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依存認められるが、反省している… 学習塾のトイレで少女ら盗撮 経営していた34歳男に猶予刑 鹿地裁判決

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 鹿児島県内の学習塾のトイレで10代少女らを盗撮したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の罪に問われた元塾経営の男(34)=福岡県大野城市=の判決公判が21日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判官は拘禁刑1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑拘禁刑1年6月)を言い渡した。

 判決理由で小泉裁判官は「妻から盗撮を問いただされたにもかかわらず、犯行に及んでおり依存が認められる」と指摘。一方で被害者と示談が成立し、反省しているとして「性犯罪防止プログラムなどを受講させることが相当」と刑執行を猶予し保護観察を付した。

 判決によると、男は2026年4月5日、経営する学習塾のトイレで、10代少女が18歳未満だと知りながら、設置していた小型カメラで少女を撮影し、動画データ3点をパソコンに保存して児童ポルノを製造。25年11月24日にも同じ手口で20代女性を盗撮した。

南日本新聞 - 2026/08/22 08:00


 

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