先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
女子トイレ盗撮「2回目の試み」小学教諭を逮捕
勤務先の小学校内の女子トイレで盗撮しようとしたとして、兵庫県警西宮署などは28日、西宮市立小教諭の男(32)(西宮市)を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。「女子トイレで盗撮を試みたのは2回目」と容疑を認めているという。
発表では、教諭は25日午後2時30分頃、小学校の女子トイレの個室に入り、仕切り壁の下からスマートフォンを差し入れ、隣の個室にいた女子児童を撮影しようとした疑い。
小学校側は「保護者説明会など今後の対応を検討したい」としている。
引用元 : 読売新聞 2018年10月29日 8時4分配信
小学校の教員による学校内での、しかもトイレにおける盗撮事件です。高校辺りまで含めると、毎週とまではいきませんがかなりの頻度で教員による盗撮事件が報じられているように感じます。
発覚の経緯としては被害者の女児本人がスマホに気付いたとのことですが、他の報道によるとトイレへ入る時に後をつけられていることには気付いていたようです。
得物はスマホ、盗撮を試みたのは2回目とも報じられていますので、もちろん過少申告の可能性はありますが、バレないように工夫を凝らしたという意識がまるで感じられない辺りはいかにも素人が興味や性欲だけで突っ走ってしまったという印象があります。
同署によると、女子児童(8)がスマホに気づき、帰宅後に母親に相談し発覚。女児がトイレに入る際、後をつけてくる容疑者の姿を目撃していた。
容疑者は容疑を認め、「別の児童も盗撮した」などと話しているという。
押収した容疑者のスマホからは写真や動画が見つかっておらず、同署はパソコンなどを解析し詳しく調べる。
引用元 : 産経新聞 2018年10月28日 22時45分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
なお、トイレ盗撮で被害者が小学生女児となれば児童ポルノ禁止法違反も疑われるところですが、迷惑防止条例違反に留まっているのは女児を盗撮して製造した児童ポルノが出てきていないためと思われます。
結局うまく撮れておらず削除したのかもしれませんが、被疑者のスマホからは盗撮した画像や映像が見つかっておらず、今のところは児童ポルノを製造した証拠が無いということでひとまず盗撮による迷惑防止条例違反で逮捕したのでしょう。
今後自宅のPCやデータの復元も含めて調べを進めるものと思われ、女児を狙ったトイレ盗撮の動画などが出てくれば児童ポルノ禁止法違反に切り替えられると考えられます。一方、何も出てこない場合は盗撮行為自体は認めていますので迷惑防止条例違反までということになるでしょうか。
盗撮は2回目という被疑者の供述が正しければ、仮に今後児童ポルノ製造の証拠が出てきたとしても公判請求されるほどではないと思われます。迷惑防止条例違反ならせいぜい30万円まで、児童ポルノ禁止法違反なら50万円程度の罰金といったところではないでしょうか。
しかし、教員が学校内のトイレで8歳の女児を盗撮したというのは親御さんや他の保護者、あるいは学校、教育委員会としては許し難いだろうと考えられ、懲戒処分においては免職が念頭に置かれることでしょう。
島根 県立高校教諭が盗撮の疑いで逮捕
県立高校の教諭が、10代の少女が宿泊したホテルの部屋にカメラを設置して盗撮したとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、県立隠岐水産高校教諭で松江市島根町の容疑者(35)です。
警察の調べによりますと教諭はことし8月、県東部のホテルで10代の少女が宿泊する部屋にカメラを設置して盗撮したとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。警察が別の建造物侵入事件を捜査していたところ、教諭が所有するパソコンなどから今回の盗撮の画像データが見つかったということです。
警察の調べに対し教諭は「間違いありません」と容疑を認めているということです。県立隠岐水産高校の白井明教頭は「勤務態度に変わったところはなく、けさ、逮捕の連絡を受けて驚いている。もしこれが事実なら、被害者の方には大変申し訳ない」とコメントしています。
島根県教育委員会は、県立高校教諭の逮捕を受けて「事実であれば教職員に対する県民の信頼を裏切るものであり、大変、遺憾です。事実関係の詳細を確認したうえで今後、厳正に対処します」とコメントしています。
引用元 : NHK 2018年10月31日 13時1分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
こちらも教員による児童ポルノの盗撮製造という事件ですが、他の報道を見ても被害者との関係や発覚の経緯などに詳しく触れられていない謎の部分が多くちょっとよくわからない事件になっています。
被害者について勤務する高校の生徒や教え子といった表現が無いので他人なのかと思いましたが、盗撮用のカメラを仕掛けたホテルの一室に見知らぬ10代少女がたまたま宿泊して着替えや裸などが撮れた、というのはちょっと考えにくいように思います。
下記の記事によると盗撮の現場となったホテルは隠岐島ではなく県東部とされており、被疑者も別の部屋に泊まっていたということから、部活動か何かの引率として本土側へ遠征しホテルに泊まった際に生徒を狙ったということなのかもしれません。状況的に被害者が特定されやすいため関係性に触れていない可能性はあります。
発表によると、教諭は8月、県東部のホテルで、10歳代の女性が宿泊する部屋のコンセントに、アダプター形の小型カメラを設置し、室内での女性の様子を盗撮し、児童ポルノを製造した疑い。教諭は別の部屋に泊まっていた。
同署が2015年12月に認知した県東部での建造物侵入事件について、今年10月に教諭を任意で調べていた際、自宅から押収したパソコンなどにこの女性を盗撮した映像があった。
同校によると、教諭は10月中旬から体調不良のため欠勤していた。
引用元 : 読売新聞 2018年11月2日 8時35分配信
また、発覚の経緯については別の建造物侵入事件の捜査からとされていますが、全く無関係の事件からこの被疑者に辿り着いたというのも考えにくいものです。任意であっても取り調べを行い、自宅からPCなどの押収までしているからには被疑者にそれなりの疑いを持って捜査していたことが窺えます。
あとは推測でしかないですが、2015年にホテルで盗撮用のカメラが見つかる事件があって建造物侵入事件として捜査していたところ、毎年部活動の遠征等で同ホテルを利用していた高校で引率を行っていたこの被疑者が浮上してきたということなのかもしれません。
島根県では改正された迷惑防止条例が今年の4月から施行されており、盗撮行為が規制される場所が拡大され、盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする行為も処罰の対象となっています。
島根県 迷惑行為防止条例 第4条
- 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において「下着等」という。)をのぞき見ること。
- 写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着等を撮影すること。
- 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態の人の姿態を撮影してはならない。
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)において、人の下着等を撮影してはならない。
何人も、第1項第3号又は前3項の規定による撮影の目的で写真機等を人に向け、又は設置してはならない。
しかし、2015年に盗撮用のカメラが仕掛けられているのを見つけたとしても旧条例での扱いになりますので、盗撮に成功していない限りは迷惑防止条例違反が適用できず建造物侵入としての捜査になると思われます。
経緯はどうあれこの事件においては児童ポルノの盗撮製造に及んだことを認めているようなので、あとは被害者との示談や余罪関係に応じて50万円程度の罰金で済むか、公判請求まであるかといったところではないでしょうか。
追記 (2018年11月9日)
松江区検は9日、松江市内のホテルにカメラを設置して客の着替えを撮影するなどしたとして、島根県迷惑行為防止条例違反の罪で県立高校の教諭(35)を略式起訴した。松江簡裁は同日、罰金40万円の略式命令を出した。
起訴状などによると、教諭は8月17日の午後7時ごろから翌午前7時ごろにかけて、松江市のホテル室内にアダプター型カメラを設置して宿泊客の着替えを撮影した。
引用元 : 日刊スポーツ 2018年11月9日 18時44分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。
どうやら迷惑防止条例違反での略式起訴ということで早々に決着したようです。上述した発覚までの経緯は深読みが過ぎたのかもしれませんが、盗撮用のカメラを仕掛けた部屋にたまたま10歳代の少女が宿泊するとはある意味かなりのラッキーだったのではないでしょうか。
ところで、当初の逮捕容疑だった児童ポルノの盗撮製造がどこへ行ってしまったのか気になります。迷惑防止条例違反は免れていないので盗撮被害者との示談は成立していないように思われますが、詳しく調べたところ盗撮した動画が児童ポルノとするには懸念があったといったことなのかもしれません。
なお、今回略式起訴された盗撮事件は今年の8月のものなので上述した改正条例が適用されます。スマホでの直撮り等ではなくホテルの部屋にカモフラージュカメラを仕掛けるという手口なので罰金40万円というのは妥当なところではないでしょうか。
「むらむらした」介護士がスカート内を盗撮疑い逮捕
埼玉県警越谷署は1日、越谷市の商業施設「イオンレイクタウン」内の店舗で20代女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで茨城県古河市下辺見、介護士の容疑者(29)を現行犯逮捕した。容疑を認め「スタイルが良い人がいてむらむらした」と供述している。
逮捕容疑は1日午後4時20分ごろ、本の立ち読みをしていた女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画撮影した疑い。
署によると、容疑者は女性の家族に気付かれ逃走したが、近くにいた客らに取り押さえられた。
引用元 : 日刊スポーツ 2018年11月1日 21時13分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
商業施設内の本屋で立ち読みしていた女性の背後からスマホを突っ込むという犯行で、本記事1件目の事件と同様に何の工夫も見られない素人のような手口です。
現場がどれほど見通しの悪い本屋なのかちょっとわかりませんが、万引き対策などのために防犯カメラも設置されていても不思議ではない本屋のような場所でスマホを突っ込める感覚は理解できません。誰かに見られる可能性などを考えないのでしょうか。
こちらの記事でも触れているようにスマホを突っ込んで盗撮するのは、盗撮を疑う視点が何ら無い人が見ても一発で盗撮だとわかってしまう方法です。鞄や靴などにカメラを仕込むような、周囲から何気無く見ただけではわからない方法とは訳が違います(もちろん挙動不審等により怪しまれて疑いの目で見られれば何をしようが同じですが)。
この被疑者は女性の家族が来てしまったことで気付かれたのは運が悪かった(女性が1人だったら気付かれず捕まらなかった)と思っているかもしれませんが、もしそうだとしたらそれ以前の問題だと理解しなければならないでしょう。理解した上で今度は巧妙な手口によって再犯されては困りますが…。
一方で、手口は稚拙、動機も衝動的なものと考えられることから、余罪がボロボロ出てくるといったことが無ければ調べを担当する刑事や検察官からはそれほど厳しく見られない事件のようにも感じられます。
場合によっては既に釈放されて在宅事件となっている可能性もあり、今回が初犯で被害者との示談が成立すればおそらく不起訴、示談できなくても反省等の態度次第ではやはり不起訴ということがあるかもしれません。