盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月11日~12月17日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スマホ噛んで盗撮?の証拠隠滅 容疑で調理師逮捕

女子高校生のスカート内が見える位置にスマートフォンを差し出したとして、京都府警下京署は12日、府迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)容疑で、神戸市東灘区の調理師の男(37)を現行犯逮捕した。

同署によると、府警鉄道警察隊員が男を呼び止めたところ、スマホを噛んで証拠隠滅を図り、止めようとした同隊員が手を噛まれた。スマホは壊れ、盗撮の有無や画像などは確認できていないという。調べに対し容疑を否認している。

逮捕容疑は12日午前7時半ごろ、JR京都駅(京都市下京区)の上りエスカレーターで、市内の高校2年の女子生徒(17)のスカート内が見える位置にスマホを差し出したとしている。
引用元 : 産経新聞 2017年12月12日 22時24分配信

得物を破壊する証拠隠滅を図り盗撮は否認しているという事件です。盗撮の証拠隠滅を図るケースはたまに見られますが、盗撮に使ったと見られるスマホを噛むというこれまでの証拠隠滅とは違った趣きが感じられます。

スマホやカメラを折ろうとしたり、SDカード等を噛んだり飲み込んだりというのは聞いたことがありますが、スマホ自体を噛んで壊すというのはなかなか聞きません。相当強靭な歯とアゴを持っているのでしょうか。

盗撮の有無や画像は確認できていないとのことなので実際に壊したのでしょうが、落として割れた状態に似て、画面部分が破壊されて操作できなくなったという程度なのかもしれません。その程度であればできそうな気がしないでもありません。

そうだとすると内蔵の記録媒体には影響が出ていないと思われますので調べればすぐに盗撮の証拠が出てくるのではないでしょうか。普通に考えれば、そうした証拠が何も無いならスマホや鉄道警察隊員の手を噛む必要はありません。

もっとも、京都府の迷惑防止条例では現に盗撮したかどうかは問われませんので仮にデータが確認できなくても容疑に影響は無いでしょう。逮捕容疑としても「スカート内が見える位置にスマホを差し出した」とされており、それを現認されて現行犯逮捕されているようです。

京都府 迷惑行為防止条例 第3条 第2項

何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
  1. みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
  2. みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
  3. みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。

女子高校生を盗撮か…46歳医師、過去にも逮捕歴

千葉県内を走行中の電車内で女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、46歳の医師の男が県の迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。男は4年前にも同じ容疑で逮捕されています。

医師の容疑者は13日午前8時すぎ、JR内房線の姉崎駅から長浦駅に向かう電車内で、高校3年の女子生徒(18)のスカートの中を盗撮した疑いが持たれています。警察によりますと、乗客から情報提供があって警戒していたところ、容疑者がカメラ付きのタブレット端末を女子生徒のスカートの下に差し入れたため、現行犯逮捕したということです。

取り調べに対し、容疑者は「盗撮したことに間違いありません」と容疑を認めています。容疑者は2013年8月にも同じ容疑で逮捕されていて、厚生労働省から3カ月の業務停止命令を受けていました。
引用元 : テレビ朝日 2017年12月13日 18時41分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらは盗撮事件としては特にネット上で話題が大きくなった事件ですが、それは上記の記事でも触れられている過去の盗撮事件の顛末に起因しています。

過去にも盗撮の前科があるということ自体は言うほど珍しいことではありませんが、当時の事件報道の記事をいわゆる逆SEOによって検索されづらくしようとしていたことが発覚し炎上していました。

ネット上に掲載されている自らの悪評を逆SEOによって消したいという気持ちはわからないでもありませんが、「消せば増える」と言われているようにこの手の試みは発覚してしまうと余計拡散されることになります。

実際に当時もその逆SEOが発覚して拡散され、盗撮事件の内容とともに余計有名になってしまっていました。

当然ながら本人、または本人に依頼された業者等が逆SEOによる悪評隠しを行っていたのでしょうから盗撮で逮捕されたのに全く反省していないと言われており、今回再び盗撮事件を起こしたことによってそれが証明されることになったようです。

なお、今回の事件については盗撮の手口もある意味で大胆とも言えるようなお粗末なやり方だったので目に留まりました。

曲がりなりにも医師であり高学歴、逆SEOによる悪評隠しを企てるくらいの小賢しさはあるようでしたが、電車内でタブレット端末をわざと床に落とし足で被害者の足元に近づけるという、普通やらないだろうという方法…。

同署によると、容疑者はタブレット端末をわざと床に落とし、足を使いスカート内に近づける手口で盗撮していた。8日に「2日間にわたって盗撮をしている人がいる」と同署に通報があり、鉄道警察隊員が警戒していた。
引用元 : 産経新聞 2017年12月14日 12時8分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

周囲の状況によっては被害者本人が気付かない場合もあるでしょうが、こんな不審で目立つ動きをしていれば見ている人は必ずいるものです。しかも2日間バッチリ見られていたようなので通報した人も確信を持って通報したことでしょう。

今回が初めてではないので残念ながら前回より厳しい処分になると見られますが、それ以上に逆SEOによる悪評隠しの失敗とともに今回の再犯が語り継がれていくことの方が本人にとっては厳しいのかもしれません。

勤務先の教室で生徒盗撮、由利本荘の中学校教諭を懲戒免職 端末初期化し当初は聞き取りに否認

秋田県教委は14日、勤務先の学校で女子生徒を盗撮したとして、秋田県由利本荘市本荘北中の教諭(43)を懲戒免職処分にした。

県教委によると、教諭は10月1日午前、音楽室に私有のカメラ付きタブレット端末を設置。顧問をしていた部活動の女子生徒を盗撮した。当日は文化祭で、音楽室は生徒の更衣室になっていた。書棚に据えた端末に生徒が気付いて別の教諭に相談し、発覚した。

教諭は端末を初期化し、当初は学校や市教委の聞き取りに否認していた。由利本荘署から任意で事情を聴かれ、10月下旬に校長に盗撮したことを申し出た。県警は今月7日、建造物侵入の疑いで、教諭を書類送検している。
引用元 : 河北新報 2017年12月15日 10時58分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

送検容疑が建造物侵入となっていることからも窺えるように秋田県の迷惑防止条例違反は適用しなかったようです。更衣室での盗撮ができていた場合、内容によっては児童ポルノ禁止法違反も視野に入る事件だったかもしれません。

秋田県の迷惑防止条例は盗撮に対する規制がまだ強化されておらず、規制される場所が公共の場所に限られていたり、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする行為が規制されていなかったりしています。

秋田県 迷惑防止条例 第4条

何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所において当該状態でいる人を撮影してはならない。

しかし、第2項では公共の場所ではなく「住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所」とされているので、この事件の現場となった更衣室(として使われていた音楽室)はこれに該当するようにも思われます。

事件当日、更衣室としての使用が一時的だったことから「通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所」という点において判断が難しくなるのか、あるいは着替えが盗撮できる前に発覚するなどして「当該状態でいる人を撮影してはならない」という部分に該当しなかったのでしょうか。


なお、この事件は以前こちらの記事で取り上げていた事件と経緯がやや似ています。

いずれも学校側からの聞き取りに対しては盗撮を否定し、その後行われた警察からの事情聴取では盗撮を認め、そして懲戒免職処分となっています。

これだけで懲戒免職というのも厳しいようにも感じられますが、どこの教育委員会でも犯罪の疑いに関する聞き取りに嘘を言ってシラを切ろうとする教員には厳しい姿勢で臨むのということなのかもしれません。

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