先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
田代まさし容疑者【犯罪歴】覚醒剤で4度目逮捕 のぞき、盗撮、麻薬でも
宮城県警は6日、覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで、元タレント田代まさし容疑者(63)=本名・田代政=を逮捕した。県警への取材で分かった。8月23日に塩釜市の宿泊施設で、また、今月6日に杉並区高井戸でそれぞれ覚醒剤を所持した疑い。
田代容疑者は覚醒剤取締法違反などで3度有罪になり、計約7年間服役。2014年7月2日に出所していた。出所後は薬物依存症リハビリ施設、ダルクでスタッフとして働いているはずだった田代容疑者だったが、覚醒剤で4度目の逮捕となった。【田代容疑者の犯罪歴】▼印は逮捕歴、▽印は書類送検
▽2000年9月24日 東京都迷惑防止条例違反(盗撮)※書類送検
▼01年12月9日 軽犯罪法違反(のぞき行為)
▼01年12月11日 覚せい剤取締法違反(所持)※再逮捕
▽04年6月17日 業務上過失傷害(運転中、禁止区域でUターンし、バイクと衝突。相手骨折)※書類送検
▼04年9月20日 覚せい剤取締法違反(所持)、銃刀法違反など
▼10年9月16日 麻薬取締法違反(コカイン所持)
▼10年10月14日 覚せい剤取締法違反(共同所持)など※再逮捕
▽15年7月28日 東京都迷惑防止条例違反(盗撮)※書類送検
引用元 : デイリースポーツ 2019年11月6日 19時57分配信
今回の逮捕は盗撮事件によるものではありませんが、転落の始まりが盗撮であり、その後も覚醒剤を含めた違法薬物の所持や使用と同様に盗撮も止められていないのではないかということで再びクローズアップされているようです。
個人的には清水健太郎や岡崎聡子のような「覚醒剤の人」というイメージを持っていて盗撮や覗きについてはオマケのようなものだと思っていましたが、こうして並べられてみると盗撮や覗きにも執着があるように思えます。覚醒剤などの違法薬物依存のインパクトが大きいので陰に隠れがちですが、今現在の盗撮への欲求は如何程なのでしょうか。
以下は今回の逮捕を受けて週刊文春が自身の過去の記事を再掲したものですが、違法薬物の依存症があり、それとは別に盗撮の依存症もあり、ということになるとそのどちらからも脱却するというのは相当に困難な道のように思われます。これだけの逮捕と服役があると再犯では執行猶予も無く即服役となるだけに今後も茨の道が続くでしょう。
田代氏は薬物事件での服役を終えた昨年7月以降、薬物依存者の支援団体「日本ダルク」のスタッフとして活動し、今年3月には薬物依存と格闘する日々を綴った本を出版。今月2日に出所から1年を迎え、ツイッターで《刑務所に居て薬を使えないのではなく、地域社会に居て薬を使えない環境に自らの意思で身を置く大切さを改めて実感しています》と殊勝な言葉を並べてはいた。とはいえ、法務省の見識も問われざるをえまい。
ただ、捜査関係者に言わせれば、「芸能人というより薬物事件の常習者が15年ぶりに盗撮事件を引き起こしただけのこと」。盗撮についても、最近は依存症と捉えてカウンセリングなどで治療する事例も増えてきているといい、今後は「盗撮依存からの脱却」も問われている。
引用元 : 週刊文春 2015年7月23日号
一方、再犯や累犯といった人達を大勢見てきている警察の見方はドライです。彼らからすれば覚醒剤を止められず何度も捕まって刑務所へ行く輩の内の1人でしかなく、おそらくは今回の逮捕についても驚きは一切無いのでしょう。覚醒剤においても盗撮においても依存症として止められなくなってしまうことには恐ろしいものがあります。
県立高校教員が女子生徒を盗撮|NHK 栃木県のニュース
日光市にある県立高校の男性教員が、靴に仕込んだ小型カメラを使って女子生徒のスカートの中を複数回にわたって盗撮していたことがわかり、県教育委員会では事実関係を確認したうえで処分を検討するとしています。
盗撮していたことがわかったのは、日光市にある県立高校に勤務する40代の男性教員です。
高校によりますと、先月下旬、この教員が、校内でスカートをはいた女子生徒の足元に自分の左足の先を入れるような仕草をしていたのを近くにいた別の女子生徒が不審に感じ、盗撮が発覚しました。
教員は、高校の聞き取りに対し、靴に仕込んだ小型カメラで、数年前から盗撮を繰り返していたことを認めていて、学校は、教員を自宅待機させています。高校から報告を受けた県教育委員会は、事実関係を確認したうえで今後処分を検討することにしています。
高校の教頭は「このような問題が起き、保護者や生徒に申し訳なく思っています。必要に応じてスクールカウンセラーによるケアを行うなど、生徒が一日も早くふだん通りに戻れるよう丁寧な対応をしていきたい」と話しています。
警察は、学校からの相談を受け、この教員について、県の迷惑防止条例違反の疑いで任意で捜査を進めています。
引用元 : NHK 2019年11月7日 11時14分配信
高校の教員による学校内でのスカート内盗撮事件です。勤務先の高校で靴にカメラを仕込むといういわゆる靴カメを使ってまで女子生徒のスカート内を盗撮していたようですが、足元に自分の足を入れるという明らかに不審な挙動を別の女子生徒に目撃されて発覚したとのことです。
高校や県教委からの聞き取り調査に対して「複数回にわたって盗撮していた」と話しているようですが、果たして「複数回」という表現で収まるような頻度だったのかは疑問があります。毎日出勤する勤務先にターゲットとなる女子高生が大勢いるわけで、しかも盗撮等への対策として短パンなどを着用する女性も多い中、そうした物を着用せず下着が盗撮できる生徒を覚えて効率的に狙える環境でもありますので複数回どころか日常的に盗撮していた可能性もあるでしょう。
数年前からとされている時期についても、それが2,3年前を指しているのか又はもっと前からなのかわかりませんが、勤務先の学校で盗撮するために靴カメまで用意するくらいですからそれなりの歴はあるように思われます。
しかし、この時はたまたま露骨な姿勢で盗撮していたのを見られてしまったのか、単に今まで運が良かっただけなのか、盗撮している場面を他の女子生徒に目的されて発覚したようです。盗撮行為とそれを繰り返していたことは認めているようですが、今のところ逮捕はされておらず任意の在宅事件となっています。
なお、栃木県の迷惑防止条例では学校におけるスカート内の盗撮行為や盗撮準備行為を処罰の対象とする規定があります。
栃木県 迷惑防止条例 第3条
- その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条及び第八条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。
- 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
- 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
- 前三号に掲げるもののほか、その性的羞恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の他人の身体を撮影し、又は撮影する目的で、写真機等を設置し、若しくは当該状態の他人に向けてはならない。
何人も、みだりに、教室、事務所その他の特定かつ多数の者の用に供される場所又は貸切用のバスその他の特定かつ多数の者の用に供される乗物における下着等をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該下着等を撮影しようとして写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等当該下着等を撮影することができる状態にしてはならない。
明記されている教室の中でも盗撮していたのかどうか定かではありませんが、教室の外であっても学校内であれば第3項に該当すると考えられますので迷惑防止条例違反は間違い無いと思われます。
学校内で女子生徒を狙って盗撮していたということからおそらく懲戒免職は避けられず、刑事処分についても靴カメを使用していたという悪質性や数年前から複数回(場合によっては日常的に)やっていたという常習性が厳しく判断されると思われますので30万円から、悪ければ50万円までの罰金は覚悟しておいた方が良いのではないでしょうか。
「スカート丈短い高校生多い」滋賀へ“盗撮遠征”の高校教諭処分
女子高校生を盗撮したとして、兵庫県教育委員会は8日、阪神間の県立高校の男性教諭(27)を懲戒免職にしたと発表した。ネット上で、盗撮しやすいとされる地域を検索し、3年前から月1、2回のペースで盗撮を繰り返していたという。
県教委によると、男性教諭は10月18日午後1時ごろから、滋賀県のJR草津駅構内でエスカレーターに乗った女子高校生計5人のスカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮したとされる。同日夕、同県内の高校周辺で別の女子高校生に付きまとっている姿を通報され、発覚した。現在、警察の事情聴取を受けているという。
当日は代休日で、県教委の聞き取りに対し「過去に1度、盗撮をしてからやめられなくなった。ネットの情報で『滋賀県はスカートの丈が短い高校生が多い』という書き込みがあったので盗撮目的で出掛けた」などと話したという。
引用元 : 神戸新聞 2019年11月8日 19時30分配信
こちらも高校の教員による女子高生のスカート内盗撮事件ですが、勤務先の高校で盗撮したというものではなく学校の外で女子高生を狙っていたようです。「スカートの丈が短い高校生が多い」というネットの情報を頼りに滋賀県まで「遠征」していたとのことです。
こうして改めて記事になるとそんなリサーチまでして盗撮しに行くとはけしからんと思えますが、盗撮するならスカート丈が短い方がやりやすいのは間違い無いでしょうし、衝動的に盗撮に及んだのでなければスカート丈が短い女子高生が多い場所や学校などは大なり小なり確認するのが普通なのではとも思われます。
具体的な地名で言うと横浜や京都などはそうした情報によって盗撮被害が多くなった場所と言われているように見られます。
もっとも、わざわざ他県まで「遠征」して盗撮しに行くとなると相当にハマり込んで常習化していると思われ、「過去に1度、盗撮をしてからやめられなくなった」と話していることからもそうした傾向が窺えます。
しかし、女子高生のスカート内盗撮を繰り返していたことを認めて懲戒免職処分にはなっているものの、当の盗撮行為で刑事事件になっているのかどうかについては微妙な点があります。
発覚のきっかけは盗撮遠征に出掛けた日に高校周辺で女子高生に付きまとっていて通報されたことと見られ、盗撮していたところを取り押さえられたりなどしたものではありません。おそらくその後に任意同行からの事情聴取があったと思われ、その際にスマホを見られて盗撮した画像や映像が出てきたのでしょうが、それが事件化できるかどうかは不透明なのではないでしょうか。
通報された付きまとい行為が当日夕方、盗撮行為に及んだのが当日午後1時頃とされているので時間的にやや離れており、盗撮被害者がどこの誰だかわからない上に被害届が出ていない、気付いてもいない可能性がありますので立件が困難かもしれません。
そうなると残るのは通報された付きまとい行為についてどうなるかという点ですが、滋賀県の迷惑防止条例により規制される付きまとい行為とは性質が異なるものと思われますのでこれについてもお咎め無しとなる可能性があります。
滋賀県 迷惑行為等防止条例 第4条
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
- 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野または乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールその他これに類する電気通信の手段を用いて送信すること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快もしくは嫌悪の情を催させるような物またはそれらを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第8号において同じ。)その他の記録を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物もしくはそれらを視覚もしくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと。
このようにいわゆるストーカー行為の反復という文脈ですので、盗撮しに他県から遠征してきたこの教員による付きまとい行為とは異なるのではないでしょうか。
警察が盗撮被害者を特定するなどして被害届を出してもらって盗撮事件として立件にできたとしてもその件だけでしょうから罰金でもせいぜい30万円程度、被害者の特定ができなければ事件にならないと思われますので刑事的には厳重注意だけでお咎め無しとなるかもしれません。