盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(2月11日~2月17日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

47歳男、女性トイレに設置した盗撮カメラに“映り込み”逮捕 マヌケな犯行に呆れと怒りの声

佐賀県で起こった女性を狙った卑劣な事件。そのトホホな顛末に驚きの声が上がっている。

佐賀県唐津署は13日、女性トイレに録画機能付き小型カメラを設置したとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、福岡県糸島市に住む47歳の無職の男を逮捕した。

男は、1日午後4時55分頃、唐津市内の宿泊施設で従業員専用の女性用トイレに小型カメラを設置。トイレ個室の床に置かれたカメラに気づいた従業員が1日夜に110番をして事件が発覚。

男が捕まった経緯がありえない。なんと、小型カメラに男本人が映り込んでいたというのだ。男は容疑を認めている。

この報道に対し、ネット上では「盗撮に自分が映ってるとか、ギャグ」「ちゃんと動いてるかどうか確認したのか」「こんなもんポツンとトイレにあったら目立つでしょ」「マヌケと言う言葉がピッタリな犯人」など、男のコントのような逮捕劇に驚きの声が。また、「盗撮された側の気持ち考えろ、クソ野郎」「24時間留置場を生中継して、ネットに垂れ流しの刑で」というマヌケながらも卑劣な犯行に怒りの声も上がった。

(中略)

言い逃れができない「本人映り込みの盗撮」。顛末は実にマヌケとしか言いようがないが、従業員が110番をするまでに数時間ある。その間に被害者が生まれた可能性を考えると、いたたまれない。男には自分の罪をしっかり反省してもらいたい。
引用元 : リアルライブ 2019年2月14日 13時26分配信

新聞報道などではないのでやや面白おかしく表現されていますが、女子トイレにカメラを仕掛けた盗撮事件に関するニュースです。カメラは「トイレ個室の床に置かれた」とされているので「仕掛けた」とまで言えるのかどうかに疑問はありますが…。

被疑者特定の経緯としては盗撮目的でトイレに設置したカメラに自身が映り込んでいたことのようです。記事の見出しや本文中でその点を強調しているようですが、自分が映り込んでいたことがきっかけで被疑者特定に至る盗撮事件はそれほど珍しいものではありません。

当サイトで取り上げている事件でも昨年6月の教員によるトイレ盗撮昨年9月の公務員による更衣室盗撮などがあり、報道されていない、あるいは逮捕に至る経緯が詳述されていないものも含めると特定のきっかけとしてはむしろポピュラーな方だと言えるかもしれません。

しかし、盗撮カメラに本人が映り込んでいたことで検挙に至るというのが間抜けなことは間違いありません。

なお、新聞報道ではないので表現の正確さが図りかねますが、従業員が110番するまでに数時間あるからその間に被害者が生まれた可能性があるとしているものの、逮捕容疑は「女性トイレに録画機能付き小型カメラを設置した」ことによる迷惑防止条例違反なので、実際の盗撮被害が発生する前にバレたということも考えられます。

トイレ個室の床に置かれたカメラというそのままの設置状況だったとすると「こんなもんポツンとトイレにあったら目立つでしょ」という指摘通り被害が発生する前に気付かれるでしょう。

佐賀県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする行為自体が処罰の対象ですので実際の盗撮被害が起きてなくてもこの事件のように逮捕される場合があります。

佐賀県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものにおいて、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公衆が利用することができること。
  2. 特定多数の者が使用する場所等にあること。

この事件の場合は現場が女子トイレですので第3項、そして従業員用のトイレだったということからこの内の第2号に該当するでしょうか。

47歳男性で無職となると前科の有無について懸念されるところですが、実際に盗撮するに至らなかったとすれば場合によっては不起訴、厳しくても30万円程度までの罰金で済むのではないでしょうか。

スカート内盗撮容疑で41歳高校教員を逮捕 前橋

女性のスカート内を盗撮したとして、高崎署は14日、県迷惑防止条例違反の疑いで、栃木県足利市鹿島町の私立高校教員(41)を逮捕した。調べに対して「覚えていません」と供述し、容疑を否認している。

逮捕容疑は昨年11月25日午後1時25分ごろ、前橋市内のパチンコ店で、アルバイトの女性従業員(22)の背後から、動画撮影機能付きの小型カメラを差し入れ、スカート内を盗撮したとしている。

同署によると、同日午後4時5分ごろ、高崎市内の大型ショッピングモールの警備員から「盗撮の被疑者を確保した」と110番通報があった。

現場で容疑者に事情聴取し、所持していた小型カメラを確認した際は犯行を特定できなかったが、その後、カメラの解析を進め、前橋市内での犯行を特定。逮捕に至った。
引用元 : 産経新聞 2019年2月15日 7時55分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

高校の教員による盗撮事件ですが記事を見たところ学校内での盗撮や勤務先あるいは他校の生徒への盗撮といった要素は無く、単に被疑者が教員というだけで特に女子高生狙いといった事情も無く被害者の属性との関連は無いようです。

逮捕された事件について被疑者は否認しており、これは逮捕に至った経緯に一捻り入っていることが影響しているのかもしれません。

被疑者はショッピングモールで盗撮に及んで現場で取り押さえられたようですが、所持していたカメラからはその際の盗撮行為が特定できなかったようで、その後カメラの解析を進めた警察が別の盗撮行為を特定し逮捕したとのことです。

ショッピングモールでの盗撮についてはまともに撮れていなかったのでしょうか、カメラに保存されていたデータで盗撮行為を確認することができなかったということでおそらく当日は逮捕されずに終わっていたものと思われます。しかしその際に任意提出させたカメラからデータを復元させるなどして解析した結果、それ以前にパチンコ店で盗撮していたことを裏付けて逮捕したのでしょう。

被疑者としてはショッピングモールの件以前のものは自分が行った盗撮ではないと言い張る余地があると思って否認しているのかもしれません。確かに同じカメラが記録したデータと言っても過去のデータについては被疑者が撮ったものとは限りません。

とはいえ警察もバカではありませんのでそうした言い逃れも想定内なのではないでしょうか。おそらくそのパチンコ店や周辺の防犯カメラ映像などを確認して現場に被疑者がいたことなども裏付けた上で逮捕しているのではと考えられます。

ショッピングモールの件から約3時間前の盗撮が実は本当に他人によるもので被疑者は関係無いということがあり得なくも無いですが、普通に考えたらいずれも被疑者によるものというのが妥当でしょう。その内言い逃れが難しくなってきて認めるのではないかと思われます。

こうした言い逃れをしていると刑事や検察官などからの印象は悪くなりますが、盗撮行為自体には特に大きな悪質性や特殊性は無いように見られますのでせいぜい罰金30万円の定番コースではないでしょうか。

徳島市職員、盗撮で免職 勤務中に公用PCでゲームした管理職は停職

徳島市は14日、女子高校生のスカート内を盗撮したとして市民環境部市民協働課の20代男性主事を懲戒免職とし、勤務中にパソコンゲームで遊んでいたとして市教委の課長補佐級の40代管理職男性を停職3カ月にしたと発表した。処分はいずれも同日付。

市によると、主事は昨年12月20日午後5時半ごろ、徳島駅前の商業施設のエスカレーターで女子高校生に近づき、手持ちかばんに忍ばせた小型カメラをスカート内に差し入れ、盗撮した。犯行を見た人に呼び止められて近くの交番へ行き、県迷惑行為防止条例違反の疑いで県警の事情聴取を受けている。

主事は当日休暇を取っており、12月22日に上司に報告。市の調べに対し、20日午前中にも列車内で盗撮行為をしたほか、約2年間盗撮を繰り返していたことを認めた。「最初は面白半分だったが、だんだん衝動が抑えきれなくなった」と話しているという。

(中略)

黒川義市民環境部長らが会見で明らかにした。遠藤彰良市長は「被害に遭われた方々や市民の皆さまに大変ご迷惑をお掛けし、深くおわび申し上げます。職員の綱紀粛正をさらに徹底したい」とのコメントを出した。
引用元 : 徳島新聞 2019年2月15日 9時51分配信

市職員の公務員による盗撮事件です。「県迷惑行為防止条例違反の疑いで県警の事情聴取を受けている」とのことなので刑事処分はまだ未定のようですが、市は懲戒免職処分に踏み切ったようです。

確かに、問題のきっかけとなった12月20日の盗撮以前に同日午前にも、そして約2年間盗撮を繰り返していたということから半ば常習化していたことが窺えます。しかし過去の分については市からの聴取に対して認めたものであって刑事事件にはなっていないと思われます。

盗撮事件を起こした公務員への懲戒処分に関する記事を先日掲載していますが、やたら厳しい懲戒処分を下してもその瞬間にだけ市民の溜飲が下がるだけで後日処分無効の訴え等で揉め、地位回復となることも少なくありません。況してやこのケースについてはまだ刑事処分が下っておらず、もし不起訴にでもなれば懲戒免職は厳しすぎてバランスを欠くという判断が出てもおかしくありません。

なお、徳島市においては懲戒処分を受けた職員の公表基準について市長が以下のように発表しているようです。

徳島市の遠藤彰良市長は15日、懲戒処分を受けた職員について、停職以上の場合は氏名や年齢などを公表する方針を明らかにした。

市は14日、2年間にわたって常習的に盗撮を繰り返したとして男性職員を懲戒免職処分としたが、発表は匿名で年齢も「20歳代」とした。徳島市の発表基準は、処分内容にかかわらず「個人が識別されない内容のもの」という人事院指針に準じている。

基準に違和感を感じたという遠藤市長が見直しに言及。今後、改定案を作成するなど準備を進めるが新基準の適用時期は未定という。また、市のホームページなどで説明することも検討する。遠藤市長は「不祥事は絶対にない方がいい。職員は責任感を持って仕事に取り組んでほしい」と見直しの理由を話した。
引用元 : 産経新聞 2019年2月16日配信

人事院指針に沿わずに氏名や年齢を公表することに妥当性があるのかどうか疑問ですが、懲戒処分の厳しさや公表基準などについては市長の意向なのでしょうか。正直人気取りに見える印象も無いではありません。

公務員を叩きまくった結果、採用する人材の不足で全国的に質が低下している問題も指摘されています。もちろん懲戒処分を下されるような不祥事を起こす本人の責任が一番大きいところですが、他の自治体あるいは他の職種と比較して行政が厳しい姿勢で臨んでも司法にひっくり返されることは少なくない話です。

この盗撮事件では被疑者の男性主事が逮捕されておらず在宅事件になっていると見られ、不起訴の見込みもあるのではと思われます。示談が成立せず情状関係が良くないということで30万円程度の罰金になる可能性もあるとは思いますが、個人的には市に対して争ってほしいと感じるところです。

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