盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月9日~11月15日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

山梨県警警視がスカート内を盗撮容疑 「数年前から繰り返していた」書類送検

山梨県警は11日、女性のスカート内を盗撮したとして、県警生活安全部参事官の警視(59)=同県中央市=を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで甲府地検に書類送検し、同日付で停職6カ月の懲戒処分にした。警視は同日付で依願退職した。

送検容疑は10月9日午前7時半ごろ、県内を走行中のJR身延線の電車で、小型カメラを使い、女性のスカート内を動画で盗撮したとしている。「数年前から盗撮を繰り返していた。女性の下着に興味があった」と話しているという。県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

県警の発表や捜査関係者によると、警視はかばんに小型カメラ(4~5センチ)を取り付け、座席に座っている女性のスカート内を数十分間にわたって盗撮していたという。女性が県警に相談し、捜査の過程で警視が浮上した。警視の私有パソコンには電車や商業施設で盗撮したとみられる動画と画像約350点が保存されていた。

警視は南部署長などを経て、2020年3月から生活安全部参事官。参事官は同部ナンバー2で、同条例を所管する生活安全企画課の課長も兼ねている。
引用元 : 毎日新聞 2020年11月11日 17時44分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

警察官によるスカート内盗撮事件です。被疑者の警察官はその辺のお巡りさんではなく県警本部の参事官という幹部職員で、しかも盗撮事件などを取り扱う部署を統括する立場だったようです。

さらに盗撮の手口がまた巧妙で、スマホで直接などといった事ではなく鞄に小型カメラを仕込んで数十分間も盗撮を続けていたとされています。魔が差したといったようなレベルではないので、これまで自身が取り扱った盗撮事件を参考にしたのではと言われても仕方ないのではないでしょうか。

逮捕せずに在宅事件に留めたり免職ではなく停職として依願退職情できる余地を残したりといった点には情けを感じるところですが、実名で発表したり私有PC等も調べて盗撮データを押さえたりしていてそれなりに厳しい態度で臨んでいる事は見て取れます。

ただ、書類送検まではしているものの被害者との示談ができる可能性がそれなりに見込めるようにも思えますので不起訴になる事も十分あり得ます。厳しくても罰金30万円といったところではないでしょうか。

中学教諭“複数回の痴漢と盗撮”で懲戒免職「クラブ活動ができないストレスでやった」

大阪市は、公立中学校に勤務する男性教諭が、電車内で複数回にわたって女子高校生などに痴漢行為などを行ったとして、懲戒免職にしたことを発表しました。

懲戒免職となったのは、大阪市立中学校に勤務する男性教諭(36)です。市教委によりますと、男性教諭は今年6月ごろから複数回、階段などで女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮したほか、7月以降は電車内で複数回にわたって高校生を含む女性に痴漢行為を行ったということです。

男性教諭は今年9月に通勤途中の電車内で痴漢行為を行ったとして鉄道警察隊に取り押さえられましたが、被害者が見つからなかったため、逮捕には至っていませんでした。

市教委の聞き取りに対して男性教諭が「コロナで休校になり、クラブ活動ができないストレスでやった」と認めたため、市教委は男性教諭を処分としたということです。
引用元 : MBS 2020年11月12日 10時27分配信

こちらは電車内での痴漢で取り押さえられており盗撮についてはその後の調べで判明したようですが、被害者が見つからなかった事で逮捕されなかったという本人にとってはある意味ラッキーなケースではないでしょうか。

痴漢で取り押さえたのに被害者が見つからなかったというのは痴漢行為に及んでいる正にその瞬間ではなく電車を降りた後などに押さえたという事なのでしょうか。一般人ならともかく警察なら普通は被害者の方も同時に押さえておくだろうと感じるところですが、痴漢で取り押さえておきながら逮捕できずというのは失態のようにも思えます。

盗撮などでも被疑者を取り押さえたものの被害者が気付かないままその場からいなくなってしまっていたり、被害届等の手続きを面倒くさがって事件にせずに立ち去ってしまったりといったことで刑事事件にならず実質的にお咎め無しというケースがたまにありますがそれと似た流れになったのかもしれません。

しかし職場には知られる事になったようでこの度あえなく懲戒免職処分となりました。教員の場合は刑事事件になっていなくてもこうした不祥事では懲戒処分の中でも最も重い免職になってしまうので他の公務員と比べると非常に厳しい立場にあります。

盗撮についてはおそらく学校や教育委員会からの聴取に対して答えた事であって裏付けが取れている訳では無いように思われますが、発覚のきっかけが痴漢ですのでもし逮捕されて事件になっていたとしても盗撮の方には捜査が及ばなかった可能性はあります。スマホに盗撮データが保存されていたくらいの事はあり得ますが、痴漢での処分が確定的なら盗撮の方は深掘りされなかったかもしれません。

当日の痴漢行為が事件になっていたとしたら罰金としても30万円程度といったところではないでしょうか。もし逮捕されていても懲戒免職はどの道避けられなかったと思われますので、今回逮捕される事がなく前科もつかなかったのはある意味ラッキーだったでしょう。

食品売り場で女性振り返るとスカートにスマホ向ける男…"盗撮したの?"答えはぐらかし逃走 35歳男逮捕

大型商業施設内で、スマートフォンで30代の女性のスカートの中を盗撮したとして、35歳の男が逮捕されました。

北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市中央区に住む35歳の会社員の男です。

男は9月14日午後0時50分すぎ、札幌市東区の大型商業施設の食品売り場で、スマートフォンを使い30代の女性のスカートの中を撮影した疑いが持たれています。女性が男の気配に気づき振り返ると、スマホを差し向けている男を発見。

女性が"盗撮したの?"などと話しかけたところ、男は答えをはぐらかしその場から立ち去ったということです。直後に事件を知った店の関係者から110番通報があり、その後警察が防犯カメラなどを捜査した結果男の容疑が浮上。11月12日逮捕されました。

2人に面識はなく、調べに対し男は「スマートフォンを差し向けただけで撮影していない」などと容疑を否認しているということです。警察は当時の状況や男の余罪を詳しく調べています。
引用元 : UHB北海道文化放送 2020年11月12日 20時0分配信

スマホによるスカート内盗撮事件ですが、被疑者は撮影はしていないと否認しているようです。また、事件があったのが9月14日との事ですのでそこから2か月程経ってからの後日逮捕となります。

当日現場で被害者の女性が問い詰めたようですがその場では捕まえられず逃走しています。直後に110番通報との事ですのですぐに捜査が始まったと見られますが、やはり被疑者がどこの誰だかわからない状況からスタートすると防犯カメラ等の記録があっても特定して逮捕するまでにこれくらいの期間は要するようです。

しかし調べれば足がつくという事でもありますので、その場からは逃げ果せたと思っていても事件化されていればこのようにいずれ捕まるという事でしょう。

被疑者はスマホを向けただけで撮影はしていないと否認しているようですが、北海道の迷惑防止条例では盗撮目的でスマホを差し向ける盗撮準備行為が処罰の対象になっていますので撮影していなくてもアウトです。スマホを向けただけで撮影はしていないという弁解はむしろ逃げ場を失くしているとも言えます。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

商業施設内という公共の場所ですので第2号(イ)に該当していると考えられます。

事件当日から約2か月経っていますので撮っていたとしても既にスマホからデータを消去している可能性が高く、盗撮した証拠が無くなっていると思って高を括っているのかもしれませんが、スマホを差し向けた事は認めている訳ですので逆に苦しくなってくるのではないでしょうか。

この事件以外の余罪の証拠が出てくるとそっちで処罰される可能性も出てきますが、この事件が盗撮準備行為に留まったとしても10万円から厳しいと30万円程度までの罰金は科せられるかもしれません。

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