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わいせつ事件で有罪判決受け執行猶予中、コンビニ店内で盗撮の男に実刑判決…「常習性認められる」

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 わいせつ事件で有罪判決を受けた執行猶予期間中に、コンビニ店内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、県迷惑防止条例違反に問われた山梨県笛吹市の無職の男の被告(21)に対し、甲府地裁(田中優奈裁判官)は1日、拘禁刑5月(求刑・拘禁刑6月)の実刑判決を言い渡した。

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 判決などによると、被告は5月20日午前、甲府市内のコンビニ店で、20歳代女性のスカート内を盗撮しようと、スマートフォンを差し入れた。

 判決で田中裁判官は、被告が犯行当時、盗撮できる女性を見つけてから店内に入店し犯行に及んだことを指摘し、「犯行態様は執拗(しつよう)で、一定の計画性も認められ、悪質」と非難。

 さらに、被告が4月に不同意わいせつなどの罪で有罪判決を受け、執行猶予期間中だったことにも触れ、「同種犯行の常習性が認められ、更生の意欲を示していることなどを考慮しても、刑の執行猶予を相当とする事情があるとはいえない」などと量刑理由を説明した。

読売新聞オンライン - 2026/09/02 08:43


 

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