盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月17日~12月23日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

 盗撮目的で女子寮に設置、高校講師逮捕

盗撮目的で勤務先の高校の脱衣所に小型カメラを置いたとして、和歌山県警和歌山北署は17日、県立和歌山北高の非常勤講師(25)=和歌山市葵町5=を県迷惑防止条例違反容疑で逮捕した。

逮捕容疑は11月20日午後10時20分ごろ、同校西校舎の女子寮(同市西庄)にある風呂場の脱衣所ロッカーに小型カメラを置いたとしている。同署によると、容疑を認め、「過去にも同じようなことをした」と供述しているという。

風呂上がりの女子生徒がカメラに気づき、学校側が同署に相談していた。容疑者は2016年4月に同校へ着任。バスケットボール部で指導をしながら、寮を管理する舎監を務めていた。同署は舎監の立場を悪用して、鍵付きの脱衣所に解錠して侵入し、盗撮を繰り返した可能性があるとみている。
引用元 : 毎日新聞 2018年12月18日 11時5分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

ここしばらく目立っている教員による学校内での盗撮事件です。前回取り上げた事件としてはトイレ盗撮着替え盗撮がありましたが、この事件では校内にある女子寮の風呂場脱衣所での盗撮とのことです。

この記事では脱衣所に盗撮目的でカメラを設置した疑いでの迷惑防止条例違反までに留まっていますが、現場が高校女子寮の脱衣所ですのでこれまでの事例が示すように今後児童ポルノ禁止法違反での逮捕が待っているかもしれません。

「過去にも同じようなことをした」と何度か繰り返したことを認めていることから実際の盗撮にも成功していると見られ、今後の捜査で自宅のPC等からそうして盗撮した動画などが見つかれば児童ポルノの盗撮製造が裏付けられるでしょう。

なお、和歌山県の条例でも盗撮目的でカメラを設置するだけで処罰の対象となっていますので、もし現に盗撮に及んだ証拠、児童ポルノを製造した証拠が出てこなくても処罰は可能です。

和歌山県 迷惑防止条例 第4条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、次に掲げる場所又は乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所
  2. バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物
  3. タクシーその他の不特定の者が利用するような乗物(公共の乗物を除く。)
第4項
何人も、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、みだりに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 姿態をのぞき見ること。
  2. 姿態を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

今回のケースでは第4項第2号に該当するでしょうか。

しかしカメラに気付いたのが風呂上がりの女子生徒とのことなので、つまりは脱衣状態ということになり、そうした姿を盗撮できるようにカメラを仕掛けていたのでしょうから児童ポルノの製造には該当すると思われます。

被疑者の年齢が25歳で着任したのが約2年半前、おそらく新任と思われますので女子高生を盗撮したくて教員の道を選んだのではないかとも疑われかねない経歴ですが、まだ若く前科等も無いと思われますので児童ポルノ禁止法違反ということになっても罰金50万円までといったところではないでしょうか。

熊本大大学院准教授逮捕 盗撮か

熊本大学大学院の准教授の男が、大阪の入浴施設の更衣室で小学生の女の子の裸を盗撮したとして、逮捕されていたことが分かりました。警察は、ほかにも女の子を盗撮していたことを裏付け、すべての書類を検察庁に送りました。

警察によりますと、熊本大学大学院先端科学研究部の准教授(42)は、ことし7月大阪・浪速区にある入浴施設の男性用更衣室で、小学生の女の子の裸をスマートフォンで撮影したとして、府の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

准教授はその後釈放されましたが、警察が調べたところ、自宅や大学の研究室から押収したパソコンから裸の女の子の画像が多数見つかったということです。

警察によりますと、准教授は6年ほど前から盗撮のためにこの施設に通っていたということで「これまでに100回くらいやった」と供述しているということです。

警察は、このうちあわせて2件の盗撮を裏付け、児童ポルノ禁止法違反などの疑いで、すべての書類を検察庁に送りました。

熊本大学の原田信志学長は「被害者ならびに皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くおわび申し上げます。社会に与える影響の大きさを深く認識し、厳正に対応します」とコメントしています。
引用元 : NHK 2018年12月19日 16時41分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

大学院の准教授による盗撮事件です。当初の逮捕容疑は迷惑防止条例違反だったようですが、盗撮被害者が小学生女児とのことで送検容疑としては児童ポルノ禁止法違反などになっています。

被疑者は既に釈放されているようですがその後の調べで押収した自宅のPC等から児童ポルノが出てきているようなので、小学校~高校の教員が学校内で盗撮して迷惑防止条例違反で逮捕、その後児童ポルノ禁止法違反へ切り替えられている事例に近いものがあります。

最初に逮捕された時点で被害者が小学生女児ということから児童ポルノ製造の疑いがあることはわかっていたはずですが、身柄の拘束を続けずに釈放したというのは准教授という立場や既に証拠類を押収済みだったといった事情から逃亡や罪証隠滅の恐れが無いと判断されていたのでしょうか。

自己申告でもこれまでに100回くらいやったと供述しており常習性も明らかなわけですが、よくこれで釈放する判断をしたなと感じるところです。

警察によりますと准教授は今年7月、大阪市浪速区にある「スパワールド」の男性用脱衣所で、父親と一緒に来ていた小学校低学年の女児が着替える様子を胸ポケットに入れたスマートフォンで撮影するなどした疑いです。

准教授は仕事などで年間15回以上熊本から大阪に来ていて、調べに対し「自分はロリコンだと自覚していた。大阪に来るたびにスパワールドで女の子を見つけ盗撮していた」と容疑を認めているということです。
引用元 : MBS 2018年12月19日 19時8分配信

本人もロリコンだと自覚しているようですが、こうした性的嗜好は捕まったから懲りて止めるとはなかなかいかない問題があります。況してや身柄の拘束が続けられずに釈放されている状況では「自作のコレクション」が押収されて失われただけとも言えますので、懲りずに再び児童ポルノを購入するなどして見ている可能性さえあります。

現時点で釈放されていることを考えてもおそらく今後30万円から50万円程度の罰金刑の略式命令が出て納付すれば刑事処分としては済むのではと思われ、また、職も失うことになろうかと思われますが、もちろん個人差はあるものの釈放されているというのは本人が懲りるにはやや弱い面があるのでやはり再犯の可能性が心配されるところです。

女子更衣室にビデオカメラ、盗撮疑い 元中学教諭の男を起訴 神戸地検

生徒の着替えを撮影したとして、神戸地検尼崎支部は21日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪で元西宮市立中学校教諭の男(29)=兵庫県加古川市=を起訴した。

起訴状などによると、男は6月29日から8月4日にかけ、勤務していた中学校の体育館女子更衣室にビデオカメラを置き、3回にわたって着替えをしていた女子生徒計6人を撮影。録画した映像を自宅で記録して保存したとされる。同支部は認否を明らかにしていない。
引用元 : 神戸新聞 2018年12月22日 6時5分配信

前々回の記事で取り上げていた中学校教員による生徒の着替え盗撮事件の続報で、公判請求までは無いと見ていましたが見通しが甘かったようで起訴されてしまいました。

認否を明らかにしていないとされていますが、先の記事では警察の調べでも県教委の調査でも容疑は認めているようです。

6月29日から8月4日にかけ少なくとも3回にわたって盗撮し、撮影した児童ポルノを自宅で記録したという回数的な面はもちろん加味されていると思いますが、何回やったのかという点について嘘を吐いて供述を変えたことが調べを担当する刑事や検察官の怒りを買ったように思えます。

最初の逮捕当時はさも初めてやったかのように供述していたものが調べが進み、言い逃れできない証拠が出てきて20回以上やったという供述に変わっています。こうした嘘は非常に印象が悪いものです。

こちらの記事でも触れているように、もちろん何でもかんでも事実を話すことが常に最善というわけではありません。しかし、自宅のPC等に保存している余罪の証拠などが見つかれば嘘がバレることは本人がわかっているはずで、少なくともこの事件では嘘を吐いてはいけない状況だったと言えます。

いずれにしても起訴されてしまったからには罰金では済まないことを覚悟しておかなければならないでしょう。

求刑が罰金という可能性ももちろんまだ残されていますが、おそらく懲役1年に執行猶予3年といった辺りの判決になるのではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.