盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月6日~12月12日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

福岡空港の関係者用トイレで盗撮か、JALグループ会社の社員を逮捕

福岡空港の関係者用トイレで盗撮したとして、福岡県警は6日、福岡県久留米市山川町の容疑者(37)を県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕し、発表した。「女性が用を足すところを見たかった」と容疑を認めているという。日本航空によると、容疑者は同社のグループ会社「JALグランドサービス九州」の社員で、乗客の手荷物の積み込みなどの業務の担当という。

空港署によると、逮捕容疑は11月28日午前10時ごろ~29日午前8時40分ごろ、福岡空港の国内線旅客ターミナルビル内で、空港関係者専用の女子トイレの個室に小型カメラを設置し、利用者を盗撮したというもの。カメラはトイレットペーパーホルダーの隙間に両面テープで貼り付けてあったという。関係者専用のトイレは、許可証がないと入れない場所にあるという。

11月29日朝に清掃員が小型カメラに気づき、ビルの管理会社を通じて署に通報。このカメラで録画された動画には容疑者がカメラを設置する様子も映っていた。12月6日朝に容疑者が署に出頭したという。カメラには数十人の女性が映った動画が残されていたという。

(以下略)
引用元 : 朝日新聞 2021年12月7日 11時50分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

空港の関係者専用トイレでの盗撮事件です。被疑者はJALのグループ会社の社員のようですが、現場となったトイレが空港の関係者しか入れない場所にあるトイレだったとの事です。

空港関係者しか入れないエリアとなると流石に部外者が入り込むのは困難と思われますので、盗撮用と見られる小型カメラが見つかったとなればそれだけでかなり絞り込まれそうです。しかし、トイレから見つかったカメラを調べたところ、カメラを設置する被疑者が映り込んでいたとの事ですので猶の事被疑者の特定は容易だったのではないでしょうか。

尤も、空港のような警戒が厳しい場所では仮に関係者専用トイレではなく、更に被疑者の映り込みが無かったとしても、発覚してしまえば防犯カメラなどからすぐに足がつきそうに思えます。空港に勤めていれば警戒の厳しさは理解できそうなものですが、逆に日常化してしまっていたのかもしれません。

福岡県の迷惑防止条例ではトイレにおける盗撮行為や盗撮準備行為にについては、そのトイレが公共の場所にあってもプライベートな場所にあっても同様に処罰の対象になりますので空港関係者しか利用できないトイレであってもアウトになります。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3. 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

この事件では第3項第1号に該当していると考えられます。尚、盗撮に至っていなかったとしても盗撮目的でトイレにカメラを仕掛けていたという事で第2号に該当する事になります。

カメラの隠し方はそれなりに巧妙だったようで、清掃員が見つけるまでに数十人の女性にバレる事無く盗撮できていたと見られます。発覚していなければ正に「大漁」だったかもしれませんが、発覚すれば逆に被害者が多くなるという事ですのでそれぞれで示談をするというのはなかなか難しくなってくるのではないでしょうか。少なくとも50万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いのかもしれません。

「性欲満たすためにやった」女子高校生に5000円渡し"いかがわしい行為&盗撮"…56歳男3回目の逮捕

女子高校生に現金を渡す約束をしていかがわしい行為をし、その様子を盗撮していたとして、56歳の男が再逮捕されました。男は同様の行為などでこれが3回目の逮捕となります。

児童買春と児童ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕されたのは、北海道札幌市手稲区に住む会社員の56歳の男です。男は8月17日、同市厚別区内のホテルで当時15歳の女子高校生に現金を渡す約束をしていかがわしい行為をして、その様子を小型カメラで撮影していた疑いが持たれています。

警察によりますと2人は8月下旬にSNSで知り合い、ダイレクトメールでやりとりを続けていて、当日初めて会い、男が現金5000円を渡しいかがわしい行為をしたとみられています。さらに男はホテルの室内に設置した小型カメラで、一連の様子を盗撮していたということです。

男は7月20日と27日に、同市中央区の大型商業施設の立体駐車場に駐車した車両内で、別の17歳の女子高校生に現金を手渡しわいせつな行為をしたとして、11月9日に1回目の逮捕をされていました。

警察が男の自宅を捜索したところ、男のパソコンに女性とのいかがわしい行為が撮影された映像が複数保存されているのが見つかり、捜査が続いていました。男は8月28日に同市東区のホテルで別の16歳の女子高校生に現金を手渡しわいせつな行為をしたとして2回目の逮捕をされていて、今回が3回目の逮捕となります。

調べに男は「自分の性欲を満たすためにやった。間違いありません」などと容疑を認めています。警察は男に余罪があるとみて、さらに調べを進めることにしています。
引用元 : UHB北海道文化放送 2021年12月7日 18時5分配信

女子高生にお金を渡してわいせつな行為をし、その様子を盗撮していたという事件です。児童ポルノ禁止法は正しくは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という名称ですが、この事件では児童買春と児童ポルノの製造の両方に該当しています。

お金を渡してわいせつな行為をした児童買春については女子高生とも合意の上だったと見られますが、設置した小型カメラでその行為の様子を盗撮していたという事は女子高生には告げずに密かに撮影していたという事でしょうか。尤も、女子高生が撮影に同意していたとしても児童ポルノの製造である事には変わりありません。

この事件については被疑者が既に別の児童買春事件で逮捕されていたところ、自宅のPCから見つかった動画をきっかけにして発覚したようです。同様の児童買春や児童ポルノの製造が芋づる式に発覚していっているようで、今回の事件で3回目の逮捕となっています。

スマホの通信記録からでも捜査できるかもしれませんが、密かに盗撮していた動画が見つかっている事で裏付けがしやすくなっているのではないでしょうか。既に3回も逮捕されているところにまだ余罪があると見られているようですので今後も他の児童買春や児童ポルノ製造で逮捕が続く可能性があります。

1件だけであれば罰金で済む可能性もあったと思いますが、既に3件で逮捕が続いているとなると公判請求されるかもしれません。それでも初犯であれば執行猶予が付く見込みはあり、一方もし前科があるのであれば実刑もあり得るのではと思われます。

「彼女の歯ブラシ欲しかった…」20代女性部下の机から盗んだほかスカート内を盗撮か 上司の52歳男逮捕

三重県鈴鹿市で、会社の部下の女性が使う歯ブラシを盗んだほか、スカートの中を盗撮したとして、上司の52歳の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、鈴鹿市の会社員の容疑者(52)です。警察によりますと、容疑者は去年の夏頃、勤務先の会社の事務所で、当時部下だった20代の女性が使う歯ブラシ2本を机から盗んだほか、今年11月には事務所内に小型カメラを仕掛け、女性のスカートの中を盗撮した疑いが持たれています。

容疑者は、11月30日に鈴鹿市内のコンビニで、レジに並んでいた別の女性のスカート内を小型カメラで盗撮した疑いで現行犯逮捕されていて、警察が押収したカメラなどを調べたところ、今回の犯行が発覚しました。

調べに対し、容疑者は「彼女の歯ブラシが欲しかった」などと容疑を認めていて、警察は余罪を調べています。
引用元 : 東海テレビ 2021年12月9日 20時27分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

社内で部下の女性のスカート内を盗撮したという事件ですが、それとは別にその女性の歯ブラシを盗んでいた疑いもあるようです。そのため、迷惑防止条例違反に加えて窃盗にも当たっていると思われます。

発覚のきっかけは別件の盗撮事件との事です。コンビニでの盗撮について現行犯で捕まった後、押収されたカメラに記録されていたデータから今回の逮捕された事件が発覚しています。こちらもデータを移してカメラからは消去していれば発覚していなかったかもしれませんが…。

このように芋づる式に他の事件が発覚していくのは珍しい事ではありませんが、この事件では盗撮以外に、盗んだ物が歯ブラシとはいえ窃盗が加わっているのが被疑者にとっては厄介なところでしょう。勿論被害額などは考慮されるとしても窃盗の事実に変わりは無くそれだけ余計に罰が重くなります。

尚、この事件での盗撮行為は会社の事務所内との事で公共の場所ではないと思われますが、三重県の迷惑防止条例では盗撮行為や盗撮準備行為については公共の場所でなくとも処罰の対象になっていますので事務所内といえどもアウトです。

三重県 迷惑防止条例 第2条 第2項

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
  2. 通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

この事件では第2号に該当していると考えられます。因みにこの事件ではスカート内の盗撮に至っていますが、もし小型カメラを仕掛けただけで撮れていなかったとしても盗撮目的で設置したという事で第2号に該当する事には変わり無いと思われます。

先に現行犯逮捕された別の盗撮事件がある中で窃盗と迷惑防止条例違反の事件が加わる事になり、更に他の余罪も増える可能性もありますので盗んだのが歯ブラシといえど罰金で済むと楽観はできない状況ではないでしょうか。これまでの事件だけで終われば50万円程度の罰金で済む可能性もありますが、今後の行方次第では公判請求される事もあるかもしれません。

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