判決を受けていて執行猶予中だったとの事です。その判決というのもたった4か月前の今年6月ですので前回の事件で懲りずにすぐ再犯に及んでそれから続けていたのでしょう。

執行猶予中の再犯となると勿論執行猶予が取り消されて刑務所へ行く事になる可能性が出てくるわけですが、敢えてそれを回避できる可能性を考えてみるとゼロでもないように思われます。今回も再度執行猶予が付くという事は殆ど考えられませんのであり得るとしたら今回は罰金で済むという可能性です。

前回の事件が児童養護施設への建造物侵入とトイレ盗撮による迷惑防止条例違反と見られますが、初犯ならこれでも罰金が考えられるところ公判請求されているのはそれより過去に前科がある事が窺えます。もしそうだとしたら今回で少なくとも3回目という事になりますのでそうなってくると罰金で済まされる見通しは暗いでしょう。

しかし、前回の事件が初犯であって、児童養護施設へ侵入してのトイレ盗撮という態様や不十分な情状証拠等の不利が偶々重なって公判請求されていたとしたら、今回はスマホでのスカート内盗撮という単体では罰金が見込まれる程度の事件ですのでギリギリ罰金にしてもらえる可能性が無くも無いのではと思われます。

やはり同種前科ですのでおそらく再び公判請求されて軽いながらも懲役刑の判決が出て執行猶予が取り消され服役する事になるのではと思えますが、今回は罰金で刑務所行きは免れる可能性もゼロではないかもしれません。

男の裸盗撮で逮捕 室戸市・中学校教員(高知県)

高知県室戸市の中学校教員の男が10月25日の夜、高知市内の公衆浴場で複数の男性客の全裸姿などをスマートフォンで盗撮したとして、県警は県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。

逮捕されたのは、室戸市佐喜浜中学校の教員(25歳)。警察の調べによると、容疑者は10月25日午後8時頃からの約17分間に、高知市内の公衆浴場の男性用の脱衣室で全裸、または衣服の一部を着ていない状態でいる複数の男性客を自分のスマートフォンのカメラで盗撮した、県迷惑防止条例違反の疑いがもたれている。

翌26日の午前1時前浴場の従業員から「盗撮していた男を捕まえている」との110番通を受けた警察が、容疑者のリュックサックにあった複数のUSBの中身を確認し、脱衣室を撮影した動画を発見した。

警察の調べに対して容疑者は、「ほかにも撮影した」などと容疑を認めているという。警察は押収したスマートフォンやUSBの解析などを進め、余罪などについても詳しく捜査することにしている。

室戸市教育委員会の百田貴昌教育長は「信頼を大きく失墜させたことにお詫び申し上げる。不祥事の再発防止策に取り組み、信頼回復に努める」とコメントした。
引用元 : RKC高知放送 2020年10月28日 12時59分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

教員による公衆浴場の脱衣所盗撮です。被害者は複数いるようですがいずれも男性のようで、脱衣所で全裸又は着替えをスマホで盗撮していたとの事です。

約17分間も回していたようなので脱衣所でスマホを見ているフリをしながら録画していたという感じなのでしょうか。男性しかいないのであまり気付かれにくかったのでしょうが、撮ろうとするとどうしてもスマホの向きなどが不自然になると思われますので不審に感じた人にバレて捕まったのでしょう。

筆者としてもこうして書いている時ならいざ知らず、銭湯などへ行ったとして脱衣所や浴場でスマホを持っている人がいた時に注意を向ける事ができるかというと微妙というか、おそらく忘れていて殆ど気にしないような気がしますので男性への盗撮というのもバレていない件が非常に多いのではないでしょうか。

なお、高知県の迷惑防止条例では公衆浴場での盗撮が処罰の対象になりますのでこの事件では勿論アウトになりますが、盗撮目的でカメラ等を向けたりする盗撮準備行為については規定されていないので、盗撮には至らずにこれに留まっていたとしたら迷惑防止条例違反にはならなかった可能性があります。

高知県 迷惑防止条例 第4条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法により、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に付ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、みだりに、衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、みだりに、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

この事件では第3項第1号に該当していると考えられますが、被疑者の所持品をチェックして盗撮データを確認しているのはそうした証拠が無いと迷惑防止条例違反での検挙ができないので盗撮していた動かぬ証拠を押さえるためではないかと思われます。

今回逮捕されている公衆浴場での盗撮については裏付けも取れると思われ、あとは余罪とその裏付けになるでしょうか。余罪の有無や裏付けの可否についてはこの記事だけでは推し量れませんが、今回逮捕された盗撮だけでも30万円から厳しいと50万円程度の罰金になるかもしれません。

女子高校生のスカートの中を盗撮の疑い 自衛官の男(25)逮捕 「やっていない」と否認

仙台市泉区内の路上で10月30日午後、女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、陸上自衛隊仙台駐屯地の自衛官の男が逮捕されました。

迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、陸上自衛隊仙台駐屯地の自衛官(25)です。

警察によりますと、容疑者は30日午後3時40分ごろ、仙台市泉区内の路上で、17歳の女子高校生のスカートの中をバッグに入れていたスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。

容疑者は女子高校生に道を尋ねてきましたが、女子高校生と一緒にいた友人が撮影されたことに気づき、警察に通報しました。調べに対し容疑者は、「やっていない」と容疑を否認しているということです。
引用元 : 仙台放送 2020年10月31日 11時42分配信

路上でのスカート内盗撮事件との事ですが被疑者が否認しているようです。実はやっていたとしたら、状況としては道を尋ねるフリをしてその隙にスマホを仕込んだバッグを使って盗撮していたところ、一緒にいた被害者の友人が気付いて通報されたという感じでしょうか。

本当にやっていないのか実はやっていたのか、この記事だけでは何とも言えませんが今時路上で女子高生に道を尋ねる必要があるのかというと疑問に感じる面があります。道を尋ねて答えが得られる相手なのかどうかもわからないわけですし被疑者は地図を読むのが苦手な人が多いとされる女性ではなく男性ですので自らスマホで調べた方が確実だろうと思ってしまいます。

とすれば最初から盗撮を企てて道を尋ねるフリをして近付いたのではとも考えられますが、やっていないと否認していてもスマホ等から盗撮データが出てきてしまっては何の説得力も無いのでわざわざそんなすぐにバレる嘘を吐くだろうかという疑問もまたあって果たして真実はどちらなのか微妙なところです。

一緒にいた友人が警察に通報して逮捕に至るまでの経緯がよくわからないのも疑問の一つではありますが、仮に実は盗撮していたとして逮捕されるまでに盗撮データを消去するなど処分する余裕があったのかどうかがポイントでしょうか。得物のスマホから盗撮データが出てくれば否認していても無駄ですし、逆に何も出てこなければ被害者や友人の証言以外に裏付ける証拠がありません。

結局そうした証拠が出てくるかどうかだと思いますが、もし盗撮していたのが事実であれば30万円程度の罰金は避けられないのではないでしょうか。

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