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盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月2日~11月8日)

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先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

駅エスカレーターで前の女子中学生のスカート内を盗撮 容疑で男子学生を逮捕

通学中の女子中学生のスカート内にスマートフォンを差し入れたとして、兵庫県鉄道警察隊と須磨署は4日、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、大学生の男(21)=兵庫県上郡町=を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は4日午前8時半ごろ、神戸市営地下鉄妙法寺駅のホームから改札に上がるエスカレーターで、前にいた女子中学生のスカートの中にスマホを差し入れた疑い。調べに容疑を認めているという。

同署によると、先月に別の女性から、同駅で盗撮している男がいるとの相談を受け、私服警察官らが警戒していた。
引用元 : 神戸新聞 2020年11月4日 17時21分配信

駅構内のエスカレーターでのスカート内盗撮事件です。上りエスカレーター+スマホという定番の状況ですが別の女性からの相談を受けて私服警察官が張り込んでいたようなので、バレバレで気付かれていないと思っていたのは本人だけだったのではないでしょうか。

捜査が始まるまでの経緯や盗撮していた時間帯、状況などが警察24時的な番組の格好の素材のように感じてしまって、その内そういった番組に登場するのではとすら思えてしまいます。

この手の相談や通報は疑わしい挙動を一度目にしたからと言って即行われるものでもないので今回相談した女性もおそらく同じ駅で被疑者が盗撮していると思しき瞬間を何度か見ていて相談に至ったのではと思われますが、警察官が入る前から既にバレていた盗撮という事ですので張り込みに入った私服警察官にとってはイージーな仕事だったのではないでしょうか。

バレずにうまくやっていると思い込んでいた被疑者がまんまと警察官の前で盗撮行為をキメてみせた形ですが、エスカレーターでスマホを使って盗撮する手口で何人も捕まるようになって久しいところ、未だにこれが絶えないのは何故なのかという事は理解し難い一方で興味も出てきます。

公共の場所での盗撮行為で被疑者も認めているようですので迷惑防止条例違反となる事に疑いの余地は無いと見られますが、被疑者の年齢が若くまだ学生という事は比較的寛大に済ませてもらえる要因になり得るかもしれません。しかし被害者もまた若くて中学生ですので親御さんの処罰感情が強くて態度が強硬な場合は示談とするのが難しくなってくるのではないでしょうか。

示談ができれば勿論不起訴になる可能性もありますが、それができなければ罰金30万円程度の前科が付く事は覚悟しておいた方が良いのではと思われます。

ドラッグストアでスカート内にスマホ… 気付いた女性、取り押さえる 盗撮の疑いで男逮捕 松戸署

松戸署は4日、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、松戸市、自称会社員の男(31)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は4日午後4時40分ごろ、同所2のドラッグストア「ウエルシア松戸五香西店」で、県内居住の会社員の女性(32)に背後から近づき、スカート内にスマートフォンを差し向け撮影した疑い。

同署によると、容疑を認めている。盗撮に気付いた女性が容疑者を取り押さえ、駆け付けた同署員に引き渡した。
引用元 : 千葉日報 2020年11月5日 11時47分配信

こちらもスマホによる盗撮事件で現場はドラッグストアです。それ程詳しく報じているニュースでもないですが、逆に詳しく触れる程の事情が無いという事なのかもしれません。

ドラッグストア店内で被害者の女性の背後からスカート内にスマホを入れて盗撮したとの事ですが、被害者に気付かれた上でその被害者の女性に取り押さえられて現行犯逮捕というのが何ともみっともない話です。下手に暴れて被害者に怪我でもさせたら余計に罪が重くなるなどといったことも考えたのかもしれませんが、取り押さえたのが男性ならともかく絵面としては情けないの一言でしょう。

ピックアップされる記事が偶々偏っているだけかもしれませんがここ最近は千葉県の盗撮事件を報じたニュースがよく目に留まります。東京都の隣県であってこの事件が起きた松戸市にしても江戸川を挟んで東京都と隣接していますので元々事件が少なかった訳ではないでしょうが、迷惑防止条例の改正により盗撮への規制を強化した事で積極的な取り締まりを行っているのかもしれません。

改正前は公共の場所で卑わいな言動をしてはならないというだけの曖昧で弱い規制でしたが、改正により公共の場所以外にも範囲が拡大され、盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為も処罰の対象になるなど強化されています。

千葉県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  1. 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
  2. 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
  3. 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
第2号
公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
第3号
前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

この事件自体は公共の場所での盗撮行為ですので条例改正により処罰できるようになった訳ではありませんが、改正の周知のために取り締まりを強化していて警察からの発表も積極的に行うようになっている可能性はあります。

ただ、今回の事件は盗撮事件としては複雑な事情や特別に悪質な点も無いようなので示談ができれば不起訴、それが無理なら罰金30万円といったところではないでしょうか。

自称大阪市の消防士 陸上大会会場の男子トイレで盗撮「ネットであると知って来た」

中学生の陸上競技大会会場の男子トイレで盗撮したとして、兵庫県警須磨署は8日、自称大阪市消防局の消防士の男(27)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕した。

逮捕容疑は同日午前7時ごろ、神戸総合運動公園(神戸市須磨区緑台)のトイレで、仕切り壁の上からスマートフォンを差し入れて、用便中の男子生徒(13)を撮影した疑い。容疑を認めているという。

同署によると、公園内では同日、神戸市の中学校陸上競技秋季記録会が開かれており、多くの中学生が集まっていた。同容疑者は「ネットで大会があると知って公園に来た」などと話しているという。
引用元 : 神戸新聞 2020年11月8日 21時52分配信

陸上大会が行われていた運動公園でのトイレ盗撮事件です。被害者が中学生の男子生徒とされており、個室の仕切りの上からスマホを差し入れて盗撮したとの事ですが、当日その運動公園で陸上大会が行われる事をネットで知って盗撮しに来ていたようです。

陸上大会に限らずイベントなどの催し物があれば公式サイトやSNSなどで日時や場所を告知するのはもはや当たり前の事になっていますが、そうした情報がこの事件のように悪用される場合もあります。新聞の訃報を見て会場の香典等を狙ったり、高い確率で留守になっている喪主宅の空き巣を企てたりするのも似たような例でしょう。

プライベートな側面が強くて告知しなくても良い催し物であれば別ですが、公的なイベントや企業の営利活動に関わるイベントとなると悪用される可能性があるから告知するなと言われてもそういう訳にもいかず難しいところです。会場で犯罪等が起きる事を想定して見廻りを強化するなどしていくしかないのかもしれません。

この事件は迷惑防止条例違反とされていますが被害者が男子中学生で、しかも用便中だったとの事ですので児童ポルノの盗撮製造に当たる可能性があります。まず迷惑防止条例違反で逮捕しておいて、今後盗撮データを調べて児童ポルノに該当すると判断されれば児童ポルノ禁止法違反に切り替えられるのではないでしょうか。

因みに兵庫県の迷惑防止条例ではトイレにおける盗撮行為や盗撮準備行為は共に処罰の対象になっていますので、この事件で撮られたデータが児童ポルノには該当しないという事になっても迷惑防止条例違反は免れないと思われます。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

被害者が用便中だったのであれば「衣服の全部又は一部を着けない状態」と言えますので第3項に該当していると考えられます。

迷惑防止条例違反のままで済んだとしても中学生に対するトイレ盗撮ですので罰金としても30万円までで収まるかどうかは微妙なところですが、児童ポルノ禁止法違反となれば50万円からの罰金が科せられる事になるのは避けられないのではないでしょうか。

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