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ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月23日~12月29日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女子生徒のスカート盗撮やわいせつ行為 中学教諭2人を懲戒免職 大分

大分県教委は23日、女子生徒のスカートの中を盗撮したとして県内の公立中学校に勤務する50代の男性教諭を、女子生徒にわいせつ行為をしたとして同じ中学の20代の男性教諭をそれぞれ懲戒免職処分とした。2人とも盗撮行為やわいせつ行為を認めているという。

県教委によると、50代の男性教諭は11月13日の授業中、先端が開いたスリッパと足の裏の間にスマートフォンを隠し、教室に立っている女子生徒の後ろからスカートの中を盗撮したとしている。翌14日に女子生徒から報告を受けた保護者が学校に確認を求めて発覚した。教諭は数年にわたり複数回同様の行為をしたことを認め、11月中旬に県警から事情聴取を受けたという。

20代の男性教諭は、9月下旬からSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて自校の女子生徒とやりとりを始め、10月に校外で複数回わいせつ行為をしたとしている。11月上旬に第三者から情報提供があり、学校が教諭に確認して発覚した。県教委は児童生徒とのSNSでのやりとりを禁止しているが、教諭は「SNSでやりとりをするうちに親密になった」と話しているという。
引用元 : 毎日新聞 2019年12月23日 21時36分配信

中学校の教員による学校内での盗撮事件です。おそらく偶然なのでしょうが同じ中学校の別の教員も同時にわいせつ事案を起こしていて2人とも懲戒免職となっています。後者についてはわいせつ事案と言っても合意の上での行為のようなので事件になるとしても青少年健全育成条例違反などでしょうか。

盗撮の方はスリッパにスマホを隠し入れて盗撮するといういわゆる靴カメに近いスタイルです。先月にも靴カメ風のスタイルで学校内での盗撮行為に及んだ教員に関する記事を2件取り上げており、そちらはそれぞれ栃木県山形県の高校における盗撮でしたが一瞬それらの続報かと思ってしまう程に同種の盗撮が続いています。

同時期の別のニュースで市の教育長が「盗撮が2件続き、ひょっとしたら『うちの学校の先生も(盗撮している)』という疑念がわいてしまうことを大変心配している」と述べているように、似たような手口で女子生徒を狙う教員がこれだけ出てくると既に風評被害を受けている人がいても不思議ではありません。

冒頭で述べたように同じ中学校でわいせつ関連の事案により2人が同時に処分されたというのは偶々であって、情報交換等をするには嗜好が異なる内容ですので同僚という以外にお互いの関係性は何も無いと思いますが、校長や教育委員会にとってはさぞ頭の痛い事案だったのではないでしょうか。

なお、大分県の迷惑防止条例では学校内での盗撮行為や盗撮目的でカメラ等を向けるなどする盗撮準備行為が処罰の対象となりますので、県警から事情聴取を受けたとされているように今回の盗撮行為は迷惑防止条例違反ということになります。

大分県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
  3. 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機等を人に向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号又は第3号に掲げる行為をしてはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該状態でいる人の姿態を撮影する目的で写真機等を人に向け、若しくは設置してはならない。

不特定又は多数の者が利用するような場所として教室が挙げられていますので第2項に該当していると考えられます。

既に懲戒免職処分という社会的制裁を受けていますので被害者との示談ができれば不起訴になるかもしれませんが、示談ができなければ罰金30万円程度といったところではないでしょうか。

女性4人のスカート内“盗撮”元警察官28歳男を起訴 女性用下着盗んだ罪でも起訴 北海道

札幌で女性のスカートの中を盗撮したなどととして元警察官の男が起訴されました。

起訴されたのは、元道警自動車警ら隊の巡査長28歳です。

被告は警察官だった7月、JR札幌駅の商業施設など4か所で女性4人に対し、自分の靴につけたカメラをスカートの下に差し入れて盗撮した罪に問われています。また、被告はおととし、伊達市内の住宅から女性用の下着2点を盗んだ罪でも起訴されました。

道警は10月に被告を懲戒免職にしています。
引用元 : HBC北海道放送 2019年12月26日 11時43分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

警察官によるスカート内盗撮事件で、記事では元警察官とされていますが事件後に懲戒免職となっただけで盗撮に及んだ時点では現職の警察官だったようです。

得物はいわゆる靴カメと見られ、カメラを仕込んだ靴をスカートの下に入れて盗撮していたとのことです。また、逮捕報道ではなく起訴されたというニュースなので「商業施設など4か所で女性4人」を盗撮したという行為はいずれも事件化して起訴したものと思われます。靴カメでは被害者の顔が映らないケースも多いですが、それぞれ被害者を特定して立件したのでしょうか。

やや気になる点としては一昨年にも下着窃盗の事件で起訴されているということです。「警察官だった7月」とありますので盗撮事件を起こした時点では警察官だったと見られますが、一昨年起訴されて執行猶予付きでも懲役刑の判決が出ているのであればその時点で失職しているはずです。

下着窃盗で起訴されたというのが略式起訴という意味なのか(罰金なら失職しない)、一昨年の時点では警察官ではなく下着窃盗の事件後に警察官となったのか、又は下着窃盗で起訴(公判請求)されても罰金だったのか、考えられるのはこの辺りでしょうか。

2つ目については、懲役刑の執行猶予中なら欠格事由に当たり警察官にはなれませんし罰金刑でも下着窃盗の前科があるようでは採用されないでしょうから考えにくそうです。3つ目も公判で罰金にするくらいなら略式起訴で罰金にしそうなものです。そうなるとおそらくは1つ目のように略式起訴で罰金になったことを起訴されたと表現しているだけなのかもしれません。

在職中に下着窃盗の事件を起こし、罰金で済んで懲戒免職にも至らず警察官を続けていたところ、今年再び盗撮事件を起こして逮捕起訴されたといったところでしょうか。今回は懲戒処分としても既に免職となっており、記事の表現を見ると今回は公判請求されているようですので罰金では済まされないのでしょう。

被害者4人への靴カメという巧妙な手口による盗撮行為をそれぞれ特定していると見られるので常習的で悪質と判断されていると思われ、下着窃盗の前科もあることで公判請求に踏み切ったのでしょうか。さすがに実刑までは無いでしょうから懲役6月に執行猶予2年程度といった判決になるのではと思われます。

盗撮の発覚を恐れたか 警察官からバッグひったくり容疑

拾得物のバッグを警察官からひったくったとして、警視庁は28日、中国籍で静岡市葵区春日町の職業不詳容疑者(37)を窃盗の疑いで逮捕し、発表した。バッグには小型カメラなどが入っており、容疑者が直前、このバッグを手にスカート姿の女性の後を付ける不審な様子が防犯カメラに映っていたという。盗撮の発覚を恐れ奪い返したと同庁はみている。

渋谷署によると、バッグは27日午後2時40分ごろ、同署渋谷駅前交番に届けられた。逮捕容疑はこの約50分後、近くの署へ運ぶため交番の男性巡査部長(52)が持って歩いていたバッグを、路上で背後からひったくったというもの。

容疑者は、ハチ公前広場で不審な様子に気づいた男性にバッグを取り上げられると、そのまま走って逃走。まもなく戻り、落とし物をしたと交番に届け出たが、説明がバッグの特徴と合致せず、返還を受けられなかったという。
引用元 : 朝日新聞 2019年12月28日 13時44分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

中国人によるひったくり事件を報じたニュースですが、どうやら被疑者による盗撮が発端になっているようです。盗撮がバレてその盗撮に使用していたバッグを目撃者に取り上げられ、それは交番に届けられたようですが、あろうことかそのバッグを渋谷署に運んでいた警察官からひったくったとのことです。

盗撮現場からは走って逃げたようですが、目撃者に取り上げられた得物のバッグが証拠となって盗撮が発覚することを恐れたのでしょう。おそらく現場からは逃げたもののどうにかして取り戻したいと思っていたと見られ、届けられた交番に落とし物をしたと出向いたようですが返還を受けられなかったことでひったくって強引に奪い返すことに切り替えたのでしょうか。

盗撮の発覚を恐れてより罪の重い窃盗に及ぶというのは理解し難いところで、場合によってはさらに罪が重い強盗にもなり得る状況です。他の報道によるとバッグの中には盗撮に使用されたと見られる小型カメラ以外にもノートPCなどが入っており、他にも被疑者の特定に繋がる物が入っていたのかもしれませんが…。

よりによって業務中の警察官からのひったくりで、しかも犯罪の証拠となり得る物を取ったという事件ですので他のケースと比較して厳しく扱われるのは間違いありません。さらに盗撮行為による迷惑防止条例違反の追加もあり得ますので被疑者に前科が無いとしても公判請求される可能性があります。

観念して盗撮行為のみで出頭しておけばせいぜい罰金で済んでいたかもしれませんし、(既に事件が明るみになっているので)自首は成立しないとしても自ら出頭していればまだ不起訴の目もあったかもしれません。身元を特定されて盗撮で逮捕されることを避けたい一心だったのでしょうが、より大きな事件に発展してしまいました。

どうにか罰金で済むとしても50万円程度、公判請求されたら懲役2年程度、もし前科があれば実刑も見込まれますが初犯なら4年から5年程度の執行猶予が付けられるといったところではないでしょうか。

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