盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月25日~3月31日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

50代教諭、教室で複数女児のスカート内を盗撮 懲戒免職 佐賀

佐賀県教育委員会は27日、校舎内で複数の女子児童のスカート内を盗撮していたとして、佐賀市立小学校の50代男性教諭を懲戒免職処分にした。名前や学校名などは、被害女児の特定につながる可能性があるとして明らかにしていない。県警は県迷惑防止条例違反での立件を視野に入れ、捜査している。

県教委によると、教諭は昨年5月ごろから今年3月にかけて複数回、私物のデジタルカメラを使い、複数の女子児童のスカートの中を意図的に撮影していた。教室で授業中に活動をする際、後ろから近づきローアングルで撮影するなどしていた。教諭はクラスの担任をしており、日ごろから学級通信で使う写真を撮っていたという。

児童から相談を受けた保護者が警察に通報して発覚した。県教委の聴取に対し教諭は、画像データについて、自宅のハードディスクなどに保存しており、外部に流出はしていないと説明している。動機は明確に説明していない。退職手当は支給されない。

佐賀市教委は27日付で校長を文書訓告とし、県教委は各市町教委の教育長と県立学校長に綱紀粛正の徹底を図るよう通知した。白水敏光県教育長は「教師という立場にある者がこのような行為に及ぶことは、絶対にあってはならない。県民の皆さまに心よりおわび申し上げます」というコメントを出した。
引用元 : 佐賀新聞 2019年3月28日 12時6分配信

小学校の教員による教室などでの盗撮事件とのことです。保護者が警察に通報したことで発覚したようですので既に警察が捜査を行っているようですが、被疑者の教員は今のところ逮捕されていないように見受けられます。

また、今後の捜査で余罪や新たな事実が発覚するかもしれませんが、盗撮行為としては教室内で女子児童のスカート内を撮影したということに留まっているようで着替えやトイレなどでの盗撮には触れられていません。教員による学校内での盗撮事件ではありがちな児童ポルノ禁止法違反の追加は無いのかもしれません。

なお、佐賀県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを向けたり設置したりといった行為への規制強化と共に、学校などでの盗撮も処罰対象となるように規制場所も拡大されています。

佐賀県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものにおいて、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公衆が利用することができること。
  2. 特定多数の者が使用する場所等にあること。

この事件では現場が学校の教室ですので「学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所」ということで第2項第1号に該当するでしょうか。今後逮捕されるかどうかといった点や刑事処分についてはまだ不透明ですが、被疑者の行為が迷惑防止条例違反となることは間違い無いと思われます。

ただ、まだ警察の捜査中で刑事処分が確定する前から懲戒免職処分を科してしまっているのはどうでしょうか。小学校の教員が教え子の女子児童を狙ったとはいえ処分の時期も内容も他の公務員より厳しくされているのは明らかで、後日無効の訴えを起こされないのかやや気になります。

まだ若い教員ならともかく50代ともなるとそれなりの退職金が積み上がっていると思われ、懲戒免職処分によりこれが支給されないということであれば訴えを起こして処分無効を勝ち取れば数百万円からあるいは一千万円単位の退職金を受け取れるようになる可能性もあるわけなのでやらない手は無いのではないでしょうか。

刑事事件として立件されれば30万円程度の罰金は免れないかもしれませんが、退職金については何もしなければゼロ、ダメ元で処分無効などの訴えを起こすことはあるかもしれません。報道されることは無いでしょうが50代で上がりが近かった公務員ともなると当事者間ではもうひと悶着あるかもしれません。

徳島市元職員を盗撮容疑で書類送検

女子高校生のスカートの中を盗撮したとして懲戒免職処分を受けた徳島市の元職員の男(27)を、県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検していたことが27日、分かった。

送検容疑は昨年12月20日、徳島駅前の商業施設などで高校生を含む複数の女性に近づき、小型カメラを仕込んだカバンをスカート内に差し入れるなどして盗撮したとしている。

捜査関係者によると、男は当日、午前中から列車内や商業施設で盗撮を繰り返していた。容疑を認めており、小型カメラやスマートフォンからは多数の盗撮データが見つかった。長期間にわたって常習的に盗撮をしていたとみられ、県警は「厳重処分」を求める意見を付けた。

徳島市によると、男は当時、市民環境部市民協働課に所属。県警から事情聴取を受けていた今年2月、懲戒免職処分を受けた。
引用元 : 徳島新聞 2019年3月28日 12時12分配信

先日取り上げていた市役所勤務の公務員による盗撮事件の続報です。逮捕はされておらず事情聴取に留まっていたようですが、本人が認めていたのにまだ書類送検もしていなかったのかという印象です。

また、警察が検察官へ被疑者の身柄または書類を送致する際に付ける処分意見の中では最も重い「厳重処分」が付けられており、これは起訴を求めるという厳しい意見ではありますが、言葉のイメージとは違って「厳重処分」の処分意見が警察から付けられることは珍しいことではありません。

「長期間にわたって常習的に盗撮をしていたとみられ」とされているところ、盗撮に限らず最初の1回や2回で捕まるという方が珍しいので、カメラ等の得物に多くのデータが記録されていたというのも盗撮事件においてはよくあることです。

得物のカメラやスマホ、あるいは自宅のPC等に多数のデータが保存されていたなどで世間の感覚としては常習的に盗撮していたと捉えられるような事件はごまんとあるものですが、その多くは犯行日時や被害者の特定が困難なことなどから事件化されず、結局事件化されたのは当日の1件だけということも珍しくありません(もちろん、逆にそうしたデータから余罪として事件化されるケースもあります)。

盗撮事件としてはありがちなことを針小棒大に書き立てている印象を受けてしまいますが、結局ここに来ても警察が逮捕していないところなどに実態が表れているように思えます。やはりせいぜい罰金30万円程度の処分になるのではないでしょうか。

「初めてではない」中学校教師の男を逮捕 女性のスカートの中を小型カメラで盗撮

女性のスカートの中を小型カメラで盗撮しようとした疑いで、高知県の中学校教師の男が逮捕されました。

迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、高知県須崎市の中学校教師(33)です。容疑者は29日午後、徳島県藍住町のショッピングセンターで、女性客の背後からスカートの下に小型カメラを入れた疑いが持たれています。保安員が不審な動きをしていた容疑者を見つけ、警察に通報し、警察官が容疑者に話をきいたところ、盗撮行為を認めたということです。

警察によりますと、容疑者はズボンの裾に小型カメラを隠していました。容疑者は「盗撮は初めてではない」と話していて、警察は、余罪についても調べる方針です。
引用元 : ABCテレビ 2019年3月30日 14時14分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらも中学校の教員による盗撮事件のニュースですが、学校内で生徒を狙ったものではなくおそらく勤務時間外に学校の外で一般女性を狙った盗撮のようです。

教員に対してはやたらと厳しい懲戒処分が科せられる中、学校の外での盗撮で生徒を狙ったものではないとなれば罪一等を減じられて免職は免れるのかもしれません。

奇しくも「最初の1回や2回で捕まるという方が珍しい」と上述していたようにこの被疑者も「盗撮は初めてではない」と供述しているようで、これは何もズボンの裾に小型カメラを隠すという手の込んだやり方だったから今まで見つからなかったというものでもありません。

スマホ等をスカートの中に直接突っ込むというような注視しなくても盗撮とわかるような稚拙な手口でさえ見つからないときは見つからないもので、よくそれで何度も繰り返してきたものだと思わせる事件も多くあります。

この事件ではズボンの裾に小型カメラを隠していたとのことなのでいわゆる靴カメに近い手口と思われますが、被疑者の不審な挙動を保安員が見つけて発覚したようなのでやはり盗撮において不自然な挙動は全てを台無しにするものだと再認識させられます。

この事件以外に余罪等が出てこなくても盗撮の手口が悪質と見られる可能性がありますので寛大な処分となるのは難しいと思われ、初犯でも30万円からの罰金は覚悟しておいた方がいいのではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.