盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月15日~11月21日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

私立大学准教授の51歳男逮捕…宿泊施設で入浴中の20代女性を盗撮か スマホから動画見つかる

金沢星稜大学の准教授が入浴中の女性を盗撮した疑いで逮捕されました。県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは金沢星稜大学の准教授(51)です。

警察によりますと、容疑者は2019年9月頃、県内の宿泊施設で20代の女性が入浴している姿を動画で撮影した疑いです。容疑者は10月27日、金沢市内の商業施設で「不審な男がいる」と通報され、警察が職務質問したところスマホからこの動画が見つかり逮捕につながりました。

警察の調べに対し、容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていて、警察が余罪を調べています。

容疑者は1999年から金沢星稜大学に勤務し現在は経済学部の准教授を務めています。金沢星稜大学は「誠に遺憾であり改めてご心配をおかけしている学生及び保護者の皆様、関係者各位に心よりお詫び申し上げます」とコメントし、事実関係を確認次第厳正に対処するとしています。
引用元 : 石川テレビ 2021年11月15日 16時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

大学准教授による風呂盗撮事件です。盗撮行為に及んだ宿泊施設の現場で押さえられた訳ではなく、別件で不審者として通報され職務質問された際にスマホから風呂盗撮の動画が出てきて逮捕に繋がったようです。尚、他の報道によると風呂盗撮の被害者となったのは大学の教え子との事です。

職務質問を受けたのは先月のようですが、今回逮捕された風呂盗撮については約2年前の事のようです。何故2年も前の盗撮動画をずっとスマホに保存したままにしていたのか理解に苦しむところで、発覚のきっかけとなった通報は「不審な男がいる」というだけのようなのでもしかするとその盗撮動画さえ無ければ何のお咎めも無かったという事もあり得ます。

勿論不審だったとして通報されるまでに商業施設内で盗撮に及ぶなどしていた可能性もありますが、盗撮という犯罪の証拠をいつまでも持ち歩いていたからこそ発覚したケースと言えます。

石川県の迷惑防止条例でも風呂盗撮は処罰の対象になっていますので今回逮捕されているようにこの事件も勿論アウトとなります。

石川県 迷惑行為等防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪の情を催させるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見すること。
  3. 衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対し、みだりに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着を見ること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること。
第3項
何人も、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人に対し、みだりに、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体又は下着をのぞき見すること。
  2. 人の身体又は下着を撮影すること。
第4項
何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪の情を催させるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影してはならない。

この事件では現場が浴場という事になりますので第3項第2号に該当していると考えられます。

今後余罪の捜査で更に追加される可能性もありますが、この事件のみであれば罰金50万円程度といったところではないでしょうか。

女子高生とのわいせつ行為を盗撮容疑 横浜市立小講師を逮捕

女子高校生とみだらな行為をして、その様子を盗撮したとして、警視庁池袋署は18日、東京都板橋区大谷口1、横浜市立小学校非常勤講師(30)を児童買春・ポルノ禁止法違反(盗撮製造)と都青少年健全育成条例違反の疑いで再逮捕したと発表した。

再逮捕容疑は2日午後5時ごろ、豊島区池袋1のホテルで、女子高校生(16)が18歳未満と知りながらみだらな行為をした上、その様子をスマートフォンを使って動画を撮影したとしている。「ホテルでみだらな行為をして動画を撮影した。撮影の承諾を得ていた」と供述しているという。5日夕に女子高校生と2人でホテル周辺を歩いていたところ、池袋署員から職務質問を受け、同条例違反容疑で6日に逮捕されていた。

同署によると、容疑者は10月中旬に写真共有アプリ「インスタグラム」で女性を装って女子高校生と知り合い、「男友達を紹介したい」などと持ちかけて会っていたという。

横浜市教委によると、容疑者は勤務先で、障がいを抱えた児童の支援などに当たっていたという。市教委は「事実であれば、教職員の不祥事防止に取り組む中、極めて遺憾。事実関係を踏まえて厳正に対応する」とのコメントを出した。
引用元 : 毎日新聞 2021年11月18日 13時2分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の講師によるいわゆる淫行と児童ポルノ製造の事件です。前者については青少年健全育成条例違反とされており、記事の内容からもお金を渡す援助交際のような形ではなくお金のやり取りが無く、かつ、お互いに合意の上で性行為に及んでいたようなので児童買春ではないと見られます。

勿論それでも淫行として処罰される事になりますが、もう1件の児童ポルノの製造については逮捕容疑が女子高生との性行為の様子を盗撮したという盗撮製造の疑いになっているところ、被疑者の供述では撮影の承諾は得ていたとされておりやや食い違っているように思えます。

これは被疑者が承諾を得ていたと言っているだけで女子高生の方は承諾していないと話しているとかそういう事なのでしょうか。スマホから見つかった動画が盗撮したような映像だったとしても盗撮風という事で承諾を得たと言い訳する事もできそうですし実際はどちらなのか判然としません。

尤も、承諾を得ていたとしても女子高生との性行為の様子を撮ったのであれば児童ポルノの製造である事には変わりないので、それが盗撮だったのかどうかは最終的な処罰の内容にはあまり影響してこないかもしれません。

しかし、今回は再逮捕であって既に別の淫行事件で逮捕されているようなので、その最終的な処罰については寛大なものでは済まない可能性があります。他にも淫行の余罪が発覚するかもしれませんし、50万円から100万円程度の罰金で済めばまだ良い方で、初犯であっても公判請求される事もあり得るのではないでしょうか。

「写真を見ながら切った髪の臭いで興奮したかった」女性のスカート内を"盗撮&髪切り"逃走…40歳男逮捕

商業施設で女性のスカート内を盗撮したうえ、髪の毛をはさみで切断したとして、40歳の男が逮捕されました。

暴行と北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、苫小牧市に住む無職の40歳の男です。男は10月28日午前10時20分ごろ、同市内の商業施設の店舗内で50代の女性のスカート内にスマートフォンを入れて足や下着を撮影したうえ、女性の後ろ髪をはさみで切断した疑いが持たれています。

警察によりますと、女性が陳列棚の前にいたところ、背後から接近してきた男に髪を切られ、女性が振り向くと逃走。女性が警備員に状況を伝えたということです。警備員が店舗内外の防犯カメラを確認し「髪を切られた女性がいて犯人は自転車に乗って逃げた」と警察に通報し、事件が発覚しました。

その後の捜査で、防犯カメラなどの特徴と別の事件で逮捕された男が似ていたため、男の容疑が浮上し、11月19日に逮捕しました。調べに男は「隠し撮りをした写真を見ながら切った髪のにおいを嗅いで興奮したかった」と容疑を認めていて、警察が詳しく調べています。
引用元 : 北海道文化放送 2021年11月20日 9時25分配信

商業施設内で女性のスカート内を盗撮した上、その被害者の髪を切ったという事件です。逮捕容疑には迷惑防止条例違反の他に暴行がありますが、これは殴った叩いたというものではなく髪を切った事に対するもののようで、女性にとってはある意味そういった暴行より怖いものかもしれません。

被疑者は「隠し撮りをした写真を見ながら切った髪のにおいを嗅いで興奮したかった」と供述していて、髪を切るという盗撮事件ではあまり見ない行為の動機も語られています。

一般的にスカート内などの盗撮は被害者に気付かれない事が前提になっているところ、突然髪を切ったりすればどうしたって気付かれる可能性は高まりますのでそういった点で他の盗撮事件と比較してかなり異質なものと言えます。盗撮よりもにおいを嗅いで興奮したかったという事の方に主眼が置かれているようにも思えます。

記事によると被疑者は別件で既に逮捕されていたようです。その別の事件がどういう内容なのか、捜査が現在進行形で行われているものなのかわかりませんが、もしかすると盗撮ではなく「においを嗅いで興奮したかった」と語った動機に関わる方の事件なのかもしれません。

盗撮に加えて髪を切る暴行もあり、更に場合によっては既に逮捕されていたという別件も加わる可能性もありますが、今回の事件のみであれば50万円程度の罰金、他の余罪が加わったり初犯でなかったりする場合は公判請求される事もあり得るのではないでしょうか。

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