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コピーした事件記録の盗撮画像を自宅で所持、検察事務官を略式起訴

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 職場でコピーした盗撮事件の児童ポルノ画像を自宅で所持していたなどとして、岡山区検は11日、岡山地検の50代男性検察事務官を児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪で略式起訴した。岡山簡裁は罰金30万円などの略式命令を出し、事務官は全額を納付した。

 この日、地検は事務官を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表。11日付で依願退職したという。

 地検の発表によると、事務官は事件記録を職務で扱う立場にあり、コピーしたのは地検で保管されていた、すでに判決が確定している盗撮事件の記録。

 事務官は6~7月、記録の中にあった18歳未満の被害者の盗撮画像を、職場のコピー機でカラーコピーし、コピーした紙13枚を自宅に持ち帰り所持していた。「(職場で)周りの人に見られないようにしてやった」「性的欲求を満たす目的でやった」と話しているという。

 事務官は11日、自宅マンション通路で7月上旬に下半身を露出し放尿したとして軽犯罪法違反の罪でも略式起訴され、岡山簡裁から科料9900円の略式命令を受けて納付したという。

 岡山地検の深野友裕次席検事は「厳重な取り扱いが求められる事件記録を個人的な目的で複写したうえ、自宅に持ち帰った行為は、検察に対する国民の信頼を大きく損なうものであって極めて遺憾であり、被害者の方を始め、関係者や国民の皆様に深くおわび申し上げます」などとするコメントを出した。(中川壮)

朝日新聞 - 2026/09/11 20:30


 

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