盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月5日~11月11日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

公衆浴場で女児盗撮疑い 中学教諭を逮捕/青森・弘前署

弘前署と青森県警少年課は5日、津軽地方の公衆浴場で女子児童を盗撮したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(盗撮製造)と建造物侵入の疑いで弘前市城東中央3丁目、地方公務員(51)を逮捕した。容疑者は板柳中の教諭。容疑を認めている。

逮捕容疑は8月18日午後6時半ごろから19日午後6時半ごろまでの間、盗撮目的で公衆浴場に侵入し、全裸姿の女児を撮影して児童ポルノを製造した疑い。

同課によると、盗撮に使われたのは腕時計型のカメラ。別の事件で事情を聞いている際、押収したハードディスクから映像が出てきたことから事件が発覚した。盗撮は男湯の浴場と脱衣所で行われたとみられる。

板柳中の高橋幸治校長は取材に対し、「本人から報告を受けており、私の指導が足りず残念に思っている」と述べた。
引用元 : デーリー東北新聞 2018年11月5日 21時45分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

本文ではなぜかわざわざ地方公務員と表現されていますが、この事件の被疑者は中学校の教員のようです。銭湯などでおそらく父親と一緒に男湯へ入ってきた女児を狙ったもので、男湯へ入ってくるからには大きくても小学校低学年、相当小さい子どもと思われます。

盗撮に使用されたのは腕時計型のカメラとのことで、脱衣所で女児を盗撮し、さらに腕時計(型カメラ)をしたまま浴場へ入ってそこでも盗撮を続けたということでしょうか。

しかし、現場で盗撮がバレて逮捕されたというものではなく、別の事件の捜査で押収したHDDから女児を盗撮したそのときの映像が出てきたことで児童ポルノの盗撮製造が発覚したようです。その別の事件というのは以下のように報じられています。

青森県教委は6日、児童買春・ポルノ禁止法に違反するDVDなどを所持し、女児を盗撮していたとして中学校男性教諭(51)を同日付で懲戒免職にしたと発表した。男性教諭は5日、同法違反容疑などで逮捕された板柳中教諭の男。県教委の聞き取りに対し、容疑者の男は2010年から盗撮を繰り返していたことを明らかにした。

(中略)

DVDは通信販売サイトを通じて10年から1~2年間購入。14年の法改正で、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」が認められなくなってからも、違法性を認識しながら所持を続け、15年ごろから再び購入していた。所持していたDVDは400枚以上に上るという。

今年9月11日に同法違反容疑で警察の家宅捜索を受け、10月上旬に中学校長に報告したことで発覚した。
引用元 : デーリー東北新聞 2018年11月7日 11時40分配信

何も無いところからこの被疑者に児童ポルノ所持の疑いが浮上してくるはずは無いので、おそらく摘発された児童ポルノの通販サイトから押収した顧客リスト等で芋づる式にやられている中にこの被疑者がいたのでしょう。

そして児童ポルノ所持の疑いで家宅捜索、PCやHDD等の押収を行って調べたところ、所持だけではなく盗撮製造の証拠まで出てきて逮捕に至ったといったところでしょうか。

所持だけならば従来通り書類送検に留まっていたと思われますが、製造もあっては逮捕は避けられないでしょう。家宅捜索後に校長には報告していたとされるところ、盗撮製造の事実と逮捕の可能性も含めて報告していたのでしょうか。

今のところ児童ポルノの提供や販売に関与していたとは報じられておらず、余罪や前科が無く所持と製造までであれば公判請求はされずに50万円程度の罰金といったところではと思われます。

しかし既に懲戒免職処分となっており、51歳までに積み上げてきた公務員としての退職金を含め多くのものを失ってしまった模様です。

まつり会場で女性のスカート内を盗撮、容疑の男逮捕 真後ろの男に違和感、靴にカメラ仕掛ける/飯能署

埼玉県の飯能署は5日、県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、川越市今福、自称トラック運転手の男(64)を逮捕した。逮捕容疑は4日午後6時半ごろ、飯能市街地で行われた飯能まつり会場で、20代の無職女性のスカート内を靴の内部に仕掛けたカメラで動画盗撮した疑い。

同署によると、女性は歩道上で山車を見物していたところ、真後ろに立つ男に違和感を感じ、足元を見るとスニーカーの爪先に1・5~2センチの穴が開けられ、カメラレンズを見つけた。女性は容疑者を取り押さえ、110番した。「欲求を満たしたかった」などと容疑を認めているという。
引用元 : 埼玉新聞 2018年11月5日 22時5分配信

いわゆる靴カメを自作してスカート内を盗撮したという事件です。短い記事ではありますが、目を引くのはレンズを出すためにスニーカーに開けた穴が1.5cm~2cmほどと明らかに大きいと感じられる点でしょうか。

性能や画質などの面との兼ね合いもあるかもしれませんが、超小型を謳って販売されているカメラではレンズ部分が数mmというサイズももはや珍しくない中、レンズを通す穴として仮に一回りほど大きく開けたとしても2cm弱というのは大きすぎると感じます。

そうした穴が他にも開いているなど靴のデザインとしてのものならいざ知らず、爪先にだけそんな大きな穴が開いていてそこからレンズが覗いている靴を客観視することはできなかったのでしょうか。

もっとも、スニーカーに仕込まれたカメラから先に見つかったわけではなく、被害者女性が「真後ろに立つ男に違和感を感じ」たとされており、この事件においても不自然な挙動で怪しまれたことにより発覚したと窺えます。

精巧なカモフラージュが施されるなどしていればそこで見られても気付かれなかった可能性はありますが、それまではたまたまラッキーで気付かれていなかった穴でもそれで十分と思ってしまっていたのかもしれません。

還暦を過ぎてなお盗撮で捕まるということには悲哀を感じてしまいますが、30万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いのではないでしょうか。この年齢になってもまだ違法行為に及ぶメンタリティは場合によっては前科があるのではないかと心配してしまいますが…。

福島の小学校・女子トイレに「小型カメラ」 盗撮目的の可能性

福島市にある小学校の女子トイレの個室に小型のカメラが設置されていたことが6日、市教委への取材で分かった。同校は盗撮目的の可能性があるとして、福島署に通報した。

市教委によると、2日午後3時20分ごろ、同校3階にある女子トイレで女子児童が発見。カメラは縦約10センチ、幅約5センチの大きさで、個室内に置かれた複数のトイレットペーパーに隠れるように置かれていた。

女子児童がすぐに担任教師に伝えて判明した。この後、同校は校内のトイレを全て調べたが、カメラが見つかったのは一つだけだった。1日朝にトイレットペーパーを補充した際には異変はなかったという。
引用元 : 福島民友新聞 2018年11月7日 10時37分配信

こちらは小学校の女子トイレから盗撮用と見られるカメラが見つかったという事案で、カメラを仕掛けた犯人の検挙にはまだ至っていないようです。

高校くらいになると生徒が犯人ということもあり得ない話ではありませんが、こちらは小学校の女子トイレとのことなので児童が設置したとは考えにくく、おそらくは教職員が女子児童を盗撮しようと企てたものでしょう。

本記事1件目の事件や前回の記事の内2つの事件など、盗撮事件の被疑者が教員というニュースをやけに目にするようになっています。順当に考えればこの事案でもカメラを仕掛けたのは教員だろうと思われますし、教員による盗撮事件が非常に目立ってきているように感じます。

警察官等の公務員と同様にニュースバリューがありますので報道各社が意図して取り上げているという面もあるでしょうが、それでも毎週のように目にするほどには教員が盗撮に及んでいることは事実でもあります。

また、勤務時間外に公共の場で見知らぬ女性のスカート内を盗撮するといった事件と違い、勤務先の学校で教え子の児童や生徒を狙う形になることも悪質さを強調する要因になっています。教員による子どもに対する性犯罪となると誰が聞いても許されないと感じるでしょう。

なお、福島県においては昨年迷惑防止条例が改正され、盗撮行為に関しては教室や事務所なども規制対象場所となるよう拡大され、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりするだけで処罰の対象となっています。

福島県 迷惑行為等防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. その他卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。) の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
第3項
何人も、みだりに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、みだりに、集会場、事務所、教室、貸切バスその他特定かつ多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

小学校の女子トイレが現場となったこの事案においては第3項、あるいは第4項も成立すると考えられますので迷惑防止条例違反、もしくはそれに加えて建造物侵入の疑いで捜査が進められるものと思われます。

もちろん女子児童がトイレで用を足す姿が現に記録されていれば児童ポルノの盗撮製造ということになりますので、その場合は児童ポルノ禁止法違反としての捜査になることでしょう。

いずれにしても前科や盗撮動画の販売など特殊な事実が出てこない限りは50万円ほどの罰金までだろうかと思われますが、カメラを仕掛けた犯人においては今頃生きた心地がしていない状況かもしれません。

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