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盗撮で後日逮捕されることはあるのか?

「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件の検索結果から「-現行犯」などで現行犯逮捕されている事件をある程度除外して検索することはできるものの、スマホや小型カメラ(を仕込んだ鞄や靴など)でスカート内を撮影するタイプのいわゆる「逆さ撮り」に限ると見つけづらくなってきます。

今回はこの逆さ撮りに関して後日逮捕される可能性について触れてまいります。

なぜ後日逮捕が少ないのか?

まずは、盗撮ではなぜ後日逮捕が少ないのかという点についてですが、これは単純に被害者が気づくことが少ないからと言えます。被害者が気づく、または第三者が気づいた後に被害者が気づくという場合には多くのケースではその場で取り押さえられ、その後現行犯逮捕されているか、もしくは警察署への任意同行後に逮捕されています。

誰も気づかなければ事件にならず、盗撮という犯罪行為があったことを知っているのは盗撮した人だけということになりますので、そのことから後日逮捕の可能性を気にし始めるのは仕方ないとも当然とも言えますが、事実としては後日逮捕が少ないというよりはほとんどのケースで現行犯逮捕されているという方が近いでしょう。

しかし実際に後日逮捕されている盗撮事件はありますので、逆さ撮りではどういったケースで後日逮捕されるのか見てまいります。

どういったケースが考えられるか?

上述しているように被害者が気づくことが少ないから後日逮捕も少ないと言えますが、逆に言うと被害者または第三者が気づき、その上で現行犯逮捕されなかった場合は後日逮捕の可能性が出てきます。また、後日逮捕ということは裁判所から発付された逮捕状を持った警察官が通常逮捕しに来るということになりますので、現実の運用と照らすと被害者が被害届等で盗撮の被害を訴え出ないことには警察の捜査も始まりません。

したがって、被害者または第三者が盗撮に気づいたところがきっかけになるわけですが、「気づかれたけどダッシュで逃げ切った」というケースもあれば、「気づかれたことに気づかないままその場を立ち去った」というケースもあるでしょう。

要するに大きく括ると被害者または第三者が盗撮に気づいたケースということになりますが、盗撮した当人には与り知れないところで起きている場合もありますので、きっかけを深堀りするよりその後の可能性について触れてまいります。

具体的な要素

都道府県の迷惑防止条例違反を例にしますと、検察官がこの犯罪を立証するためには少なくとも「いつ」「どこで」「誰の何を」「誰がどうやって」撮影したのかを明らかにしなければなりません。1つでもボヤけていると犯罪が立証できたことになりませんのですべて明らかにする必要があります。

例えば、東京都の迷惑防止条例違反では検察官が作成する起訴状に記載される公訴事実は概ね以下のような形式になります。

被告人は、正当な理由なく、平成XX年MM月DD日午前H時mm分頃から同日平成XX年MM月DD日午前H時mm分頃までの間、東京都新宿区新宿3丁目38番1号東日本旅客鉄道株式会社新宿駅14番線ホーム上及び同駅から東京都渋谷区代々木1丁目34番1号同社代々木駅に至るまでの間を進行中の山手線電車内において、被害者に対し、手提げバッグ内に隠し入れた小型カメラを使用して、同人のスカート内の下着等を撮影し、もって公共の場所及び公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着等を写真機その他の機器を用いて撮影し、人を著しく周知させ、かつ、人に不安を覚えさせるような行為をしたものである。
※鉄道会社名や路線名、駅や住所等は例として挙げたものです。

犯罪を立証して有罪とするためには、少なくとも盗撮事件ではこの水準で事実を明らかにする必要があり、上述の要素を1つでも欠くと「いつやったの?」「どこでやったの?」「被害者は誰なの?」「被告人は誰なの?」ということになるので、それらを裁判で明らかにしない限り有罪は見込めなくなります。

ただ、これは起訴時点で求められる水準なのでその前段階の逮捕にあたっては「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」程度の緩い要件で良いことになっています。逮捕してから調べてみないと「どうやって」というのはわからないこともあるでしょう。

上述の各要素は被害者からの事情聴取などでふわっとした情報は得られますが、捜査においては客観的な証拠でもって裏付けを取る必要があります。したがって、その「客観的な証拠」が押さえられるかどうかが後日逮捕の可能性を左右することになります。

客観的な証拠とは

結論から申し上げますと、近年でこういった証拠になり得る主なものはやはり防犯カメラやIC乗車券、クレジットカードなどでしょう。

まず防犯カメラについては、盗撮した瞬間が記録されていれば少なくとも「いつ」「どこで」という点を特定できます。また、盗撮した人がどこの誰かまではわからなくても人相などはある程度確認することができますし、複数の防犯カメラ記録をトレースしていくことで身元につながる情報が得られる場合もあります。

次にIC乗車券やクレジットカードでは「誰が」という点を特定できます。防犯カメラ記録とあわせれば、改札の出入りやお店での決済から持ち主を確認することができるでしょう。それは何も事件後に使ったことに限らず事件前に使ったことからでも確認できますので、事件後に注意して使用を避けていても遅いと言えます。

一例を挙げると「生活圏内のコンビニ店舗内で女性のスカート内を盗撮、女性に気づかれたがダッシュして逃げた」というようなケースでは証拠が十分に記録されていることが見込まれるので後日逮捕される可能性は高いと言えます。被害者に気づかれなくても防犯カメラを見ていた店員が気づいて事件化する可能性もあります。

一方でこれらの記録が常に完璧なものというわけでもありません。

防犯カメラが高画質化しているとはいってもそれと同じように小型化しているカメラの微小なレンズまではなかなか捉えられません。そういった小型カメラを鞄や靴に仕込んで盗撮しているケースではよほど不自然な姿勢を取っていない限り、そもそも盗撮だったのかどうかわからないこともあるでしょう。逆にスマホをスカート内に差し向ける方法では誰が見ても丸わかりなので、そういった意味でもスマホは危険と言えます。

まとめ

盗撮でも現行犯逮捕以外の後日逮捕は実際に例があるのでありえないと切って捨てることはできません。また、その際に捜査する上で証拠になり得る防犯カメラは今やどこにでも設置されていますし、IC乗車券やクレジットカードについてはいつ使ったことで証拠となり得るかを事前に把握しておくことは困難です。

また、すでに被害届が出ていて捜査が始められているかもしれませんし、その状況を確認することもできません。実態を見ることができないことにビクビクするくらいであれば、盗撮に使用したカメラを捨ててすぐに盗撮をやめた方が良いでしょう。

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