盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月13日~12月19日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

商業施設の女子トイレに侵入して盗撮繰り返す 目立たない靴を盗む 男に懲役2年4月

沖縄県豊見城市や那覇市などの商業施設で女性用トイレに侵入するなどし盗撮を繰り返したとして、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反、窃盗の各罪に問われた糸満市の無職の被告の男(31)の判決公判が13日、那覇地裁であり、坂本辰仁裁判官は懲役2年4月(求刑懲役3年)を言い渡した。

坂本裁判官は多数の同種前科で服役を繰り返し、出所後3カ月足らずで盗撮を再開したとし「常習性は極めて深刻」と指摘。盗撮のために目立たない靴に履き替えようとして窃盗に及んだとし「盗撮に対する病的な執着を見て取れる。規範意識の低さは厳しく非難されるべき」との見解を示した。
引用元 : 沖縄タイムス 2021年12月14日 7時46分配信

盗撮と盗みで公判請求されていた被告人の裁判で判決が言い渡されたようで、2年4月の実刑判決となっています。

多数の同種前科で服役を繰り返しているとされていますが、同種前科というのは恐らく盗撮の事でしょうか。既に服役した経験があるなら実刑となるのも無理はありません。盗撮用の目立たない靴という事で窃盗にも及んでいたようですが、窃盗が無くても実刑だった事には変わり無いのではと思われます。

靴の窃盗についてはあまり重視されていないようにも思えます。沖縄県の迷惑防止条例では盗撮は懲役1年以下、常習盗撮だと2年以下となりますので累犯加重や建造物侵入の分を考慮すると窃盗以外で既にそれなりのウェイトを占めているのではないでしょうか。

沖縄県 迷惑行為防止条例 第11条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  1. 第3条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者
  2. 第3条第4項の規定に違反した者
  3. 第5条第1項の規定に違反した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

これまでに前科がどれくらいあって何回くらい服役しているのかわかりませんが、「常習性は極めて深刻」「盗撮に対する病的な執着を見て取れる」といったコメントを見た感じでは今後再び盗撮で捕まっても数か月の懲役では済まないくらいには繰り返している事が窺えます。

これだけ捕まっているからにはバレないように盗撮を続ける「才能」は無いようですし、盗撮への執着をいい加減断ち切らないと今後も短い間隔で捕まっては服役する人生を送る事になってしまいます。

店長が店舗トイレにカメラ設置、盗撮容疑で27歳男逮捕

佐賀南署は14日、店長を務める店のトイレにカメラを取り付けて盗撮したとして、佐賀県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、佐賀市神園、会社員の男(27)を逮捕した。

逮捕容疑は9日午後1時50分ごろ、男が店長を務める佐賀市内の店舗のトイレに小型カメラを設置し、店員の20代女性の姿を盗撮した疑い。容疑を認めている。

佐賀南署によると、トイレは男女共用で来店客も利用できる。カメラは掃除用具などに取り付けていたという。事務所内にあったUSBメモリーに動画が記録されているのを見つけた店舗関係者が11日、「職場のトイレで盗撮されているようだ」と110番した。余罪を調べる。
引用元 : 佐賀新聞 2021年12月15日 12時1分配信

何のお店かわかりませんが、店長が店舗のトイレで盗撮していたという事件です。トイレは男女共用で来店客も利用できるとされていますが、被害者は来店客ではなく女性店員のようです。

得物の小型カメラは掃除用具などに取り付けられていたとされているもののそれが見つかって盗撮が発覚した訳ではなく、事務所内にあったUSBメモリーを店舗関係者が確認したところ盗撮動画が記録されていて発覚したという経緯のようです。

カメラにUSBメモリーを挿して記録するタイプだったか、或いはカメラから取り出したデータをUSBメモリーに保存していたかと思われますが、被疑者の店長がうっかりしていて置き忘れるなどしていたのでしょうか。犯罪の証拠になり得ますので被疑者がキッチリ管理していれば発覚しなかったのかもしれません。

佐賀県の迷惑防止条例でもトイレにおける盗撮行為は処罰の対象ですので勿論アウトになります。店員の他に利用客も使用できるトイレとの事ですので公衆が利用できるトイレと言えるでしょうか。

佐賀県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものにおいて、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公衆が利用することができること。
  2. 特定多数の者が使用する場所等にあること。

この事件では第3項第1号に該当していると考えられます。因みに盗撮する目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為に関する規定もありますので、仮に盗撮するに至っていなくてもアウトです。

余罪がどれくらい出てくるかにもよりますが、この事件のみであれば罰金50万円といったところではないでしょうか。

非常勤職員の男性が女子児童の着替えを盗撮 東京・練馬区の小学校

東京・練馬区の小学校に勤務する非常勤職員の男性が女子児童の着替えを盗撮したと、教育委員会が発表しました。警視庁が男性に事情を聴いているということです。

練馬区の教育委員会によりますと、14日の午前9時半ごろ、区立小学校で体育の授業が終わり、教室で着替えをしていた女子児童らを非常勤職員の男性(36)が盗撮したということです。女子児童が教室の黒板に置いてあった男性のスマートフォンに気づき、盗撮が発覚しました。

男性は小学校の校長の聴き取りに対し、盗撮を認め、前日(13日)に違う教室で別の女子児童も盗撮したと話しているということです。

教育委員会によりますと、男性は去年5月から教諭をサポートし、児童の学習支援などを担当する「学校生活支援員」として勤務していたということです。警視庁は小学校からの通報を受け、男性から任意で事情を聴いています。
引用元 : TBS 2021年12月16日 23時21分配信

小学校の学校生活支援員による女子児童の着替え盗撮事件です。この時点では任意で事情を聴いているとの事なのでまだ逮捕などはされていないようですが、事件化されていないのかどうかまではわかりません。ただ、盗撮は認めているようで、発覚した日以外も別の女子児童を盗撮していたようなので少なくとも事件化は避けられないのではと思われます。

教室の黒板にスマホを置いていたとの事ですので何かに隠し入れるなどせずにスマホをそのまま置いていたという事なのでしょうか。であればバレるのも無理は無いところですが、前日にも盗撮していたとの事なのでそこでバレなかったから味を占めたのかもしれません。

小学生を盗撮した場合、それが着替えであれば迷惑防止条例違反ではなく児童ポルノの盗撮製造に当たる可能性があります。一度ではなく少なくとも二度繰り返しているようなのでそうした点を見ても事件化せずに済まされる事は無いように思われます。容疑が固まり次第逮捕という事もあるでしょう。

去年5月から勤務しているとの事なのでもしかすると他にも余罪が出てくる可能性もありますが、今回発覚した分だけでも罰金50万円を下る事は無いのではないでしょうか。

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