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先週の盗撮事件ニュース(12月10日~12月16日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

【福岡】小学校トイレで女児盗撮・執行猶予付き有罪

福岡市南区の小学校のトイレなどで女の子の下半身をスマートフォンで盗撮した罪に問われた被告(39)に対し、福岡地裁は懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。

福岡地裁は、「性的嗜好を満足させるためで常習性がみられる」と指摘した上で、「反省していて今回限り、社会内での更生とする」と量刑の理由を述べました。
引用元 : 九州朝日放送 2018年12月11日 19時53分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

以前の記事で取り上げていた事件の続報のようです。残念ながら罰金では済まされず公判請求されていたようで、執行猶予付きの懲役刑となりました。なお、女児を小学校のトイレで盗撮したという事件ですが被告人は教職員等ではなく部外者と思われます。

先の記事と同じく九州朝日放送によるニュースで、相変わらず具体的な罪名がわかりません。

しかし、判決で懲役1年6月に執行猶予3年ということはおそらく求刑も懲役1年6月です。これは迷惑防止条例違反への求刑とは考えにくいので、トイレで女児の下半身を撮影して児童ポルノを製造した児童ポルノ禁止法違反ということかもしれません。

迷惑防止条例違反で1年6月の懲役を求刑されるのは何度も繰り返し捕まり、少なくとも一度は服役していて到達するレベルの常習犯です。「反省していて今回限り、社会内での更生とする」という判決理由からもこの被告人が何度も捕まっているようには見られないので、やはり児童ポルノ禁止法違反ではないかと思われます。

逆に言うと同じ盗撮でも被害者が児童でトイレや風呂、着替えなどの盗撮ならば一発でこれだけ重い罰が科せられる場合もあるということです。こうした性的嗜好は必ずしも捕まって懲りるといったものでもないので、この被告人が再犯に及んだら捕まるのが2回目3回目であっても今回の懲役と合わせて長く服役することになるでしょう。

教育実習先で盗撮事件の愛媛大生起訴 小学校の教室に小型カメラ設置

愛媛大3年の男が教育実習先の松山市の小学校で女児の着替え姿を盗撮したなどとして、愛媛県迷惑行為防止条例違反などの罪で起訴されていたことが13日、分かった。12日に松山地裁で開かれた公判で検察は懲役1年6月を求刑した。

愛媛県警は10月に松山市の大学生(21)を、カラオケ店の女子トイレに侵入した疑いで現行犯逮捕し、同月22日、松山地検が起訴、その後、小学校での盗撮も含め審理していた。

起訴状などによると、被告は同県内の女性トイレに複数回侵入し、盗撮を繰り返した他、今年9月、女児の下着姿を撮影しようと、実習先の小学校の教室に小型カメラを設置したとしている。
引用元 : サンケイスポーツ 2018年12月13日 13時22分配信

こちらも以前の記事で取り上げていた事件の続報です。前回が有料の限定時期だったため事件の詳細がわからず、建造物侵入と迷惑防止条例違反程度の事件で公判請求までされている点が気になっていました。

どうやらカラオケ店の女子トイレへ侵入して盗撮し逮捕された事件とは別に、教育実習先の小学校で女児の着替えを盗撮していた事実もあったようです。余罪が発覚し、しかも小学生女児となれば公判請求まであっても不思議ではありません。

小学生女児の着替えを盗撮したとなると児童ポルノの製造に該当することが考えられるところ、本記事1件目の事件と同様に懲役1年6月の求刑ということを考えると児童ポルノ禁止法違反も含まれている可能性があります。

被告人がまだ21歳なので盗撮の同種前科があることはあまり考えにくく、常習の迷惑防止条例違反だとしてもそれだけで初犯から公判請求して懲役刑を求刑するというのは厳しすぎてバランスに欠けているように思われます。

なお、愛媛県の迷惑防止条例では教室などの特定かつ多数の者が利用するような場所での盗撮や、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする行為も処罰の対象とされていますので、起訴状で触れられている盗撮目的で教室にカメラを設置した行為についてもアウトとなります。

愛媛県 迷惑行為防止条例 第4条

何人も、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 前号に掲げる行為をしようとして下着等をのぞき込み、又は下着等が見える位置に鏡等を差し出し、若しくは置くこと。
  4. 衣服等で覆われている下着等の映像を記録する目的で、写真機その他の撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を置き、又は向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者の姿態をのぞき見し、又はその者の姿態の映像を記録する目的で写真機等を置き、若しくはその者に向けてはならない。
第3項
何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し、第1項に規定する方法で、同項第4号に掲げる行為をしてはならない。

この事件において、教育実習先の小学校の教室に盗撮目的でカメラを設置した行為については第4項に該当すると考えられます。

それでも迷惑防止条例違反までに留まっているのであれば公判請求からの求刑で懲役1年6月というのは異様に厳しいので、やはり実習先の小学生女児の着替えを盗撮した児童ポルノ禁止法違反も込みなのではないでしょうか。

本記事1件目の事件と同じく判決としてはおそらく懲役1年6月に執行猶予3年ということになるでしょう。

盗撮目的でカメラ、市職員停職処分

福井県福井市は12月13日、勤務する福井市役所本館の女性用トイレに盗撮目的でカメラを設置したとして、県迷惑防止条例違反(ひわいな行為)の疑いで逮捕された市道路課の技師(27)を停職6カ月の懲戒処分とした。技師は同日付で依願退職した。

地方公務員法の信用失墜行為に当たるとして処分した。管理監督責任を問い、建設部長、同部次長、道路課長を書面訓告とした。

福井署などによると、技師は12月1日、同市大手3丁目の市役所本館の女性用トイレ内に小型カメラを設置した疑い。福井地検は技師を釈放し在宅で捜査している。
引用元 : 福井新聞 2018年12月14日 7時10分配信

刑事事件として進展が見られる続報ではありませんが、こちらも前回の記事で取り上げていたトイレへのカメラ設置の事件に関するニュースです。どうやら刑事処分を待たずに市が懲戒処分を行ったようです。

この段階で前科や余罪に関して報じられないということは今のところそうした事実が挙がっておらず初犯と見られるといったところでしょうか。既に釈放されて在宅事件になっていることからもそうしたものが窺えます。

懲戒処分としては停職に留まりましたが本人が依願退職したようです。免職ではないものの懲戒処分の後に職を失っている点は社会的制裁の一部として今後の刑事処分にも影響してくるかもしれません。

おそらく現に盗撮された被害者がおらず盗撮目的でのカメラ設置というだけの事件で既に釈放済み、依願退職済みとなると、前回指摘していたように不起訴ということになるのではないでしょうか。

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