小中学校の教員が児童の盗撮画像をSNSのグループチャットで共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反などに問われた東京都豊島区立小教諭の被告(34)と、北海道千歳市立中元教諭の被告(41)の公判が19日、名古屋地裁であった。村瀬恵裁判官は、それぞれ懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。一連の事件でグループのメンバーに判決が出るのは初めて。
判決によると、豊島区立小教諭は勤務先の小学校で2022年11月~23年9月、女子児童のスカート内をスマートフォンで盗撮したほか、女子児童の水着に体液をつけるなどした。千歳市立中元教諭は勤務先の中学校で23年9月~昨年7月、着替え中の女子生徒をペン型カメラで盗撮するなどした。
村瀬裁判官は豊島区立小教諭について、「小学校教諭の立場を悪用した行為で、悪質性は顕著。きわめて厳しい非難に値する」などと述べた。千歳市立中元教諭に対しては、「教員らのSNSグループに加入した経緯や動機に酌量の余地はなく、規範意識が欠如していたと言わざるを得ない」と指摘した。
一方、両被告が被害弁償を進めていることや、カウンセリングや通院による更生の意欲を示していることなどから、執行猶予付きの判決とした。
読売新聞オンライン - 2026/03/19 22:15