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盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月23日~11月29日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

高知市の量販店で盗撮の疑い 男を逮捕 常習犯か

先月、高知市の量販店で、トートバッグに仕込んだ小型カメラで女性のスカートの中を盗撮したとして土佐市の男が逮捕されました。

高知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、土佐市新居の無職容疑者(38)です。

高知警察署の調べによりますと、先月18日、高知市の量販店から「盗撮を常習している人が来ている」と通報がありました。駆け付けた警察官に対し容疑者が盗撮を認めたことから、容疑者が持っていたトートバッグやスマートフォンなどを押収。捜査の結果、高知市の20代女性2人のスカートの中を盗撮していたことが分かり、きょう逮捕しました。

押収したトートバッグの底には小型カメラが仕込まれていて、スマートフォンで録画できる仕組みになっていたということです。また、トートバッグの持ち手部分のスイッチを押すと、カメラの横に容疑者がつけたライトが点灯するようになっていました。調べに対し容疑者は「衝動を抑えきれなかった」と容疑を認めているということです。

小型カメラで撮影した映像はマイクロSDカードに記録されていて、数十本の動画があることから、警察では容疑者が常習的に盗撮をしていたとみて捜査を進めています。
引用元 : テレビ高知 2020年11月24日 19時18分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

バッグにカメラを仕込んで盗撮していたという事件ですが常習犯と見られているようです。手の込んだ手口もさることながらきっかけが「盗撮を常習している人が来ている」という量販店からの通報のようなので常習という事が行動からも裏打ちされていると見られます。

小型カメラをバッグに仕込んで盗撮するというのは被害者となった量販店の利用客には分かりづらかったのかもしれませんが、店員には「盗撮を常習している人」だと認識されていたという事なので店内での挙動が余程おかしかったとか足繫く通っていたとか盗撮の手口以外はお粗末だったのではないでしょうか。

おそらく被疑者にとっては盗撮のしやすい場所だったのかもしれません。それで何度も盗撮をしに行っていたらいつの間にか店員に警戒されるようになってよく観察したら盗撮していた事が分かったという事なのでしょう。盗撮でなくとも万引きなどは警戒されるものですのでまた来ていると店員に認識される程通っていたのではバレるのも無理はありません。

なお、現場で逮捕されたわけではなく先月通報があって警察官が駆け付けた時点では任意の聴取に終わっているように見られます。その際に押さえたバッグやスマホ等の証拠を調べて盗撮行為を裏付け、1か月以上経った今回逮捕に至ったものです。後日逮捕と言えるかもしれませんが、当日現場で証拠を押さえられているのでその場で逮捕されていても不思議ではなかったでしょう。

手口や行動などから常習である可能性が高いと見られているようですが、前科が無いなら罰に反映されるかどうかは微妙なところです。勿論前科があれば常習として厳しい処分になる事もあり得ますが、この程度の内容なら初犯であれば罰金としても30万円で済むのではないでしょうか。

教諭逮捕、女子トイレに入った疑い…勤務先の小学校で 児童がカメラ発見 校長に付き添われ、所沢署に出頭

埼玉県所沢市教育委員会は26日、勤務先の小学校女子トイレに正当な理由なく侵入したとして、同市立小学校の30代男性教諭が建造物侵入容疑で所沢署に逮捕されたと発表した。逮捕は24日付。

市教委によると、13日に小学校校舎の児童用女子トイレで掃除中の児童が個室内のごみ箱に不審物があるのを発見。知らせを受けた教員が調べると、小型カメラのようなものと分かった。12日の掃除の際には不審物はなかったという。24日に男性教諭が校長に「自分がやった」と申告、校長らに付き添われて同署に出向き逮捕された。

大岩幹夫教育長は「教員が逮捕されるという、学校教育への信頼を失う事案が発生したことは遺憾。警察の捜査には全面的に協力してまいります」とコメントを発表した。
引用元 : 埼玉新聞 2020年11月27日 8時8分配信

小学校の教員によるトイレ盗撮事件です。ただし逮捕容疑は女子トイレに正当な理由無く侵入したという建造物侵入のみに留まっています。

カメラを仕掛けたのはトイレ個室内のゴミ箱との事なのでトイレ盗撮でニュースになっている事件ではありがちな隠し場所であるように思われます。学校なら普通掃除がありますのでその際に開けられてバレるとは思わなかったのでしょうか。掃除が入る前に引き揚げられればバレていなかった可能性はあります。

発覚後に自ら名乗り出ているのはカメラに自分が映り込んでいる可能性などから逃げられないという覚悟があったのかもしれません。申告後に校長らに付き添われて出頭したというのは一見良い話のようにも思えますが、自分がやったと名乗り出た当日のようですので逃げられないようにという考えもあったのか、ニュアンスがちょっと読み切れないところです。

児童用女子トイレでの盗撮ですので児童ポルノの盗撮製造も考えられますが、トイレに侵入してカメラを仕掛けたまでは良いとして撮影できていたのかがハッキリせず、もし撮れていなかったのであれば児童ポルノの盗撮製造という事にはなりません。また、埼玉県の迷惑防止条例では公共の場所における盗撮行為でないと処罰の対象にならないので迷惑防止条例違反にもならないと思われます。

埼玉県 迷惑行為防止条例 第2条 第4項

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

教員ですので仮に盗撮はできておらず建造物侵入のみになったとしても懲戒免職となる可能性は高いと思われますが、建造物侵入のみであれば逆に刑事的な処分としては厳しくても罰金10万円、良ければ不起訴という事もあるのではないでしょうか。一方、盗撮できていたとすると児童ポルノ禁止法違反が追加されかねませんのでその場合は50万円程度は固いのではと思われます。

小学教諭、児童の着替え盗撮…備品用ロッカー奥にスマホ設置

児童が着替える様子を盗撮したとして、栃木県警那須塩原署は25日、同県那須塩原市、小学校教諭の男(26)を県迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕した。

同署の発表や市教育委員会によると、教諭は24日午後1時頃、勤務先の市内の小学校の教室内に自身のスマートフォンを設置し、複数の児童が着替える様子を撮影した疑い。スマホには、児童らの動画が記録されていた。調べに対し、「スマートフォンを設置はしたが、盗撮目的ではない」と容疑を否認しているという。

市教委によると、スマホは、女子児童が体操着に着替える時などに使う空き教室内に置かれた備品用ロッカーの奥に設置されていた。

市教委は今後、児童のケアのためのカウンセラーの派遣や臨時保護者会を実施する。月井祐二市教育長は「子どもたちの安心・安全を守るべき立場の教職員が、このような行為に及んだことは言語道断であり、内容を確認して厳正に対処していく」とコメントした。
引用元 : 読売新聞 2020年11月27日 11時23分配信

同じく小学校の教員による盗撮事件ですがこちらは学校内での着替え盗撮です。着替えに使われていた空き教室にスマホを仕掛けて盗撮したとの事ですが、被疑者は盗撮目的ではないと否認しているようです。

盗撮目的でないだけでスマホを仕掛けて撮影していたという事は認めているようなので、だったら何の目的だったんだという話なのですが、イジメの調査だとか色々説明は考えられるところ他の教員による盗撮事件でも結局言い逃れでしかなかった事を思うと着替えまで撮っておいて盗撮目的ではないというのは苦しいなと感じてしまいます。

逮捕容疑は迷惑防止条例違反となっていますが、小学生の女子児童の着替えを撮ったとなると児童ポルノの盗撮製造になり得ます。そうなってくると仮に盗撮目的ではないというのが本当だとしても、女児の着替えという児童ポルノを製造した事には変わりないのであまり意味の無い否認とも言えます。

このまま変に突っ張っていると基本的に被疑者が同意する事が必要な略式起訴からの罰金というところに落とし込めなくなって公判請求という事になりかねませんのでどこかで折れて認めるのではないでしょうか。

なお、栃木県の迷惑防止条例では更衣室における盗撮については「公衆が使用することができる」という条件が付いているもののそれとは別に教室における盗撮行為や盗撮準備行為が処罰の対象になっていますので、もし今回の盗撮データが児童ポルノと判断されなくても迷惑防止条例違反は免れないと思われます。

栃木県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
  1. その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条及び第八条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
  3. 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、その性的羞恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の他人の身体を撮影し、又は撮影する目的で、写真機等を設置し、若しくは当該状態の他人に向けてはならない。
第3項
何人も、みだりに、教室、事務所その他の特定かつ多数の者の用に供される場所又は貸切用のバスその他の特定かつ多数の者の用に供される乗物における下着等をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該下着等を撮影しようとして写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等当該下着等を撮影することができる状態にしてはならない。

第1項と第2項はいわゆる公共の場所における行為に限られていますが、この事件では現場が教室なので第3項に該当すると考えられます。

女児の着替え盗撮ですので迷惑防止条例違反に留まるとしても罰金30万円を下る事は無いと思われ、もし児童ポルノ禁止法違反へ発展すれば50万円程度まで見込まれてくるのではないでしょうか。

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