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盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月22日~11月28日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スーパーで買い物女性を盗撮 紙袋にスマホ仕込んでスカート下へ 容疑で38歳男逮捕

兵庫県警生田署は22日、県迷惑防止条例違反の疑いで神戸市兵庫区に住む会社員の男(38)を逮捕した。

逮捕容疑は21日午後9時半ごろ、同市中央区中町通3のスーパーで、買い物をしていた女性(46)に背後から近づき、スマートフォンを仕込んだ紙袋をスカートの下に差し入れた疑い。男は「盗撮目的でやった」と容疑を認めているという。

同署によると、買い物客の男性(26)が、不審な動きをしていた男を目撃して取り押さえたという。
引用元 : 神戸新聞 2021年11月22日 10時27分配信

紙袋にスマホを隠し入れてスカート内を盗撮したという事件です。この事件では紙袋ですが、買い物カゴに入れるなどのバリエーションもよく見受けられます。

鞄にカメラを仕込むスタイルに似ていると言えますが、ある程度密になっていてあまり動かない電車内などであればまだしも、歩き回る事が当たり前のスーパーでこれをやろうとするとどうしても挙動不審になるのではないでしょうか。実際、動きが不審だった被疑者を目撃した男性に取り押さえられてお縄になっています。

ここまで手口が雑だと場合によってはこれが初めてだったという事もあり得ますが、被害者との示談ができれば不起訴、示談ができなくても厳しくても罰金30万円といったところではないでしょうか。

小学校内で児童の上半身を盗撮 教師の男を再逮捕 押収されたパソコンから大量のわいせつ動画なども

横浜市の小学校教師の男が、校内で児童を盗撮していたとして再逮捕された。男は今月、修学旅行先で児童を盗撮しようとしたとして起訴されている。

横浜市の小学校教師(37)は、先月、校内で児童の露出した上半身を盗撮し、自分のパソコンにわいせつな動画などを保存していた疑いが持たれている。容疑者は取り調べに対して容疑を認めているということだ。

警察によると、容疑者は先月31日、修学旅行の引率で訪れていた栃木県日光市の旅館で、児童の裸を盗撮するために浴室の脱衣場にカメラを置いていたとして今月起訴された。その後の捜査で、押収されたパソコンからわいせつな動画などが大量に見つかっている。
引用元 : アベマタイムス 2021年11月25日 15時22分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教員による児童の盗撮事件です。学校内で服を脱いでいて上半身が露出した姿を盗撮していたとの事なので児童ポルノの盗撮製造の疑いが持たれていると思われます。尚、被疑者の教員は別件で既に起訴されているようで、今回は再逮捕となります。

既に起訴されている別件というのも児童を盗撮しようとして修学旅行中に旅館の脱衣場にカメラを置いていたとされていますが、盗撮目的でカメラを置いていた盗撮準備行為に留まっていると見られますのでこちらは迷惑防止条例違反でしょうか。しかしその事件の捜査で押収したPCから見つかった盗撮動画で今回の児童ポルノ製造が発覚したのだろうと思われます。

児童の裸を盗撮する目的だったとはいえカメラ設置までに留まっていたのであれば公判請求には至らないように思えますが、その事件の捜査中に今回再逮捕された児童ポルノの盗撮製造が発覚していた事で併せて裁判にするために先の事件を公判請求しているのかもしれません。

とすれば今回再逮捕された事件を含めると罰金で済まされる見通しは暗く、恐らく初犯と思われますので実刑という事は無いでしょうが懲役1年6月程度に執行猶予3年といった辺りの判決になるのではないでしょうか。又、学校内ばかりか修学旅行中にも盗撮を企てていたという事で、その目的で教員になったのではと言われても仕方ない状況ですので懲戒処分でも免職は避けられないと思われます。

女性の入浴姿を約16分間にわたり盗撮…逮捕

女性が入浴する姿を小型カメラで撮影、録画したとして、会社員の男が逮捕されました。島根県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されたのは、島根県益田市に住む会社員の男(58)です。

調べによりますと男は今年9月、益田市内の民家で入浴する30代の女性の姿を、およそ16分間にわたり小型カメラで撮影して録画した疑いが持たれています。窓の外の音に気付いた女性が不審に思い、警察に通報。防犯カメラ映像などから男の犯行が明らかになったとして25日逮捕しました。

調べに対し男は「盗撮をした」と容疑を認めているということです。益田警察署が犯行の動機や余罪について捜査を進めています。
引用元 : BSS山陰放送 2021年11月25日 20時38分配信

民家での風呂盗撮事件です。民家の浴室の窓の隙間から盗撮していたのかと思われますが、約16分間にわたって盗撮していたところ被害者本人に気付かれて警察に通報されたようです。事件自体は2か月程前に起きているとの事で、捜査の経緯を見た感じでは後日逮捕のケースのようです。

被疑者が、現場で被害者にバレた事を知った上で逃げたのか、或いはバレた事を知らないままうまく盗撮できたと思ってその場から離れたのかわかりませんが、少なくとも通報で駆け付けたと思われる警察官に現場や現場周辺で見つかる事は無く帰宅はできたのだろうと思われます。

しかし防犯カメラに捉えられていたようでそこから特定され、盗撮から約2か月後に逮捕となりました。約16分間というのはその間カメラを回していると思うと相当長い時間のように思えますが、そんなに長時間欲張らずに切り上げていれば被害者に気付かれる事も無かったのかもしれません。

島根県の迷惑防止条例では風呂盗撮についてはその場所が公共の場所でもプライベートな場所での処罰の対象になりますので民家の浴室での盗撮も勿論アウトです。

島根県 迷惑行為防止条例 第4条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着等を撮影すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態の人の姿態を撮影してはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)において、人の下着等を撮影してはならない。
第5項
何人も、第1項第3号又は前3項の規定による撮影の目的で写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

この事件では第3項に該当していると考えられます。尚、第5項の規定により、もしこの事件で盗撮に至っていなかったとしてもカメラを向けていただけでアウトとなります。

得物として小型カメラを使用しており、約16分間もの長時間盗撮していたというのは初めてやったとは思えず余罪が疑われるところです。公判請求までされるかどうかは余罪の行方次第ですが、この事件のみであれば罰金50万円程度になるのではないでしょうか。

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