盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月20日~12月26日)

投稿日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

“盗撮のカリスマ”ら再逮捕へ 静岡県内の露天風呂でも盗撮した疑い

兵庫県内の露天風呂で入浴中の女性を盗撮したとして逮捕された男2人について、警察は県内の入浴施設でも盗撮をしたとして22日にも再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材でわかりました。

捜査関係者によりますと、茨城県の無職の男(49)と、鹿児島県職員の男(40)は観光地として有名な静岡県内の露天風呂で盗撮をした疑いが持たれています。2人は12月3日、兵庫県内の露天風呂で望遠レンズをつけたビデオカメラで盗撮した疑いで逮捕されていました。

茨城県の無職の男はインターネット上で「盗撮のカリスマ」と呼ばれていて、警察は余罪を追及するとともに他にも盗撮に関わった者がいるとみて慎重に捜査を進めています。
引用元 : 静岡放送 2021年12月21日 20時12分配信

以前の記事で取り上げていた盗撮グループによる露天風呂盗撮事件の続報で、やはり他の盗撮についても再逮捕されるとの事です。徒党を組んでまで盗撮に及んでいたとなれば各地で盗撮していただろう事は想像に難くなく、今後もまだ再逮捕が続く可能性はあるでしょう。

前回は兵庫県の露天風呂で盗撮した疑いで逮捕されていましたが、今回は静岡県との事です。恐らく余罪はまだあるでしょうし、まだ捕まっていない他のグループメンバーが今後捕まっていく事も考えられます。更にグループのメンバーがグループとしてではなく個別にやっていた盗撮が発覚し立件されていく事もあるのではないでしょうか。

静岡県の迷惑防止条例では風呂での盗撮についてはその風呂が公共の場所でもプライベートな場所でも処罰の対象になります。盗撮目的でカメラ等を向けただけでもアウトです。

静岡県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
  4. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

今回再逮捕された事件については第2項に該当していると考えられます。

警察としては最初の1件だけで終わらせるつもりは無いようですので今後も他の盗撮の余罪で再逮捕されていく可能性があります。恐らくもう罰金で済まされる状況ではないと思われますので公判請求される事になるのではないでしょうか。

自分の動物病院トイレに盗撮カメラを仕掛けた疑い、院長を逮捕 女性スタッフが気づく

愛知県稲沢市の動物病院で、従業員用トイレにある温水洗浄便座のリモコンの裏側に盗撮用の小型カメラを設置したとして、院長の男(58)が逮捕されました。

愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、稲沢市で動物病院を経営する院長で獣医師の男(58)です。警察によりますと院長は、今月14日の午前9時半ごろ、自身が経営する動物病院の従業員用トイレに、盗撮目的の小型カメラを設置した疑いがもたれています。

警察の調べに対して院長は、「まちがいありません」と容疑を認めているということです。

今月17日に、従業員の女性から警察に相談がありました。事件があったトイレは従業員専用で患者は使用しておらず、院長以外の従業員9人はいずれも女性でした。温水洗浄便座のリモコンスイッチの裏に粘着テープのようなもので小型カメラが貼り付けてあったということで、警察が動機や余罪についても調べています。
引用元 : メ~テレ 2021年12月22日 15時41分配信

動物病院の院長によるトイレ盗撮事件です。逮捕容疑はトイレに盗撮目的で小型カメラを設置した疑いとの事ですので盗撮準備行為による逮捕の模様です。

被疑者自身が経営する動物病院のトイレに小型カメラを設置して盗撮を企てていたようですが、設置していた事がバレて発覚した形でしょうか。仕掛けていたのが従業員専用のトイレで被疑者以外はいずれも女性の従業員だったのとの事ですのですぐに被疑者へ疑いの目が向いたのかもしれません。

愛知県の迷惑防止条例ではトイレでの盗撮についてそのトイレが公衆トイレかプライベートな場所にあるトイレかは問われませんので動物病院の従業員専用トイレであってもアウトです。更に盗撮目的でカメラを設置する盗撮準備行為も処罰の対象になっていますので盗撮に至っていなくてもアウトになります。

愛知県 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

この事件では第3項第2号に該当していると考えられます。カメラ等を調べて盗撮に至っていた事が確認されれば第1号に該当する事になるでしょう。

警察も余罪を調べており、トイレに手の込んだ仕掛け方をしているとなれば今回が初めてではない可能性は当然出てくると思われます。盗撮に至っている事も含めて他の余罪が発覚すれば違ってきますが、今回逮捕された盗撮準備行為のみであれば30万円までの罰金といったところではないでしょうか。

修学旅行先の脱衣所に小型カメラ 横浜市立小の教諭を懲戒免職

横浜市教育委員会は23日、修学旅行先の浴場脱衣所に小型カメラを設置するなどして逮捕された市立万騎が原小学校(同市旭区)の男性教諭(37)ら3人を懲戒免職にしたほか、監督者責任として同校の校長(57)を戒告処分とした。

市教委によると、同校の男性教諭は11月、修学旅行の引率で訪れていた栃木県日光市の旅館で、女性用浴場の脱衣所に小型カメラを設置したとして、建造物侵入などの疑いで逮捕・起訴された。

その後、校内に設置したカメラで児童の上半身を盗撮したとして児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕・起訴されたほか、校内で児童2人の下着を盗んだとして窃盗容疑で再逮捕された。
引用元 : 神奈川新聞 2021年12月23日 21時11分配信

こちらも以前の記事で取り上げていた小学校の教員による児童ポルノの盗撮製造事件の続報のようで、被告人の教員が懲戒免職になったとの事です。盗撮等で同じ事をしていても役所勤めなどの公務員は停職までで済んでも教員の場合は免職になるケースが非常に多いのでこれも致し方無いところです。

前回の記事でも修学旅行先での女湯侵入やその後に発覚した学校内での盗撮、それらの事件での逮捕及び再逮捕は報じられていましたが、更に学校で児童の下着を盗んでもいたようで窃盗でも再逮捕されています。建造物侵入や児童ポルノ禁止法違反では既に起訴されていますので、恐らくその下着窃盗も追起訴されるのではないでしょうか。

元々罰金で済まされる状況では無くなっていたと思われるところ、更に窃盗まで加わるとなると仮に執行猶予が付くとしても、先の記事で予想していた懲役1年6月程度では済まなくなるかもしれません。初犯なら実刑にはならないでしょうが、懲役2年程度に執行猶予4年くらいの判決になるのではと思われます。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.