盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月27日~12月3日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

中学校教諭を盗撮の疑いで逮捕

大阪・松原市の公立中学校に勤務する23歳の教諭が、駅で女子高校生のスカートの下にスマートフォンを入れて盗撮したとして、大阪府の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、松原市立松原第五中学校の教諭(23)です。

警察によりますと、容疑者は、28日午前7時すぎ、大阪・富田林市の近鉄の駅のホームで、女子高校生のスカートの下にスマートフォンを入れて動画を撮影したとして、府の迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。

10日ほど前に、同じ駅で、「不審な動きをしている男がいる」という相談が寄せられたため、捜査員がホーム上で警戒していたところ、28日朝、容疑者が盗撮しているのを確認し、その場で逮捕したということです。

警察によりますと、調べに対し、容疑を認めているということです。松原市教職員課の平井義弘課長は、「事実関係を確認したうえで、厳正に対処したい」と話しています。
引用元 : NHK 2017年11月28日 16時24分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

盗撮に関する掲示板などで「盗撮の通報くらいで動くほど警察は暇じゃない」といった趣旨の書き込みがたまに見られたりしますが、そんなことはありません。この事件も含めて一般からの通報や情報提供がきっかけとなって検挙に至っている盗撮事件は探してみると結構あるものです。

警察へ通報や情報提供が寄せられるのは、同じ人物が同じ場所で盗撮しているのを何度か見て目に余るといったものから、いわゆる同業者がライバルを排除するためのものなどが比較的多くなりますが、こういうケースでは被疑者の人着や盗撮に及ぶ時間帯等々それなりに具体性のある情報ということになります。

こうした書き込みは、迷惑防止条例違反の罰則がそれほど重いものではないことからも優先順位が低いものと決め付けて「第三者からの通報や情報提供くらいでは警察は動かない(でいてほしい)」という願望を書き込んでいるに過ぎないと言えます。

実際は、こうした通報や情報提供を受けた警察官が張り込んで警戒している中に普段と同じようにノコノコ現れてスマホを突っ込むような稚拙な盗撮を現認され、現行犯逮捕されるお粗末な事例が少なくありません。

父娘混浴は盗撮リスク…温浴施設・脱衣所など

温浴施設の男性脱衣所で、父親と一緒に着替えている女児を狙い、スマートフォンで盗撮を繰り返していた男が今月、大阪府警に摘発された。

最近は、脱衣所でのスマホ使用を禁じる施設もあるが、ルール徹底は難しく、同様の事件は各地で起きている。父親側には「娘だけで女湯に入れるのは心配」との事情もあるが、親子混浴に伴うリスクの認識が必要だ。

「数年前から同じ場所で7~8回はやった」大阪市浪速区の温浴施設で女児の裸などをスマホで盗撮したとして6日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(盗撮による製造)容疑で書類送検された自衛官の男(39)は、大阪府警の調べにそう供述した。

男が脱衣所で不審な行動をしているのを女児の父親が発見。男は、その場でスマホを壊して証拠隠滅を図ったが、府警が解析した結果、幼い女の子の着替えの様子などを映した動画が約10人分残っていたという。

この施設の脱衣所では、5月にも別の男が小学校低学年の女児を盗撮する事件が発生。山口県の施設でも8月に男が逮捕されるなど、同じ手口の事件は全国で相次いでいる。

警察庁によると、児童の裸などを盗撮したとする同容疑での摘発は昨年148件で前年から38件増加。場所別の統計はないが、温浴施設や更衣室が多いとみられる。男湯にいる女児が狙われるのは、女性の更衣室やトイレなどに侵入してカメラを仕掛けるより怪しまれにくいためで、ある警察幹部は「発覚はほんの一部だろう」と指摘する。
引用元 : 読売新聞 2017年11月28日 18時29分配信

銭湯などの入浴施設やプールの脱衣場での盗撮事件もこれまでに何度か取り上げています。この記事の中にある山口県の施設での事件はこちらでしょうか。

記事の趣旨としては父娘で男湯や男性用の脱衣場へ入り、そこで娘さんが盗撮被害に遭うリスクがあるということですが、細かいことを言うとこうした場所での盗撮被害の恐れは女児に限った話ではなく、さらに言えば何も子どもに限った話でもありません。

例えばこちらの事件では男性用の脱衣場で成人男性が盗撮被害に遭っています。

父娘で入浴するのはせめて自宅だけにしてもらいたいものですが、わかりやすい形としてこの組み合わせに限って注意喚起すると他のケースが見落とされがちになるかもしれません。先の記事でも触れているようにもし販売の目的によるものであれば男→男や女→男児など、性別や年齢を問わず盗撮被害のリスクは存在します。

スマホ使用の禁止ルールの徹底は難しいとされていますが、こうした施設の脱衣場では全面的な禁止を強いても良いのではないでしょうか。少なくとも脱衣場で誰かがいる方へ向けてスマホを持つ必要などありません。

もし急ぎの用事などがあっても盗撮を疑われる可能性を避けるため、誰もいない隅の方でコソコソ操作する以外には無いような雰囲気にしていった方が良いのではないかと感じます。

盗撮取り締まりや嫌がらせ規制強化 改正福井県条例が施行

盗撮や嫌がらせの規制を強化した改正福井県迷惑防止条例が1日施行された。盗撮は禁止場所が会社や学校に広がり、盗撮目的のカメラ設置を処罰行為に追加。相手に拒まれているのに会員制交流サイト(SNS)でメッセージを送ることなどが嫌がらせの禁止行為に加えられた。

カメラの性能向上やスマートフォンの普及を受け、盗撮の取り締まりを強化。禁止場所を事務所や教室、送迎バスなど「特定多数が利用する場所・乗り物」に拡大し、下着姿などを盗撮できる場所へのカメラの設置や、カメラを向ける行為を禁じた。実際に盗撮画像や映像を記録した場合の罰則を強化し、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げた。

嫌がらせは、6月に全面施行された改正ストーカー規制法で禁じた▽特定の相手の家周辺をうろつく▽拒まれているのにSNSでメッセージを送る、ブログに書き込む-行為を、恋愛感情に基づかない場合でも規制。わいせつな画像や動画、それらを記録したDVDの送り付けも禁じた。
引用元 : 福井新聞 2017年12月1日 11時30分配信

以前の記事で福井県の迷惑防止条例改正による規制強化されているというニュースを取り上げていましたが、実際に改正された条例が施行されたようです。

内容としては、これまで盗撮の規制が及ばなかった事務所や教室などの場所を対象に加え、また、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする行為でも処罰されるようになっています。さらに、罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と引き上げられており、常習の場合は2年以下の懲役となりますのでかなり厳しい規定となりました。

福井県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上からまたは直接人の身体に触れること。
  2. 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 下着等を撮影する目的で、写真機、ビデオカメラ、デジタルカメラ付き携帯電話その他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  4. 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または送迎バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 下着等を見ること。
  2. 下着等を撮影する目的で、写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  3. 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、前二項に規定する場所にいる人または乗物に乗つている人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 下着等を見ること。
  2. 下着等を撮影する目的で、当該写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  3. 下着等を撮影すること。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所にいる人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 当該状態の姿態を見ること。
  2. 当該状態の姿態を撮影する目的で、写真機等(衣服等を透かして見ることができるものを含む。次号において同じ。)を当該状態の姿態を写すことができる位置に置き、または当該状態の人に向けること。
  3. 写真機等を使用して、当該状態の姿態を撮影すること。

第4項第1号はそのまま解釈すると銭湯などで裸の状態でいる他の利用者を見るだけでアウト、ということになるので軽い衝撃を覚えますが、正当な理由がないのにという枕詞もありますので度を超えて凝視するなどしなければ大丈夫でしょうか。

規制される場所や行為、そして罰則は東京都や大阪府などと比較しても劣らない厳しさになっており、もはや盗撮の被害件数が多い都市部だから厳しいとは言えない状況になってきたのではないかと感じます。

今でこそ、何度も捕まってもせいぜい半年の懲役と高を括っていられるかもしれませんが、近い将来には全国的に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」というのが当たり前になって甘いことも言ってられなくなるのかもしれません。

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