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ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月24日~12月30日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

富山 盗撮の中学校教諭を停職6か月

ことし8月、勤務する中学校の校内で女子生徒がはいていた下着をカメラで盗撮したとして検察に略式起訴された27歳の教諭について、県は27日付けで停職6か月の懲戒処分としました。

停職6か月の懲戒処分を受けたのは、富山市立大沢野中学校の、27歳の男性教諭です。

この教諭はことし8月下旬、勤務する中学校の教室内で学校行事の準備を行う生徒の様子を記録しようとカメラで撮影していた際に、女子生徒がはいていた半ズボンの隙間から下着を撮影したとして、県の迷惑防止条例違反の罪で検察から略式起訴されていました。

その後の県の聞き取りに対し、この教諭は「ももの辺りが見えたので思わず撮影してしまった。被害者や関係者に大変申し訳ないことをした」と話しているということです。

県は、「盗撮したことは事実だが常習性は認められない」としてこの教諭を27日付けで停職6か月の懲戒処分としたほか、中学校の校長を書面訓告の処分としました。また、この教諭は27日付けで依願退職したということです。

県教育委員会の渋谷克人教育長は、「県民の皆様の信頼を損なったことは誠に残念で、深くおわび申し上げます」とコメントしています。
引用元 : NHK 2018年12月27日 20時2分配信

かつて女子の体育着と言えばブルマーが多く、はみ出しているような状況を除けば中の下着を盗撮できる余地はほとんど無かったと思われますが、今はハーフパンツに取って代わられたため、下から覗き込むように盗撮すれば隙間から下着が撮れることもあるでしょう。

この事件においても「女子生徒がはいていた半ズボンの隙間から下着を撮影した」とされているようにそうした隙間を狙って盗撮に及んだものと思われます。

しかし盗撮に至るまでの経緯がやや気になります。

被疑者の教員は「学校行事の準備を行う生徒の様子を記録しよう」としていたとされていますので持っていたカメラは靴に仕込んだりするようなものではなく一般的なカメラだったと考えられます。そんなカメラでどうやって、学校行事の準備を行う生徒らの前で女子生徒の半ズボンの隙間から下着を狙おうと考えたのでしょうか。

下から覗き込むように撮れば周囲にバレバレでしょうし、どんな状況で盗撮までできたのか謎な部分があります。冗談めかしてやったら大ごとになったとか、下からではなく寝そべっている女子生徒の後ろから半ズボンの隙間を狙ったとか、そういうことなのでしょうか。

なお、既に略式起訴されているとのことでおそらくは罰金で済んだものと思われます。30万円程度でしょうか。

常習性を裏付けるような事実や証拠が無かったと見られ、懲戒処分としては罪一等を減じられて停職処分に留まりましたが結局は依願退職してしまったようです。衝動的にやってしまったこととは言え、失ったものの大きさがよくわかる事例となりました。

盗撮で逮捕 倉敷市職員を懲戒免職 2014年にも停職1年、降任処分

倉敷市は28日、イベント会場で女性を盗撮したとして、岡山県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕された一般廃棄物対策課水島環境センターの男性副主任(49)を28日付で懲戒免職処分にしたと発表した。

市によると、副主任は今月上旬、県南で開かれたイベントの会場で女性を盗撮した疑いで県警に逮捕された。詳細な容疑内容は明らかになっていないが、市の調べに「申し訳ない」と話したという。

副主任は2014年に靴の甲に仕込んだビデオカメラで女児のスカート内を盗撮しようとして逮捕され、停職1年の懲戒処分と降任処分を受けていることから、今回は懲戒免職とした。

市は監督責任で環境リサイクル推進部の課長級男性を文書で、次長級男性を口頭でそれぞれ厳重注意した。市人事課は「公務員としての自覚に欠け、市民の信頼を著しく損なった」と陳謝した。
引用元 : 山陽新聞 2018年12月28日 12時37分配信

倉敷市職員の公務員が盗撮事件を起こした廉で懲戒免職処分を受けたというニュースですが、今月の事件1つで懲戒免職に至ったわけではなく過去にも同種前科があったためのようです。

4年前にもいわゆる靴カメで女児のスカート内を盗撮しようとしたとして逮捕されて懲戒処分等を受けていたところ懲りずに今回再犯に及びまた逮捕、これでは免職も致し方無しといったところですが、前回の処分が甘かったという声も聞こえてくるかもしれません。

実際問題として4年前の事件は単体では懲戒免職までされるほどの内容ではなかったと思われ、停職に加えて降任というのはそれなりに妥当だったと考えられますが、それはその後更生した場合の話であって再び盗撮で捕まったとなればどうしてもそういう声は出てくるでしょう。

これまでの記事でも何度か触れているように、必ずしも捕まって刑事処分や懲戒処分を受けたから懲りるというものではありません。この被疑者においてもあの時は運が悪かった、もっとうまくやればバレないという意識で再犯に及んだのではないでしょうか。

なお、被疑者の刑事処分はまだ確認できていませんが、同種前科があることから初犯の相場よりは多少厳しくなることが見込まれます。それでもまだ公判請求されるほどではないと思われ、おそらく50万円程度の罰金になるのではないでしょうか。

女子トイレ侵入し4歳女児を“盗撮”男逮捕

栃木県宇都宮市の公園の女子トイレに侵入し、トイレを使用していた4歳の女の子を携帯電話で撮影したとして36歳の男が逮捕された。

栃木県迷惑防止条例違反などの疑いで現行犯逮捕されたのは、宇都宮市の無職容疑者。警察によると、容疑者は27日午後1時ごろ、宇都宮市内の公園の女子トイレに侵入し、トイレを使用していた4歳の女の子を携帯電話で撮影した疑いがもたれている。

個室トイレの外から女の子を撮影していた容疑者を、女の子の様子を確認しにきた母親が見つけ、取り押さえたという。

容疑者は調べに対し「かわいい子供が好きで盗撮してしまった」と話し、容疑を認めているという。
引用元 : 日本テレビ 2018年12月28日 14時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

公衆トイレを使用していた4歳の女児を個室の外から盗撮し、その最中に母親に見つかり取り押さえられて現行犯逮捕とは何とも情けない事件です。

逮捕容疑を見た感じではおそらく迷惑防止条例違反と建造物侵入でしょうか。ただし、前回の記事でも一部触れたように被害者が18歳未満の児童であるトイレ盗撮ですので今後児童ポルノ禁止法違反の疑いでも調べられることでしょう。

属性だけをもって推測するのはレッテル貼りのようになってしまいますが、この年齢で無職となると事件の内容も踏まえると初犯ではないということも考えられます(前科に係る事件により職を失った可能性)。

仮にそうだとすると、その前科が迷惑防止条例違反なのか児童ポルノ禁止法違反なのか、あるいはまた別の罪なのかによってこの事件での処分は変わってくるでしょうが、もし前科も児童ポルノ関連だとしたら今回はかなり厳しい罰が待っていそうです。

盗撮までに留まったとしても、被害者の年齢等からすると示談は難しいようにも思われますので不起訴という処分を得るのは厳しいのではないでしょうか。良くても罰金30万円程度、悪ければ児童ポルノ禁止法違反ということになり仮に同種前科もあるなら公判請求は避けられないのではと思われます。

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