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逮捕後の流れと弁護士活動の実態1 (逮捕から勾留請求まで)

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盗撮で逮捕された後の刑事手続き上の実態 (前編)

逮捕された後の一般論としての流れは検索すればいくらでも出てきますが、ここでは盗撮で現行犯逮捕されたケースに焦点を当て、その中での刑事手続きと弁護士活動に具体的に触れてまいります。

※この記事は前編です / 中編はこちら / 後編はこちら

逮捕された後はどうなるのか?

まずは刑事手続きの一般的な流れを以下にまとめておきます。なお、カッコ内の時間または期間は法律で定められているタイムリミットで、この時間内または期間内に次のステップへ進まない場合は釈放されることになります。

刑事手続きの流れ

  1. 逮捕 (48時間)
  2. 検察官送致、勾留請求 (24時間)
  3. 勾留質問
  4. 勾留 (最長20日間)
  5. 処分決定
  6. 勾留 (概ね2か月前後)
  7. 裁判

今回は1と2について見てまいります。

1. 逮捕

こちらの記事で触れたように逮捕された後は警察署において供述調書の作成をはじめとした書類作成を行うことになります。盗撮で現場での実況見分が困難だったりする場合は、被害者役の警察官とともに警察署内で行為時の様子の写真撮影などが行われる場合もあるようです。

その後に身柄の拘束を続けるか解くかの判断がありますが、こちらの記事に記述しているように初回の供述内容や犯情、前科前歴などによって逮捕後からせいぜい数時間程度で判断が下されることになります。逮捕される前から弁護士を付けているなどの極めて特殊な例を除いては事実上この判断があった後に弁護士が付けられることになりますのでこの段階で弁護士がやれることはほとんどないでしょう。

次のステップとして検察官送致がありますが、それまでの間に弁護士が意見して担当刑事(と決裁権者の上司)の気が変わる程度の内容であれば元々微罪処分または在宅事件となっている場合もあると考えられますので、ここで弁護士が付くことで状況が好転することはあまり期待しない方が良いです。

身柄の拘束を継続する場合は刑事収容施設(本来は拘置所のはずですが、実際はほとんどのケースで警察署内の留置場)に収容され、逮捕の翌日または翌々日の朝に検察庁へ送られることになります(身柄付送致)。逮捕から取り調べ、書類の作成などが間に合えば逮捕の翌日になりますが、遅い時間に逮捕されるなどした場合は翌々日になることがあります。いずれにしても48時間以内に検察庁へ送られます。

身柄の拘束を解く場合はここで釈放され、作成した書類だけを検察庁へ送るいわゆる書類送検となります(在宅送致)。この場合も警察および検察庁で捜査が進み、捜査の必要に応じて呼び出されて取り調べを受けることになりますが、身柄事件は勾留期限のようなタイムリミットに縛られる一方で在宅事件では時間的な余裕があるので、取り調べのための呼び出しや最終的な処分が事件の数か月後や半年後またはそれ以上に後になることも珍しくありません。

2. 検察官送致、勾留請求

同じ警察署や別の警察署に留置されている他の被疑者とともに検察庁へ送られて検察官から再び取り調べを受けます。事件に関して特に複雑な事情がない盗撮の場合なら、警察署での取り調べをシンプルにしたような内容の正味30分から1時間程度の取り調べで終わるでしょう。

この取り調べ以外の時間は他の被疑者の分がすべて終わるまで延々と待っていることになります。暇つぶしのための娯楽は一切ありませんので極めて苦痛な時間と言えます。

ここでもやはり供述内容や犯情、前科前歴などによって身柄の拘束が必要かどうか検察官が判断することになりますが、警察では身柄を拘束したものの検察官が必要ないと判断すれば釈放されます(検事パイ、検パイなどとも称されます)。

一緒に検察庁へ送られてきた他の被疑者は盗撮事件だけに限りませんので、中には見た目からして悪そうな人も大勢います。そんな中にいると自らの盗撮事件は、ともすれば非常に軽いものに見えてきてこの段階で釈放されるのではないかと期待してしまうことがあるかもしれませんが、それは錯覚ですと念のため申し上げておきます。

一方で、この段階での弁護士活動としては検察官へ意見を出すなどして勾留されないよう求めていくことになります。ここから被害者への示談交渉を始めることもできなくはありませんが、そこまで神速で示談がまとまるケースはほとんどありませんので、ここでの判断に与える影響は大きくないでしょう。

これによって勾留が回避できるケースもありますが、それまでに身柄の拘束を判断してきた警察官や検察官の目は弁護士の意見でホイホイ気が変わるような節穴ではありません。初犯で犯情も悪くなく反省の態度が見え、身元(住居や身元引受人、勤務先など)がしっかりしており、逃亡の恐れも罪証隠滅の恐れもないというようなケースでなければ勾留はされると考えておいた方が良いでしょう。

検察官が身柄の拘束を続ける必要があると判断した場合は24時間以内に、10日間の身柄拘束(勾留)を求めて裁判官へ勾留請求を行います。勾留には裁判所の許可が必要だからです。東京など人が多い都市部では翌日になったりしますが、その後は裁判所へ送られ、裁判官からの勾留質問を受けることになります。

ここまでのまとめ

逮捕から勾留請求までの流れを追ってまいりましたが、ここまでは最長でも72時間という短期間で手続きが進んでいくことになります。弁護士が動くにしてもこの72時間のカウントが始まってから連絡することがほとんどですので、残された時間でできることとしては事実上は警察や検察官などに意見を出すことくらいでしょう。

勾留が見込まれるケースでは意見を出したところで状況が好転することは少なく、今後の流れも考えると無駄とは言えませんが、過度に期待することは禁物です。

また、留置場や検察庁で周囲にいる他の被疑者を見ていると盗撮というものが軽く思えてくることもあるかもしれませんが、もはや盗撮は「軽い犯罪」「ちょっとしたイタズラ」では済まされません。楽観的な見通しは錯覚だと言えるでしょう。

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