盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月25日~12月31日)

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新年あけましておめでとうございます。

明けて早々ですが、先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮の三重県職員を停職処分 「異動かなわずストレス」

スマートフォンのカメラで女性のスカート内を盗撮したとして、三重県は27日、津建設事務所保全室の技術員(47)=鈴鹿市南若松町=を停職5月の懲戒処分とした。男性職員は「人事異動の異動がかなわず、ストレスがたまっていた」などと説明しているという。

県によると、男性職員は8月25日午前7時45分ごろ、鈴鹿市の近鉄白子駅西口にあるエスカレーターで、前方に立っていた40代女性のスカート内をスマートフォンのカメラで盗撮した。

この女性が気付いて声を上げ、通報を受けて駆けつけた鈴鹿署員が県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕。鈴鹿区検が11月30日に略式起訴し、鈴鹿簡裁12月6日に罰金30万円の略式命令を出した。

また、男性職員は逮捕された日、同駅でほかに4人のスカート内を撮影したことや、この前日にも同駅と名古屋市営地下鉄の伏見駅で2人ずつ、いずれもスカート内を撮影したと説明しているという。

男性職員は県の聞き取りに「被害者や全ての県職員に迷惑を掛けたことを申し訳なく思う。人事異動の希望がかなわず、思い通りの仕事ができないことでストレスがたまっていた」と話しているという。
引用元 : 伊勢新聞 2017年12月28日 11時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

一般の人たちからは一切理解を得られない仕事上のストレスという陳腐な犯行動機を語っているのはさておき、最終的には罰金になっているものの現行犯逮捕から処分決定までやけに時間を要した印象を受けます。

8月25日の現行犯逮捕から11月30日の略式起訴まで約3か月。

報道内容からでは現行犯逮捕後に勾留されていたのかどうかもわかりませんが、おそらくはいったん釈放して在宅事件として調べを続け、11月末に処分を決めたといったところでしょうか。

逮捕当日やその前日にも盗撮したとされているので、これらの余罪も立件すべく勾留期限を迎えるたびに余罪の容疑で再逮捕して約3か月間身柄を拘束し続けていたことも考えられなくはないですが、最終的に30万円の罰金で済んでいる程度と思うとそこまでしていたとは考えにくいと思います。

懲戒処分を受けた後に依願退職などしているとそのことにも触れられるケースが多いですが、それが無いということは仕事は続ける意向なのでしょうか。やや常習性も窺えてしまいますが、針の筵と知ってなお仕事を続けることを決めたのであれば再犯などには及ばずに足を洗ってほしいものです。

電車で女子高生のスカート内盗撮 医師を略式起訴 木更津区検

電車内で女子高校生のスカート内をカメラ機能付きタブレット端末で盗撮したとして千葉県迷惑防止条例違反で逮捕された医師(46)=袖ケ浦市=について、木更津区検は27日、同条例違反の罪で木更津簡裁に略式起訴した。

起訴状などによると、13日午前8時5分ごろ、JR内房線姉ケ崎-長浦駅間を走行中の下り快速電車内で、高校3年の女子生徒(18)のスカート内を盗撮したとしている。

被告は袖ケ浦市内の病院で常勤医として内科、精神科を担当していたが、退職した。
引用元 : 千葉日報 2017年12月28日 11時2分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

前々回の記事でも取り上げていた逆SEO医師の盗撮事件について、略式起訴とのことで今回も罰金で済んだようです。13日の現行犯逮捕で27日に略式起訴ということは一度勾留延長したものの勾留期限は待たずに処分を決定したということでしょうか。

現役の医師という点と逆SEOの件があって盗撮事件の被疑者としては特にネット上で広く知られることになりましたが、こちらの記事でも触れているように盗撮で逮捕されるのが2回目であれば今回も罰金というのはまあまあ妥当なところと思われます。

逆SEOの件があった上での2回目の逮捕ということで話が拡散していた感があるものの、捜査や処分の判断に際して前回の事件の後に行われた逆SEO自体は本人の不利な事情にはならないでしょうし、前回も今回も犯行の手口が特に巧妙などといった事情でもないのでこんなところでしょう。

しかし3回目ともなるとさすがに罰金では済まされなくなってきます。もし仮に、今回も罰金で助かったなどと本人が考えているとしたら、遠からず再犯に及んでしまうかもしれません。

中学教諭が学校の更衣室にカメラ 盗撮疑いで逮捕、北海道警

北海道警千歳署は29日、盗撮するために勤務先の学校の更衣室にビデオカメラを設置したとして、道迷惑行為防止条例違反などの疑いで、千歳市東雲町4丁目、中学校教諭(41)を逮捕した。

逮捕容疑は、28日午前8時45分ごろ、市立駒里小中学校の体育館の女子更衣室に、盗撮目的でビデオカメラを設置した疑い。容疑者は「高揚感を味わいたかった」と容疑を認めている。

署によると、28日午前11時半ごろ、部活で掃除をしていた男子生徒がビデオカメラを発見。報告を受けた別の教諭が容疑者のビデオカメラだと気付いたという。
引用元 : 共同通信 2017年12月29日 14時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

男子生徒が女子更衣室の掃除をするというのがやや気にならないでもないですが、男子が更衣室に入ってもそれが掃除なら女子は気にしないとかそういうことなのでしょうか。

「高揚感を味わいたかった」という動機は嘘ではないのでしょうが、高揚感を味わいたいだけなら盗撮じゃなくてもいいだろう、と大抵は刑事に突っ込まれて結局は性欲に根ざした動機に落ち着くことになります。

報告を受けた別の教諭が被疑者のビデオカメラだと気付いたという点については、持ち主の名前が記載されているのに気付いたなどといったこともありえなくはないですが、個人的に貸してもらったことがあるとか学校の行事等で使ったことがあるとか、気付いた理由は様々考えられます。

報告を受けた教諭がデータを確認したらカメラを仕掛ける被疑者が映り込んでいた、というだけかもしれません。

なお、学校内の女子更衣室となるといわゆる公共の場所ではないと解釈されますが、北海道の迷惑防止条例は公共の場所以外にも規制が及ぶように、また、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする行為も規制されるように改正されています。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かし て身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対 して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

ちなみに逮捕が29日ですので送検前後に釈放されず勾留される場合は、必然的に年末年始を警察署の留置場で過ごすことになります。

こちらの記事でも触れているように警察署の留置場における年末年始は拘置所や刑務所以下の処遇という場合が多いので、もし釈放されずに留置場にいるとしたら非常に大きな後悔を感じていることでしょう。

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