盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月3日~12月9日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

段ボールでカメラ隠し女子中生を盗撮 元教諭を逮捕、送検

勤務先の中学校で女子生徒を盗撮したとして、兵庫県警甲子園署は3日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、元西宮市立中教諭の男(29)=加古川市=を逮捕、送検した。

逮捕、送検容疑は8月上旬、校内の女子更衣室にビデオカメラを入れた段ボール箱を設置し、女子生徒2人を撮影した疑い。容疑を認めているという。

同署によると、男の自宅のハードディスクに、盗撮したとみられる複数の動画が保存されていた。同校の生徒が10月、教室にあった段ボール箱の穴からレンズがのぞいているのに気付いて発覚した。

男は兵庫県教育委員会の調査に20回以上繰り返したと認め、県教委が11月20日付で懲戒免職にしていた。
引用元 : 神戸新聞 2018年12月3日 19時43分配信

以前の記事で取り上げていた中学校教員による女子生徒の着替え盗撮事件の続報です。先の記事では迷惑防止条例違反の疑いとされていましたが、女子中学生の着替え盗撮ということで児童ポルノ製造の可能性を指摘していた通り、今回児童ポルノ禁止法違反で逮捕されました。

なお、この事件と同じ西宮市立の学校としては先月にも小学校教員が女子児童のトイレ盗撮により迷惑防止条例違反で逮捕→児童ポルノ禁止法違反で再逮捕というコンボを決めています。

10月に発覚してから逮捕まで随分時間がかかったように思えますが、今回の逮捕容疑は10月よりさらに前の8月上旬の児童ポルノ盗撮製造のようです。おそらく10月に警察へ提出したビデオカメラからではなく、自宅などからPCやHDDを押収して8月上旬の盗撮を裏付けたということでしょうか。

また、前回の記事で被疑者は「初めてやった。なぜやってしまったのか分からない」と弁解していましたが、今回逮捕されているように8月上旬にも行っており、さらに蓋を開けてみれば「20回以上繰り返した」と供述が変遷しており半ば常習化していたことが窺えます。

このような嘘がバレてしまうと周囲から見放されるだけではなく捜査を担当する刑事や検察官からの印象も非常に悪くなるので、20回以上繰り返したと話したところでまだ過少申告なのではと疑われながら厳しく調べられることになるでしょう。

懲戒免職は避けられないのではと考えていた通り既に懲戒免職処分を受けており、次は刑事処分を待つことになります。

教え子の着替えを盗撮する悪質性や嘘を吐いて供述を変遷させる印象の悪さはありますが、おそらく初犯であり既に社会的制裁も受けていることからやはり公判請求までは無いと思われ、50万円程度の罰金が科せられるのではないでしょうか。

カメラ設置疑い市職員逮捕 福井、職場トイレに

福井市役所の女子トイレに盗撮目的で小型カメラを設置したとして、福井県警は5日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、市道路課職員(27)=同市三十八社町=を逮捕した。

逮捕容疑は1日午後1時55分から約2時間半の間に、市役所の女子トイレにカメラを設置した疑い。

福井署によると、カメラはトイレの個室内が写るよう仕切りの上に設置されていた。同日、利用者が発見した。市で調査を進め、4日に容疑者と上司が署を訪れて届け出た。
引用元 : 産経新聞 2018年12月5日 11時18分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

市役所職員による市役所女子トイレでの盗撮事件ですが、おそらく盗撮に至る前にカメラが見つかって盗撮目的でのカメラ設置の疑いというところに留まっていると思われます。

カメラにカモフラージュを施していたとしても仕切りの上などに設置したらバレるとは思わないのでしょうか。トイレの仕切りの上からスマホ等を差し入れるという手口は稚拙ながらもわからなくは無いところ、誰かが出入りする前から設置されているのは明らかに怪しいと感じてしまいますが…。

なお、福井県では昨年迷惑防止条例が改正されており、盗撮の罰則が厳しくなるとともに規制場所の範囲拡大、盗撮目的でのカメラ設置などの盗撮準備行為などを広く網にかけられるようになっています。

福井県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上からまたは直接人の身体に触れること。
  2. 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 下着等を撮影する目的で、写真機、ビデオカメラ、デジタルカメラ付き携帯電話その他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  4. 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または送迎バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 下着等を見ること。
  2. 下着等を撮影する目的で、写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  3. 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、前二項に規定する場所にいる人または乗物に乗つている人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 下着等を見ること。
  2. 下着等を撮影する目的で、当該写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  3. 下着等を撮影すること。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所にいる人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 当該状態の姿態を見ること。
  2. 当該状態の姿態を撮影する目的で、写真機等(衣服等を透かして見ることができるものを含む。次号において同じ。)を当該状態の姿態を写すことができる位置に置き、または当該状態の人に向けること。
  3. 写真機等を使用して、当該状態の姿態を撮影すること。

この事件の現場は女子トイレなので、そこへ盗撮目的でカメラを設置したというのは第4項第2号に該当すると考えられます。

一緒に警察署へ出頭してくれたというのは上司に恵まれたと言えるのではないでしょうか(上司の思いはわかりませんが)。今後懲戒処分の検討も行われるものと思われますが、もしかすると上司が最大限擁護してくれることもあるかもしれません。

盗撮目的でのカメラ設置の容疑までに留まっているという事情もあり、盗撮被害者がいないのであれば刑事処分としても寛大なものになる可能性はあります。罰金刑の可能性ももちろんありますが、不起訴もそれなりに見込めるのではないでしょうか。

6歳女児にわいせつ疑い 岐阜の男逮捕、愛知県警

愛知県警緑署は5日、小学生の女児(6)にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、岐阜県多治見市赤坂町、アルバイト(37)を逮捕した。

逮捕容疑は4月1日、名古屋市緑区の公園で、女児が13歳未満と知りながらわいせつな行為をし、スマートフォンで動画や写真を撮影した疑い。

緑署によると、別の盗撮事件を捜査中に、容疑者のパソコンから女児の画像が見つかった。
引用元 : 産経新聞 2018年12月5日 14時1分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

この事件の逮捕容疑としては女児への強制わいせつとそれを撮影した児童ポルノ禁止法違反ですが、別の盗撮事件で押収した被疑者のPCにその画像が保存されていたことで発覚したようです。

本記事1件目の事件においても押収した自宅のPC等から余罪が発覚するケースが目立っています。もちろん警察としてもそれを狙うわけですが、余罪の証拠となり得るデータを適当に管理する神経は理解できません。

別の盗撮事件というのがどういう内容かわかりませんが、迷惑防止条例違反に留まる事件だとしたらそれよりはるかに重い罪の証拠を杜撰に保存していたということになります。間抜けとしか言いようが無いのではないでしょうか。

6歳の女児に対する強制わいせつと児童ポルノ製造は相当厳しい罰になると思われます。強制わいせつ罪に罰金の規定はありませんのでおそらく公判請求されると思われますが、前科が無かったとしても情状によっては執行猶予が付かずに実刑ということもあるのではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.