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盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月31日~11月6日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

フック擬装カメラ 福岡空港内女子トイレ設置 容疑で29歳男を逮捕

福岡空港の女子トイレにビデオカメラを設置したとして、空港署は1日、城南区樋井川2、会社員、男性(29)を県迷惑行為防止条例違反(カメラの設置)と建造物侵入の容疑で逮捕した。カメラはハンガーフック(約10センチ×約3センチ)を模したもので、盗撮目的で設置したとみて調べる。

逮捕容疑は10月11日午後3時55分ごろ、福岡空港施設内にある女子トイレに侵入し、個室の壁にビデオカメラを取り付けたとしている。トイレを利用した女性従業員が気付き、管理会社が翌12日に空港署に通報した。防犯カメラなどの捜査で男性が浮上した。容疑を認めているという。
引用元 : 毎日新聞 2016年11月2日 配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

都道府県の迷惑防止条例には盗撮の目的でカメラを設置すること自体を禁止する条文が定められています。この場合、実際に盗撮できていたかどうかは関係なく、設置そのものが違法ということで上記記事でも「カメラの設置」として強調されています。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条 第2項

何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

また、空港施設内の女子トイレに盗撮目的で立ち入ったことが建造物侵入にも該当しますのでセットで逮捕されています。

こういったカメラ設置型の盗撮の場合、設置する際に自らの顔などが映り込んでいたり、設置したカメラを回収する際に捜査員が待ち構えていたりするケースもありますが、この事件では防犯カメラからの捜査が特に強調されています。

空港はそれこそ防犯カメラだらけですので、被疑者の容姿の確認や足取りのトレースなどは比較的容易だっただろうと考えられます。

盗撮容疑者逃走、中学校から飛び降り重傷

盗撮事件に関与した疑いがあるとして千葉県警浦安署に任意で聴取されていた30代の男が、署員が居眠りしている隙(すき)に取調室から逃走していたことが、県警への取材で分かった。男は近くの中学校の校舎から飛び降りて腰の骨を折った状態で発見され、病院に搬送された。県警は回復を待って県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で事情を聴く。署員は「ウトウトしてしまった」と話しているという。

県警によると男は10月22日午後2時過ぎ、千葉県浦安市の観光施設で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして任意同行された。事情聴取後の午後11時20分ごろ、3階の取調室に一緒にいた署員が男がいなくなったことに気付いた。約10分後に署の近くの市立美浜中のガラスが割られ警報機が作動したと110番があり、駆けつけた署員が校舎脇に倒れている男を発見した。

男が逃走したのは同署が逮捕状を取り、裁判所から戻る最中。署員が居眠りしているうちに取調室を出て、3階トイレの窓から外階段に移ったとみられる。取調室の扉に鍵はかかっていなかった。その後、中学校の3階建て校舎の屋上から飛び降りたとみている。男は入院先の病院の医師に「自殺しようと思った」と話したという。
引用元 : 毎日新聞 2016年11月5日 12時17分 配信

浦安市の観光施設というと真っ先に思い浮かぶのが東京ディズニーリゾートなのですが、実際にあそこでの盗撮事件だったのでしょうか。

東京ディズニーリゾートではオリエンタルランド側が警察沙汰によるイメージ悪化を避けるために事件があっても被害届を出さず警察への引き渡しもしないといったような噂がありますが、あれは普通に嘘で単なる都市伝説です。おそらく、警察沙汰にもならないような極めて軽微な事案で見逃されたりしたことに尾ひれが付いていった都市伝説なのではないでしょうか。

また、この事件では被疑者が「自殺しようと思った」と話しているとのことですが、こういった自殺や自傷などを防止するために逮捕や勾留を行う場合もあります。一般社会からしたら「犯罪者が自殺しても別に…」という人もいるかもしれませんが、勝手に死なれては困るわけです。

「同署が逮捕状を取り、裁判所から戻る最中」とのことなので逮捕状はまだ執行されておらず、任意捜査の段階なので取調室に鍵がかかっていなかったのはおかしなことではありません。逮捕または勾留されていれば手錠や腰紐などの逃走防止措置もあったでしょうが、この場合はまだ逮捕されていないのでそれもなかったと見られます。

逃走といいますが、まだ逮捕されていない状態なので「理屈上は」取調室から出て帰ることも不可能ではありません。もっとも、逮捕状はすでに発付されていたようなので帰ってもその後すぐに逮捕しに来るでしょう。

イベント会場で盗撮疑い 不審な動きで発覚 磐田市職員逮捕

イベント会場の公園で20代の女性を盗撮したとして、静岡県警は5日、県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、同県磐田市東貝塚、同市秘書政策課主任、男性(41)を現行犯逮捕した。

県警によると、女性は芝生の上で体育座りをして休んでいた。パトロール中の警察官が、不審な動きをする男性を職務質問。所持品のデジタルカメラから女性の画像が見つかったという。

公園では、国内外の大道芸人がパフォーマンスを披露する「大道芸ワールドカップin静岡2016」が開かれていた。

逮捕容疑は、5日午後0時5分ごろ、静岡市の駿府城公園で、女性のスカート内にカメラを向け、下着を撮影した疑い。
引用元 : 産経新聞 2016年11月5日 18時20分 配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

被害者の女性が体育座りをしていたとのことで、こういったケースではわざわざ覗き込む動作をしなくても下着等が普通に見えていることがありますが、だからといって撮影しても良いということにはなりません。

静岡県 迷惑行為等防止条例 第3条

何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる ような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
  4. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。

これは事件のあった静岡県の迷惑防止条例の条文ですが、同様のケースでアウトになる条文や規定は他の都道府県条例にも存在しています。

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