盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(2月4日~2月10日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

パパ活巡り現金4万円恐喝容疑 女子高校生逮捕 福岡県警

デートや食事の見返りに男性から経済的支援を受ける「パパ活」で出会った男性会社員(29)から現金4万円を脅し取ったなどとして、福岡県警は6日、同県大木町の高校1年の少女(16)を恐喝などの疑いで逮捕した。「パパ活しようとしたら盗撮されたので金を脅し取った」と容疑を認めている。

逮捕容疑は1月8日午後8時15~40分ごろ、同県久留米市のファミリーレストランで、男性会社員が自分や同席した友人の下着をスマートフォンで盗撮したことに因縁を付け現金4万円を脅し取り、翌9~13日、「15万円持ってきたら終わりにするぞ」などと示談金を求めるメッセージをソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で男性会社員に送ったとしている。

県警によると、少女と男性会社員は事件の直前に出会い系アプリで知り合った。少女が1月14日に別の事件で逮捕され、県警が押収した携帯電話の通信履歴を調べた結果、事件が発覚した。
引用元 : 毎日新聞 2019年2月6日 12時14分配信

まだ16歳の女子高生とはいえパパ活するまでになると恐喝にも及んでしまうようです。もっとも、パパ活という要素を除けば盗撮に気付いた女性が示談金名目でお金を取ったというだけの、それほど特殊な話でもないように感じます。

ここで気になるのは、男性会社員は最初から盗撮を狙っていたというわけではないのかどうか、女子高生は盗撮などの隙を見せて恐喝のネタ作りをしようとしていたわけではないのかどうか、ということでしょうか。

考えていても結論が出る話ではありませんが、前者においては盗撮を楽しみつつもし気付かれても最悪お金で解決する余地があり、後者においてもパパ活で長い時間をかけず話を早く進められる可能性があるのであり得なくも無い話です。特に女子高生については「別の事件で逮捕」ということから素行が良くないと窺えますので、別の事件というのも同様の恐喝事件なのかもしれません。

結局盗撮がバレてしまい、男性会社員は当初4万円でけりが付いたと思っていたらさらに15万円を要求されたことで耐えられず被害を訴え出たものと思われます。恐喝においては欲を出して要求を続けるのはご法度なのですが、まだ若い女子高生にはわからなかったようです。

なお、この事件の恐喝は未遂ではなく既遂で、恐喝罪に罰金の規定はありませんが少年事件なので懲役ということはおそらく無いでしょう。先に逮捕されている別の事件がよほど重大なものでなければこの程度の内容で少年刑務所に行くことは無いと思われます。

刑法 第249条

  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

それでも恐喝既遂に他の余罪もありますので不処分ではなくおそらく保護処分、うまくすれば保護観察で済むかもしれませんが、事情によっては少年院送致もあり得るかもしれません。

小学校女子トイレに盗撮カメラ、女児見つけ報告

勤務先の小学校の女子トイレに盗撮目的で侵入したとして、福島署は5日、福島市立清明小学校講師の男(25)を建造物侵入の疑いで逮捕した。

発表によると、男は昨年11月2日頃、盗撮目的で同小の女子トイレに侵入した疑い。同校などによると、男は6年生のクラス担任。同日午後3時半頃、校舎3階の女子トイレ個室で、箱形(縦横約10センチ)のカメラを女児が見つけて教員に報告。学校が同署に相談していた。

岩下聡校長は読売新聞の取材に「安全、安心であるべき学校でこのようなことが起きて申し訳ない。事実関係を確認して適切に対応したい」と謝罪した。
引用元 : 読売新聞 2019年2月7日 0時7分配信

教員による学校内でのトイレ盗撮事件です。なお、この事件は昨年当サイトでも取り上げた記事があり、当時はカメラを見つけて警察に通報したというだけでまだ被疑者の特定や逮捕には至っていませんでした。「おそらくは教職員が女子児童を盗撮しようと企てたもの」としていた通り案の定、教員による犯行だったようです。

盗撮目的で女子トイレに侵入したとする建造物侵入だけでの逮捕なので、福島県の迷惑防止条例には盗撮目的でのカメラ設置を規制する条文が無いのかと思うところですがそんなことはありません。

福島県 迷惑行為等防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. その他卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。) の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
第3項
何人も、みだりに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、みだりに、集会場、事務所、教室、貸切バスその他特定かつ多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

この事件では小学校の女子トイレに盗撮目的でカメラを仕掛けていますので第3項に該当すると考えられます。公共の場所には限られておらず、「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿を」「撮影する目的で写真機等を」「設置してはならない。」と明記されています。

この場合ではカメラを設置したこと自体がアウトですので現に盗撮された女子児童がいるのかいないのかは問題にならずに迷惑防止条例違反が成立すると考えられますが、盗撮目的で女子トイレに侵入したとは判断していても何故か逮捕容疑には含まれていません。

これについては、小学校の女子トイレでの盗撮ということで児童ポルノの盗撮製造の可能性がありますので、まずは疑いが濃い建造物侵入で身柄を押さえておいて調べを進めて後日、児童ポルノ製造の証拠が出てくれば児童ポルノ禁止法違反で、出てこなければ迷惑防止条例違反で改めて逮捕するということなのかもしれません。

ただし、問題が発覚してから今回の逮捕までに時間がかかっていますので盗撮したデータ等は既に処分されている可能性があり、当初見つかったカメラに記録されていない限りは今さら児童ポルノ禁止法違反で逮捕するのは難しいとも考えられます。

児童ポルノ禁止法違反が付いたとしてもこれだけで公判請求されるかどうかは微妙に思われますので、先の記事でも触れている通り児童ポルノ禁止法違反または迷惑防止条例違反が付いてもせいぜい50万円までの罰金といったところではないでしょうか。

盗撮男性脅し現金要求、無職の男を逮捕 警視庁

池袋駅構内で盗撮行為をした男性から現金を脅し取ろうとしたとして、警視庁池袋署は恐喝未遂容疑で、東京都豊島区長崎の無職容疑者(25)を現行犯逮捕した。逮捕は8日付。「生活費に使うつもりだった」と容疑を認めている。

逮捕容疑は6日、昨年6月に池袋駅構内で盗撮行為をした埼玉県に住む会社員の30代男性に対し、男性の自宅周辺で「あなたに盗撮された女性が精神的な病気にかかった。治療費として9500万円必要だ」などと脅迫し、現金を脅し取ろうとしたとしている。

同署によると、男性は6日に都内の銀行で口座から現金3千万円を引き出そうとしており、不審に感じた行員が警察に通報。捜査員の指示で8日に男性が容疑者と西武池袋線練馬高野台駅で待ち合わせ、現金を受け取りに現れた容疑者を現行犯逮捕した。

容疑者は男性の盗撮行為を目撃しており、昨年6月下旬にも男性から示談金名目で現金750万円を脅し取っていたとみられ、恐喝容疑でも調べる方針。
引用元 : 産経新聞 2019年2月9日 15時20分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらも盗撮したことをネタにしてお金を脅し取る恐喝事件ですが、盗撮された女性本人によるものではなくいわゆる盗撮ハンターによるものです。先月にも盗撮ハンターによる事件は取り上げており、こうした恐喝の広がりを感じさせます。

これまでの同様のケースと比較するとこの事件で目に留まるのは示談金や慰謝料の名目で提示された金額の大きさでしょうか。約1億円ものお金を要求され、3000万円を支払おうとし、それらの未遂事件とは別で既に750万円を脅し取られているというのは驚きを隠せない額です。

9500万円というのはいくら何でも法外な金額であって、支払う資力があろうが無かろうが普通は警察に訴え出るような額ではないでしょうか。筆者が男性の立場だったとして、仮に筆者に資産があり、「盗撮された女性が精神的な病気にかかった」ことが事実だったとしても、申し訳無いですが筆者だったらまず支払わないでしょう。

それで盗撮の事実が明るみになったとしても仕方ないと思える額であり、それは3000万円でも変わりません。しかしこの男性は3000万円は支払う意思があったと見られ、大金を預金口座から引き出そうとしたことで行員が不審に感じて警察に通報して発覚したようです。

被疑者は男性がどれくらい支払えるかをあらかじめ聞き取った上で要求していたようですが、30代男性で3000万円の預金を貯めるというのは誰でも当たり前にできることではありません。よほどの有名企業に勤めていてそれほど盗撮の事実を隠したかったのでしょうか。

昨年6月の時点で既に750万円を脅し取られてもいるようですが、いずれも筆者にはちょっと想像できない金額です。どう考えてもさっさと警察に行った方が良いと思ってしまいます。

なお、被疑者については今回の逮捕容疑は恐喝未遂ですが、昨年6月に既遂の余罪があると見られており、おそらく記録等の証拠は残っているでしょうから余罪の方も立件されると思われます。場合によっては他にも盗撮ハンターとしての恐喝の余罪が出てくるかもしれません。

上述の通り恐喝罪は未遂であっても罰金の規定はありませんので、前科前歴の無い初犯でも今回の一連の事件で公判請求は避けられないでしょう。示談が成立するなどすれば別ですが、余罪捜査の行方によっては実刑もあり得るのではないでしょうか。

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