盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月20日~1月26日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

慶大職員が学内女子トイレ盗撮か|NHK 首都圏のニュース

慶應義塾大学の職員が、学内の女子トイレで盗撮をしたとして逮捕されました。パソコンなどからは、盗撮したとみられる動画が1000件以上見つかったということです。

逮捕されたのは、慶應義塾大学の職員で塾長室秘書担当の元課長(49)です。

警視庁によりますと、おととし12月、東京・港区の三田キャンパス内の女子トイレに侵入し小型カメラを設置して女性を盗撮したとして、都の迷惑防止条例違反などの疑いがもたれています。

去年3月にトイレを利用した女性が小型カメラに気づいて警視庁に相談し、警視庁がカメラを調べたところ、元課長とみられる人物が写っていたということです。自宅から押収されたパソコンなどからは、トイレ内で盗撮したとみられる動画が1000件以上見つかったということです。

調べに対し盗撮したことを認めているということです。慶應義塾大学は「事実であれば大変遺憾です。今後、本学としても事実関係を確認し、厳正に対処します」とコメントしています。
引用元 : NHK 2020年1月20日 17時11分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

慶大職員によるトイレ盗撮事件です。押収したPC等から1000件以上の盗撮動画が見つかったとのことですが、三田キャンパス内の女子トイレとのことなので盗撮被害者に児童が含まれている可能性は小さそうでしょうか。

発覚したのが昨年の3月とされているので逮捕までに1年弱かかったことになります。被疑者本人が映り込んでいたことが特定のきっかけになっていると見られますが、それにしては随分時間がかかったように思える一方、何故それだけ時間があって動画等の盗撮した証拠を処分するなどしていなかったのでしょうか。

少なくとも昨年3月に発覚した時点でトイレに仕掛けたカメラが回収できない状況に陥っているはずで、これはおそらくバレただろうと判断すべき状況でしょう。普通は警察が捜査を進めていることを想定して盗撮したデータを消去するなり隠すなり何らかの手を打つと思います。

しかし、押収したPC等に大量の盗撮動画が保存されていたということは警察を甘く見ていたのか、又は自分が動画に映り込んでいることを知らぬまま誰が仕掛けたのかわからないだろうなどと高を括っていたのか、結局余罪の証拠となり得る動画を大量に押さえられる顛末となりました。

なお、大学キャンパス内のトイレは公共の場所と言えるかどうか微妙ですが、東京都の迷惑防止条例ではトイレの盗撮については公共の場所に限られておらず、盗撮目的でカメラ等を設置する行為も禁止されていますので公共の場所かどうかの判断に関わらず、そして仮にカメラを設置しただけで盗撮に至っていなかったとしても迷惑防止条例違反となります。

東京都 迷惑防止条例 第5条 第1項

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2. 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
    (イ) 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
    (ロ) 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
  3. 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

現場が女子トイレですのでこの事件では第2号(イ)に該当していると考えられます。

今回はたまたま被疑者の勤務先だったわけですが、部外者でもキャンパス内に立ち入ることができる大学は珍しくなく盗撮目的で入り込んでくる輩がいても何らおかしくありませんのでキャンパス内といえどもトイレには注意した方が良いでしょう。

この事件ではトイレにカメラが仕掛けられていたのが発覚したのは昨年3月ですが、逮捕容疑の盗撮行為はさらに前の一昨年12月とされています。少なくともその件については発覚した時以外の行為が裏付けられているわけですので、自宅のPC等に1000件以上の盗撮動画が保存されていたという点を見ても今後複数の余罪でも立件されるかもしれません。

世間一般では常習犯と言えるもののそれが法的に常習と判断されるかどうかによって最終的な処分に差が出てきますが、初犯ならおそらく50万円程度の罰金、常習だとして厳しく判断されても公判請求される程ではないと思われますが、その場合は罰金でも50万円を超えてくるかもしれません。

盗撮目的でトイレ侵入 男性臨時教諭 懲戒免職/埼玉県

県教育委員会は、盗撮目的で自身の勤務する熊谷市の公立小学校の女子トイレに侵入したとして12月、逮捕された、24歳の男性臨時教諭を23日付けで懲戒免職処分にしたと発表しました。

懲戒免職処分となったのは、熊谷市の公立小学校に勤務する、臨時採用の教諭(24)です。

教諭は給食の時間だった12月5日、自身の勤務する小学校の女子トイレの個室に盗撮目的で侵入し、小型カメラを録画した状態にして設置したとして建造物侵入の疑いで逮捕され、その後、起訴されています。

県教育局の聞き取りに対して、教諭は「以前から盗撮に興味があり、テレビで警察の活動を紹介する番組を見て自分でもできるかもしれないと思った」と話しています。

また、「去年7月に小型カメラを購入し、その後、複数回やった」とほかにも盗撮行為をほのめかしているということです。
引用元 : テレ玉 2020年1月23日 18時50分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

先月の記事で取り上げていた小学校の教員による盗撮目的での女子トイレ侵入事件の続報です。教員によるこの類の不祥事の例に漏れず懲戒免職となったようですが、ちょっと驚きなのは建造物侵入の疑いで逮捕されてその後起訴されているという点です。

盗撮目的であれ建造物侵入のみで初犯の被疑者が公判請求されるというのは考えにくいところで、確かに3年以下の懲役という規定はありますが示談等ができていなくても初犯でこれのみであればせいぜい罰金10万円か不起訴もあり得る罪です。まだ24歳ですので前科があるとも考えづらいところですが同種の前科等があったのでしょうか。

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

または逮捕容疑が盗撮目的での建造物侵入だったというだけで、先の記事で指摘しているような児童ポルノの盗撮製造にも至っていたり別件の盗撮による迷惑防止条例違反などの余罪が出てきていたのでしょうか。本人が複数回やったと供述しているように多少の余罪があってそれが裏付けられることは想定できますが、それでも前科でも無ければ公判請求するほどの事件だろうかと思ってしまいます。

なお、盗撮を企てたきっかけとして「テレビで警察の活動を紹介する番組を見て自分でもできるかもしれないと思った」と話しているようで、これはおそらく警察24時的な番組を指していると思われます。この種の番組ではたまに犯罪の手口などを詳しく紹介することもあり、勿論それは視聴者に警鐘を鳴らすためではありますが模倣犯を生むのではと思える場合もあります。

現にこの事件ではそうした番組で紹介された内容をヒントにして盗撮を企てたのであり、放送する内容にはもう少し慎重になっても良いのではないかと考えてしまいます。

既に起訴されているというこの事件については建造物侵入のみなのかそれ以外も追加されているのかわかりませんが、公判請求されているのであれば罰金では済まない可能性が高く、起訴事実にもよりますが少なくとも執行猶予付きで1年未満の懲役はあるのかもしれません。

「何を撮っているんですか」地下鉄車内、座席から前に立つ女性スカート内にスマホ差し入れ

走行中の地下鉄車内で女性のスカート内にスマホを差し入れたとして、兵庫県警須磨署は24日、神戸市中央区の会社員の男(32)を逮捕した。

逮捕容疑は同日午前8時ごろ、神戸市営地下鉄、大倉山-妙法寺間を走行中の普通電車内で、高校生とみられる女性のスカート内にスマホを差し入れた疑い。同署の調べに容疑を認めているという。

同署によると、地下鉄の車内は通勤客らで混雑し、女性は座席に座る男に背を向けて立っていた。男は女性に向け、低い位置から上向きにスマホのカメラを構えていた。

反対側に座っていた乗客の男性(40)が男の動きを不審に思い、見張っていると、女性が降車したタイミングでスマホをポケットにしまったため、「何を撮っているんですか」と声を掛けた。男性は周囲の乗客に駅員を呼ぶよう求め、逮捕に至ったという。
引用元 : 神戸新聞 2020年1月24日 16時25分配信

会社員による電車内でのスカート内盗撮事件です。電車内での盗撮ではありますが特に凝った得物を使ったわけではなくスカート内にスマホを直接差し入れたという手口に軽く衝撃を覚えます。現に周囲の乗客が不審に感じて捕まっているわけですがバレるとは思わなかったのでしょうか。

被害者は座っていた被疑者に背を向けて立っていてその背後からスカート内にスマホを入れられたと見られますが、当時は車内が混雑していたようなので背を向けていたということもあって被害者が気付かなかったのは無理も無いことでしょう。しかし、ある程度混雑していたのであればスマホ直挿しで盗撮したいと思っても周りの乗客に見つかるだろうと考えてそんなことはしないのが普通です。

実際に盗撮に気付いたのは反対側に座っていた乗客とのことなので、都市部のラッシュアワーのように反対側の座席が見えないという程の混雑ではなかったのでしょうが、仮にそれくらい混んでいたとしても自身や被害者の周囲の乗客に気付かれる可能性があります。この事件のように反対側の座席が見える程度の混雑でもそれに加えてその通り反対側から見られるでしょうし普通はそんな状況でスカート内にスマホを入れようなどと思わないのではないでしょうか。

盗撮したい衝動を抑えられなかったのか何を思ってそんな無謀なことをしたのかわかりませんが、定番のエスカレーターではないもののこれもスマホ君らしい結末と言えるかもしれません。

余罪や前科の有無等については不明ですが雑な状況判断や手口からすると特に何も無さそうに思えます。特別に悪質だったり常習的だったりと思われる要素も無さそうなので被害者との示談ができなかったとしても30万円程度の罰金で済むのではないでしょうか。

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