盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月30日~1月12日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

入浴女性の盗撮動画が多数…執行猶予中に2度逮捕・起訴の元警察官 住居侵入等で“3度目の逮捕”

執行猶予中に住居侵入などの疑いで逮捕された愛知県警の元警察官が、一宮市の別の住宅に侵入し現金などを盗んだとして再逮捕されました。

再逮捕されたのは、名古屋市西区に住む愛知県警の元巡査(26)で、2018年9月から去年6月にかけ、愛知県一宮市の住宅に4度侵入し、あわせて現金およそ1万3000円と携帯電話を盗んだ疑いが持たれています。

警察によりますと、容疑者は警察官だった4年前、知人女性(当時22)への強制わいせつ致傷などの罪で有罪判決を受け、その後執行猶予中にこれまでに2度、住居侵入などの容疑で逮捕されていました。

調べに対し、容疑者は容疑を認めています。容疑者の携帯電話からは、入浴中の女性を盗撮した動画などが多数見つかっていて、警察は余罪を追及する方針です。
引用元 : 東海テレビ 2020年1月6日 20時19分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

昨年の記事で取り上げていた元警察官による住居侵入と風呂盗撮の事件の続報で、どうやら住居侵入の際に盗みも働いていたようで(おそらく)窃盗の疑いで新たに再逮捕されました。既に昨年11月に住居侵入で逮捕、続けて別の住居侵入と盗撮で再逮捕されていますので一連の事件としてはこれで3回目の逮捕となります。

これまでは住居侵入と盗撮だけでしたので先の記事では執行猶予中とはいえまだ罰金で済む可能性があるように考えていましたが、これに窃盗が加わってくると罰金では済まされないと思われ、おそらく公判請求されて実刑となった上で執行猶予も取り消されるのではないでしょうか。再度の執行猶予が付くこともまず無いでしょう。

前回の執行猶予が強制わいせつ致傷、今回は盗撮とその目的での住居侵入、被疑者の性的嗜好に問題があることは明らかなのでもしかすると現金等を盗む目的は元々無くて侵入してみたらあったから盗ったということなのかもしれませんが、きっかけや動機はどうあれ窃盗は窃盗ですし盗撮や住居侵入などよりも相当重い罪ですので覚悟しておいた方が良いと思われます。

場合によってはさらに別の余罪も立件される可能性がありますが、執行猶予中に起こした住居侵入と迷惑防止条例違反、窃盗となると1年6月からの懲役は実刑で科されることが見込まれ、前回の懲役3年の執行猶予が取り消されて合計で5年前後も服役することになるかもしれません。

水泳教室の男性講師が盗撮 スポーツ施設の女子更衣室で かばんにスマホ潜ませ動画撮影

兵庫県丹波市柏原町大新屋のスポーツ施設「ピュアスポーツ柏原」の水泳教室で、講師を務める30歳代後半の男性が、女子更衣室をスマートフォンのカメラで盗撮していたことが7日、同施設への取材で分かった。スマホを潜ませたかばんを更衣室内に置き、利用者が着替える姿を動画撮影していた。

同施設の関係者や担当の弁護士によると、昨年12月27日午後7時50分ごろ、更衣室に侵入した男性講師は、動画機能を起動させた状態のスマホをかばんの外ポケットに入れ、室内に置いた。同8時20分ごろ、着替えていた女子生徒2人がスマホを発見。報告を受けた職員が問いただすと、男性講師は「盗撮した」と認め、職員が丹波署に通報した。

更衣室内では当時、施設内のプールで合宿中だった女子中高生約10人が着替えていたが、盗撮の映像は男性講師によって消されており、確認できていないという。

同施設では、12月29日に利用者へ謝罪文書を送付し、現在は高校生以下の水泳教室を休止している。同施設の運営会社社長は取材に対し「被害に遭われた方々には大変申し訳ない。今後このようなことは絶対ないよう、社員一同再発防止に努める」と謝罪。建造物侵入容疑の告訴状を1月2日、丹波署に提出し、受理されたといい、男性講師の処分については調べを待って対応する方針。
引用元 : 神戸新聞 2020年1月7日 20時55分配信

水泳教室の講師による更衣室での着替え盗撮事件ですが、この時点では建造物侵入の告訴が受理されたまでに留まっていて盗撮の方では勿論、建造物侵入でもまだ逮捕や任意聴取はされていないように見受けられます。また、盗撮は認めているものの盗撮動画は既に消去されているようで、盗撮行為の証拠の有無も気になるところです。

合宿で施設を使用していた女子中高生らが被害者で、その着替えを盗撮したとのことなので迷惑防止条例違反だけでなく児童ポルノの盗撮製造に該当する可能性があります。被害者が着替える様子を盗撮できていたのかどうかは定かではありませんが、講師が消去したということは映っていたのではとも思われます。

他の報道によると盗撮に使用されていたスマホが発見された後に講師本人が取り返したようですが、過ぎてしまったこととはいえ本人に取り返す機会を与えてしまったのは頂けません。既に復元できない状態になっている可能性もありますので、そうなると現場では盗撮を認めていても盗撮した証拠が無いので児童ポルノの盗撮製造が立証できなくなるかもしれません。

ただし、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を設置する盗撮準備行為も処罰の対象とする規定がありますのでこちらは免れないのではないでしょうか。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

この事件では現場がスポーツ施設の更衣室ですので第3項に該当していると考えられます。

逮捕や任意聴取はおろか盗撮に使用されたスマホを警察が既に押さえているという描写も無いので消去された盗撮動画の復元が困難になっている可能性が高く、盗撮行為は裏付けることができないかもしれませんが、事件化すれば上述の盗撮準備行為、最低でも建造物侵入での検挙は可能と思われます。

しかし、盗撮準備行為による迷惑防止条例違反でもせいぜい10万円から20万円程度の罰金に留まってしまうのではないでしょうか。

盗撮事件で逮捕された「科捜研の男」、同僚女性の部屋に侵入した疑い 他の同僚女性2、3人も被害か

同僚の女性方に侵入したとして、埼玉県警保安課と浦和西署の合同捜査班は8日、住居侵入の疑いで、さいたま市浦和区針ケ谷3丁目、県警科学捜査研究所技術職員の男(37)を逮捕した。

逮捕容疑は昨年8月27日、県警職員の20代女性が住むさいたま市内のアパート一室に侵入した疑い。「思い出せない」と容疑を否認しているという。

同課によると、男は昨年9月2日午前10時5分ごろ、JR与野本町駅構内のエスカレーターで別の20代女性のスカート内にスマートフォンを差し入れたとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、現行犯逮捕された。押収したスマホを精査したところ、他の女性の居室内を写したとみられる画像を発見。写っていたものなどから20代女性職員の部屋と判明した。

男は当日が勤務日で出勤していた。女性職員とは面識があったという。女性職員は1人暮らしで自宅の鍵が壊されたり、窓が破られたりしたような跡はなかった。

男は2006年4月、事務職員として採用され、翌年4月から科捜研の技術職員として鑑定などを担当。現行犯逮捕後の昨年9月4日、処分保留で釈放され、年休を取得するなどして出勤していなかった。

男のスマホには他にも2、3人の県警女性職員の居宅内を写したとみられる画像が残されており、県警は余罪もあるとみて調べる。

県警監察官室の近藤勝彦首席監察官は「職員が逮捕されたことは大変遺憾。捜査結果などを踏まえて厳正に対処する」とコメントした。
引用元 : 埼玉新聞 2020年1月9日 7時29分配信

埼玉県警の科捜研に勤める職員による住居侵入事件ですが、別の盗撮事件で現行犯逮捕された被疑者のスマホを調べたところ発覚した事件のようです。「科捜研の男」はサスペンスドラマのタイトルにかけた見出しなのでしょうか。警察官による事件はよく見られますが科捜研勤務となると割と珍しいのでこのように扱われるのは仕方ないかもしれません。

今回逮捕された住居侵入が発覚したきっかけになったのはエスカレーターでのスカート内盗撮で、住居侵入に関しても他の報道によると盗撮目的だとされていますが、何の盗撮を狙って同僚の女性宅に侵入したのかあまりよくわかりません。

まず思い付くのはトイレや風呂などにカメラを仕掛けて盗撮するというものですが、いずれの報道を見てもそうしたカメラが女性宅から発見されたとはされておらず、この記事のように「居室内を写したとみられる画像」しか出てきていないようです。居室内を撮影する目的だったのでしょうか。

スマホからは他にも同様の画像が見つかっているようですのでおそらくはそういった趣味なのかもしれません。もっとも、埼玉県の迷惑防止条例では盗撮の規制が及ぶ場所が公共の場所に限られていますので、公共の場所とは解釈されない女性宅にもしカメラを仕掛けていてトイレや風呂などを盗撮していたとしてもそれを迷惑防止条例違反として処罰することはできないと思われます。

埼玉県 迷惑行為防止条例 第2条 第4項

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

先に現行犯逮捕されて一旦処分保留で釈放されている盗撮事件の行方も気になるところですが、今回の住居侵入も含めた今後の捜査で例えば侵入した際に何か盗んでいたなどの新たな余罪が出てこない限りはそこまで厳しい処罰には至らないように思われます。

先に現行犯逮捕されていた盗撮と今回の住居侵入を合わせても30万円程度の罰金、他の住居侵入も裏付けられて立件され、それらを特に厳しく判断されたとしても公判請求は無いでしょうから悪く見ても50万円までの罰金といったところではないでしょうか。

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