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阿波おどり女性の「お尻」を狙って撮影、これって犯罪?奥村徹弁護士が指摘する「アスリート盗撮」との共通点

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踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ──。

本場徳島の「阿波おどり」は幕を閉じたが、女性の踊り子の身体の一部を狙ったような動画がSNSに投稿され、「見る側」の撮影マナーが問題になっている。まさに踊る側が「損」をする事態だといえる。

【画像】アスリートも盗撮被害に 読売新聞などによると、女性の踊り子の身体の一部を強調するように撮影した動画が、本人の許可なくSNSに投稿されているという。

実際に動画共有アプリ「TikTok」を確認すると、阿波おどりを踊る女性の後ろ姿を追いかけ、「お尻」のあたりをアップで撮影した動画が見つかる。

阿波おどりでは、多くの観客がカメラやスマートフォンを踊り子に向ける。祭りの様子を撮影することは珍しくないが、身体の特定の部位を狙って撮影するとなれば、話は変わってくる。

こうした撮影は法的に問題ないのだろうか。盗撮事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。

──どんな罪に問われる可能性がありますか。

徳島県迷惑行為防止条例の「卑わいな行為」にあたる可能性があります。

女子スポーツ選手の身体の一部を狙って撮影する、いわゆる「アスリート盗撮」と同じような問題になります。

同条例は、公共の場所にいる人に対して、「その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法」で卑わいな言動をすることを禁じています。

違反した場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

──阿波おどりで踊り子を撮影するのも問題? もちろん、阿波おどりを普通に撮影しただけで、罪に問われるわけではありません。

条例の卑わいな言動については、「ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい、デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為は、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる」という判例(最決平20年11月10日)があるので、女性を追随して、執拗にその臀部を衣服の上から撮影する行為が、迷惑条例の「卑わいな言動」として検挙される恐れがあります。

実際の検挙事例(京都府警、広島県警)を見ても、「多数回撮影」「臀部付近を狙った」「臀部股間をことさらに拡大して撮影した」「下着のラインが透けて見える臀部付近の姿態」という執拗な行為が検挙されているようです。

一方で、アスリート盗撮の禁止について、令和5年の刑法改正(法制審議会性犯罪関係)でも議論されましたが、選手の全身撮影を処罰するわけにはいかず、どのような行為を処罰するかが絞りきれずに、刑法による規制が見送られています。

【取材協力弁護士】 奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士 大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。

事務所名:奥村&田中法律事務所 事務所URL:https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

弁護士ドットコムニュース - 2026/08/22 09:50


 

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